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扶養控除についての質問です。
扶養控除に関する質問です。 どなたか教えて下さい。 現在、配偶者特別控除の範囲で、年間130万円以内になるように仕事をしています。主人の会社からは、毎月扶養手当を貰っています。もっと収入を増やしたいので、これから正社員で働こうと考えています。 今年の収入は、今現在で130万円を超えそうなので、今は仕事を休んでいる状態です。 そこで質問なのですが、今年から正社員として働くのと、来年から正社員として働くのでは税金の面で、どちらが有利なのでしょうか? もし今年から正社員として働くのであれば、来年に支払う市民税は、130万円に対して支払い、正社員として働いた分は、給与天引きとなるのでしょうか? 今年はあと少しなので、来年1月から正社員として働いたほうがいいのか迷っています。 どなたか教えて下さい!
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- nik670
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No2です。 ってことは所得税絡みでの130万ではなく 旦那の会社の健康保険と年金に加入するため に、130万円以内に抑えているって事ですね。 旦那の健康保険の扶養になるのは今後の年収 見込みが130万超えたら外れなければなり ません。 でも、実際はuriko43さんが130万超えるか というのは旦那が加入している健康保険組合で は解らないんです。数年に1回(健康保険 組合によって違いがあると思います)扶養者 が正しいかどうか資料を提出する時期が来ます。 このときが来るまでとぼけようと思えばとぼけ られます。 あるいは、旦那は会社で年末調整を行うので そのときにuriko43さんの1月から12月での 年収を書くんですよ。そのときに会社にチェック されて、会社から旦那に健康保険の扶養から 外してくださいと連絡が来るかもしれません。 では、とぼけないで正直に言うとしたら 「今年から正社員として働くと年収が130万 円を超えてしまうわけです」このときに旦那は 会社に言ってuriko43さんを健康保険の扶養から 外してもらえばいいわけです。 言うタイミングが悪く数ヶ月後になって 言った場合どうなるんでしょうね? 憶測ですが、 実際扶養ではなかったわけですから、uriko43さんが 受診した治療費は健康保険が使えないわけです。 健康保険で支払った分は返せってなるんでしょうね。 もちろん年金も3号被保じゃないわけですから このぶんも認められないのでしょうね。 じゃあ、どうするか。 おそらく遡って国保に加入できますよ。だから 国保で負担してくれると思います。もちろん 国保税は払いますよ。 年金については国民年金払えばすむんじゃない のかな? なのでuriko43さんは自分の給料がどれくらいもらえるか 把握出来るわけですからそのときそのときに旦那に言えば いいんですよ。あとは旦那が会社に言えばそのときに 指示がでますからその通りに処理すればいいわけです。
- nik670
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俺の経験上一般的に旦那が扶養手当をもらえるのは 配偶者が配偶者控除をうけられる年収(課税収入) 103万以下ですよ。 扶養手当というのは、会社独自の手当ですから 旦那の会社は130万以下となっているのかな? なら別に問題はありませんが103万以下なら 扶養手当を不正に受給していた事になるので 早めに確認したほうがいいと思います。 で、103万超えて配偶者控除が受けられなくても No1さんが言われるように141万円までは配偶 者特別控除として段階的に控除してくれるんです。 だから130万っていう節目は所得税においては 何もありません。 ただ考えられるのは向こう1年間の収入が130万 以下なら旦那の健康保険の扶養には入れます。 130万超えるようなら旦那の健康保険の扶養から 抜けuriko43さんがご自分で健康保険+年金に加入する 必要がでてきます。 で、税金面でどっちが得かというと141万以下なら 旦那は配偶者特別控除受けられますから今年は130万 で抑えた方がいいのでは。 でもですよ、税金って収入以上に持っていかれないんで すよ。 たとえばですが、500円の所得税をけちって1万の収入 が手に入らなければみなさんどっち選びます? 俺なら500円払ってでも1万稼ぎます。 さらにこれは旦那の所得税に関する事であって uriko43さんは103万を超えた時点でご自分でも 所得税払うことになりますよ。 だったら稼げるだけ稼いだ方がいいのでは。 そのために仕事しているんですよね? 今年から正社員になっても、住民税の期間は 1月~12月の収入で計算しますから130万+ 今年正社員で働いた分が来年の住民税の計算に なります。 正社員なので給料天引きですね。 もし来年2月に辞めたら納付書が自宅に送られて きます。
お礼
nik670さん、ありがとうございます。 今は、旦那の会社の健康保険と年金に加入するために、130万円以内に抑えています。 今年から正社員として働くと年収が130万円を超えてしまうわけですが、旦那の会社に健康保険や年金を追加で支払わなければならないようになるのでしょうか?? そのあたりがよく分らないです。 お分りでしたら、アドバイスお願いします。
配偶者特別控除が0になるのは141万円です・・・ 住民税は今年の所得に対する天引きは翌年6月からです。 住民税は給与収入100万以上で課税されますから、来年はどちらにしても払うことになると思いますが 正社員かパートかもとりあえずは関係ありません 正社員になったからといって、今年の所得ぶんの住民税を”見込み”で天引きするわけじゃないです (パートだと給与天引きしないで自分で払うことになる会社もありますが) 所得税は見込みで天引きして、年末調整します ボーダーがそれぞれ違いますから、試算して決められたほうがいいとおもいますよ 住民税(100万)、所得税(103万)、夫の扶養控除(103万)、健保・厚年の被扶養者(見込み130万)、配偶者特別控除(141万) 所得税、住民税は年単位の所得できまるので、微妙なラインであれば、年明けからしっかり働いたほうがいいかもしれないですね
お礼
mimimayuさん、ありがとうございます。 私の場合、健康保険の被扶養者になりたいので130万円以内にしているのですが、この考え方で問題ないのでしょうか?? 計算して決められた方がいい、とおっしゃっていますが、計算の仕方がよく分らないんです。 お分かりでしたら、アドバイスお願いします。
お礼
nik670さん、詳しくおしえていただきありがとうございました。 健康保険組合は、配偶者の収入をきちんと把握していないんですね。 知りませんでした。 ご意見、参考にさせていただきます!!