• 締切済み

中学生に対する労働の禁止について

たしか、労働基準法で中学生以下は禁止でしたよね。 (ただし、15歳未満となっているので、就学猶予や留年を含む場合は法律上は中学生でも認められる場合はありますよね、でもおそらくは学校が禁止するのではないかと・・・) たしか、例外として、家事の手伝いなど軽易な作業については、義務教育に支障をきたさない場合に限って労働基準監督署の許可を受けた上でという規定はありますよね? なので、学校をさぼって家事手伝いをして報酬を得たとか、父親の経営するプレス機械の仕事の手伝いをしたのであれば、特に後者では事故を起こそうものなら、業務上過失傷害と労働基準法違反でつかまりますよね? あと、18歳未満については22時以降の労働は禁止ということですが、例えば祖父のオムツを代えたりトイレに付き添う仕事などは禁止でしょうかそれとも社会的通念上相当であるとみなされるのでしょうか? わかる人教えてください。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

> 税務署に問い合わせたところ、明らかに高額な場合、 > (例年間200万円以上にもなるような場合)だと所得扱いされる > 場合がありうると聞きました。 なので、金額によっては > 労働基準法にも触れるのでは・・ 税法の判断を持って、労働か労働でないかを判断するのは まったく概念が異なるものなので、できません。 高額であれば、所得とされるでしょう。 ですが、労働の対価と見るかではなく、 課税すべき所得かどうか が判断基準です。 そのケースの場合では、贈与税をということになると思われます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>たしか、労働基準法で中学生以下は禁止でしたよね。 そうです。 >(ただし、15歳未満となっているので 正確には、労働基準法では、 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 ですが、 >就学猶予や留年を含む場合は法律上は中学生でも認められる場合はありますよね そうですね。 >例外として、家事の手伝いなど軽易な作業については、義務教育に支障をきたさない場合に限って労働基準監督署の許可を受けた上でという規定はありますよね? 第56条第2項  前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 ということになっています。 >学校をさぼって は労働基準法、教育基本法(義務教育の規定、第5条)に反しますね。 >家事手伝いをして報酬を得たとか、 これ自体は問題ありませんが。。。。 >父親の経営するプレス機械の仕事の手伝い これは第56条第2項で定めている別表第1第1号にあたるのでだめかと思いますね。 >特に後者では事故を起こそうものなら、業務上過失傷害と労働基準法違反でつかまりますよね? 業務上過失傷害が何故出てくるのかわかりません。労働基準法違反はわかりますが。 >18歳未満については22時以降の労働は禁止ということですが、例えば祖父のオムツを代えたりトイレに付き添う仕事などは禁止でしょうか それは労働とはいえません。単に親族間の扶養義務を果たしているだけです。 あと児童福祉法でも色々制限があります。 未成年の労働で関係するのは、 労働基準法 民法 児童福祉法 児童虐待防止法 教育基本法 児童買春ポルノ禁止法 あたりでしょうか。 投稿しようとして他の方への補足を見ましたが、それで報酬を得たとしても、小遣い程度ならは特に問われることはありません。そもそも税法で所得になる話と労働かどうかは別問題です。現実的には多額の場合には贈与税の可能性のほうが高いですね。 ちなみに芸能界での子役などで多額の収入を得ている子供は実際にいるし、そういう人たちには所得税は課せられます。 労働して所得があれば課税はされるものの、だからといって課税されるから労働しているということにはなりません。

kelly7s
質問者

補足

ボランティアならOKですね。 ボランティアと通常の雇用の違いは無償であるかどうかですが、交通費や謝礼程度の社会的通念上認められる範囲であれば賃金を得たとはいえないという解釈があります。 極端な話、1回のボランティアで20万円とかもらえば、あたりまえですが課税されますし、賃金を支払ったので労働とみなされるということです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

労働基準法で中学生以下、15歳未満となっていません。 満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでです。 業務上過失傷害は自分以外の人に業務上の過失で負傷させた場合などではそうですが、自分でケガをした場合ではありません。 例えば祖父の・・・家族扶助でお小遣いをもらっている程度は労働に該当しませんので、社会的通念上~、の問題は発生しません。

kelly7s
質問者

補足

>>例えば祖父の・・・家族扶助でお小遣いをもらっている程度は労働に該当しませんので、社会的通念上~、の問題は発生しません。 税務署に問い合わせたところ、明らかに高額な場合、(例年間200万円以上にもなるような場合)だと所得扱いされる場合がありうると聞きました。 なので、金額によっては労働基準法にも触れるのでは・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相当とみなされます。家族間の助け合いは労働ではありません。

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