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交通事故 ペット

先週、駐車上にて近所のペットの猫を車で引いて死なせてしまいました。 夕方過ぎの暗い時間で 実際、自分としても引いたと言う意識がその時はなく 何か段差があったのかな~という感じで車を駐車したら 飼い主に呼び止められその事実を知りました。 (言い訳にしかなりませんが車のスピードも10キロでているかの程度で前方もちゃんと見ていてたのです。) 飼い主の方は大変ご立腹で、私の方でも死なせてしまった事実を深く受け止め、 誠意を持ってその場を謝罪をし、こちらの保険屋さんに相談して対応もしていただこうと考えています。 ただ、飼い主の方のタイプとして、 正直、穏便に済むかどうか不安で仕方ありません。 再度、飼い主の方に深く謝罪したいと考えていますが ペットの場合、自分がどのような罪になるのかも分かりません。 もし、ペットの交通事故の加害者側についてアドバイスなどありましたらご意見をお聞かせください。

  • tem21
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質問者が選んだベストアンサー

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  • icemankazz
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回答No.1

どうも今晩は! 昨今は、ペットといえども家族の一員であるという考え方もあるようですが、現行の法令上ではあくまでも「財産」(=物)として扱われます。 従って、民法の不法行為の原則に則って、被害者である飼主の側が加害者のの過失と損害の因果関係を証明しなければなりません。 交通事故で怪我をした場合は加害者側が治療費を負担したり、死亡事故で血統書があるような場合は、財産価値に見合った金額や火葬費用の請求を認めるケースがあるようです。 しかし、放し飼いしていたり、飼い主側の不注意などの落ち度があれば、過失相殺により補償金額も減額されることとなります。 http://don-mitsuko.tea-nifty.com/don/2007/06/post_551c.html http://www1.odn.ne.jp/jikonochie/caraccident.htm 但し、人身事故とは違って、あくまでも「物」に対する事故ですから、違反点数の付加(行政処分)や刑事処分の対象にはなりません。 ご参考まで

tem21
質問者

お礼

icemankazzさん ご回答ありがとうございました。 参考となるURL等とても勉強になりました。 また、人身事故と違って刑事処分にならないと事でホッとしております。(自分の中でそう思っていてもやはり不安で、回答者のご意見を頂くと少し落ちつく事ができます。) 過失相殺等いろいろありますが、 家族の一員としてのペットの存在切り離してしまった事について 飼い主の方には深く謝罪したいと思っています。 ご回答、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.4

何の罪にもならないし、賠償責任もないでしょう。 一度謝罪しているので充分です。 あなたに過失があったり、わざと轢いたなら器物破損罪ですが この場合交通事故と同じです。(たぶん横切ったのでしょう) 教習所で急に飛び出してきた猫など避け切れない場合そのまま 轢いても仕方ないと… 仮にあなたが猫に気づきビックリして急ハンドルを切って 事故ったら飼い主は補償してくれるのでしょうか。 人によっては車にケチがついたと言って逆に損害賠償請求しても 不思議ではないですよ。 と言っても猫にはかわいそうですが、人じゃなくて良かったですね。

tem21
質問者

お礼

tasukoceo様 ご回答、ありがとうございました。 やはり、そうなのですね。 今日、周囲の知人等に相談したところ 何故君が責められなきゃいけないの!と言われました。 でも、やはりネコをひいてしまった事は事実なので自分としては 謝罪をしなければと考えています。 一応、今、保険屋さんの方で交渉を進めて頂いてます。 皆さんのお話の内容を聞いて、 保険を保証金も自己負担でまかなえるかな~と少し期待する気持ちです。 大変、参考になりました。 本当にありがとうございました。

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.3

ペットを飼っている方には申し訳ないのですが、事故で ペットを死なせても器物破損にしかなりません。 また夕暮れ時間に猫だから放し飼いにしていいという理屈 も通らないと思います。 しかし、もっと注意していれば避けられた可能性もあります。 今回の場合には謝罪の意でしかたないと思います。 これから十分注意して下さい。

tem21
質問者

お礼

fumi-33さん ご回答ありがとうございました。 もっと、気を付けて運転すればよかったと反省するばかりです。 ペットの主人の方には恐らくまた罵声を浴びると思いますが 誠意をもって謝罪したいと思います。 本当のどうもありがとうございました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

犬と違い猫の放し飼いに違法性はありませんが、(家の周辺の道路事情がどんな感じかは解りませんが)事故に遭う可能性は十分あるわけで、飼い主の管理責任を考えた場合、非常に難しいケースだと思います。 法律上は「物」なので、損害賠償請求という形になるでしょうが、事故に関しては車で起こした事故(物損事故)なので、質問者さん自ら警察に届けておくべきと思います。(警察署に行くべきですが、♯9110番で警察相談の電話に繋がります。署に行く前に聴きたい事があれば必要に応じて活用してください。) あまり回答になっておらず申し訳ありませんが、保険屋さんで担当してくれるなら、全て保険屋さんにお任せした方が無難です。

tem21
質問者

お礼

nayu-nayuさん ご回答ありがとうございました。 法律上は「物」として扱われるのですね。#9110番と言うのが あるのですね。保険屋さんに相談したところ、事故証明が必要と言う話で週はじめに警察に行こうと考えていましたが、まずはこちらに問い合わせもしてみたいと思います。 大変、参考になりました。 本当にありがとうございました。

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