- ベストアンサー
2回目の損害賠償請求できるでしょうか。
2年前に第1審で判決が出て2週間以内に控訴も上告もしませんでした。素人で損をしました。 1.前の訴状と同じ内容で訴状を提出する 2.全く違う訴状で訴状を提出 尚まだ後遺症で通院中です。ほかにも何か良い方法でお金が貰えればよいのですが、素人ですがよろしくご指導ください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#45430
回答No.3
既判力は基準時の権利関係にしか及ばず、それ以後の後遺障害に対する損害賠償訴訟を提起できます。ご質問の事例では、第一審口頭弁論終結時です。 なお二重起訴の禁止は、既に訴訟係属中である同一事件について,さらに別個に訴え又は公訴を提起することを禁ずることで、御質問者の例と無関係です。 前回、本人訴訟で苦い思いをされたのなら、今回はまずは司法書士さんに相談してみて下さい(弁護士さんは高いので)。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4
「まだ後遺症で通院中です。」と云うことであれば、2年前の損害賠償請求とは別なものです。 交通事故か何かわかりませんが、2年前に敗訴と云うことであれば、今度は、弁護士に依頼されてはどうじしようか。
質問者
お礼
ありがとうございました。弁護士も考えてみます。
- tomochi320
- ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2
訴訟を起こしても難しいでしょう。 一度確定した判決には「既判力」というものがあって、一度訴訟で争われた解決した事実について再び蒸し返し、訴えを起こすことは許されていません。 それを許せばいつまでも紛争は解決できず、永久に訴え続ける事が出来るからです。 同じ訴状でも違う訴状でも、争っている事実が同じである以上変わりありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。訴訟は難しいのですね。
- myuzans
- ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1
民事訴訟法第142条で二重起訴禁止の規定がおかれていますので、同一の損害賠償請求事件について、再度、訴状を提出することはできません。
質問者
お礼
ありがとうございました。訴訟は難しいのですね
お礼
既判力という言葉を始めてしりました。ありがとうございました。