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市県民税

qzb00025の回答

  • qzb00025
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回答No.2

住民税(市県民税)は、1月1日の住所地に課税されます。通常、日本国籍のある方はどこかに住民票がある筈です。親の扶養に入っている場合は親御さんの住所地に、大阪にいたときに本人が払っていたなら元の大阪の住所地に納税通知書が送られていると思われます。 住民票を移さずに静岡に転居した場合、静岡の課税はされませんが、大阪の課税はされ続けていると思われます。当然払っていないので、滞納という状況です。通常は、大阪の府または市が、調査を元にいずれまとめて請求が行くことが考えられます。最悪の場合、財産の差押さえを受けますので、ご注意ください。 逆に言えば、静岡に転居届けを出したからといって、過去に遡って静岡から請求を受けることはないと思われます。(請求を受けるのはあくまで大阪から。) なお、地方税の時効は地方自治法に基づき5年のはずです。(参照URLでは7年なんですが??)よって、差押さえ通知等を受け取っていなければ、5年で債務は消滅しますが、当然新たな税が発生しますので、都合5年分は支払う必要があるものと思われます。

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