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控訴方法と審理終了までの流れを教えてください
- 交通事故賠償裁判の判決が出ましたが、納得できない内容であったため、控訴することを考えています。
- 代理人の弁護士が上告を受任しないため、自分で上告するしかない状況です。
- 控訴審を闘う方法やアドバイスを教えてください。急ぎの対応が必要です。
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1番回答者です。 新日本法規の訴状や答弁書の書き方、証拠収集の方法などについて詳しく書いた本があるので、それに期待したのですが、残念ながら控訴の話は載っていませんでした。 で、金園社の書式全書しか手頃のがなかったのですが、そこにも一部控訴がありませんでした。 ただの「控訴状」には、お書きの2番目 (原判決を表示して) 原判決を取り消す。 被控訴人は,控訴人に対し,金○○○万円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年○ パーセントの割合による金員を支払え。 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求めます。 となっています。(例文には仮執行云々の記載はありませんが) 付帯控訴の、Aのほうは (付帯控訴の趣旨として) 原判決主文中第二項を取り消し、さらに控訴人は被控訴人に対して金何円を支払うべし。 訴訟費用は、第一、第二審ともに控訴人の負担とする。 との判決を求める。 となっています。 また、付帯控訴のBのほうは (付帯控訴の趣旨として) 原判決中付帯控訴人その余の請求を棄却するとある部分を取り消す。 付帯被控訴人は付帯控訴人に対して金何円、および○年○月○日より完済に至るまで年何分の割合による金円を支払え。 訴訟費用は、第一、第二審ともに付帯被控訴人の負担とする。 との判決を求める。 となっています。 例えば費用を負担すべき人が、「控訴人」になっていたり、「付帯被控訴人」になっていたりで分かれますが、どっちの書き方でも指し示している人は同じです。どう記載するかは、大した問題ではないみたいです。 ア:> 最初の、「1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。・・・・」 イ:> と次の、「1 原判決を次のとおり変更する。・・・・」 > のどちらで書いた方がよいでしょうか。 どちらでもいいのでしょうが、私個人としてはイのほうで書きますね。こちらが期待する判決の内容が具体的に表示されますので。 言い換えると、裁判官が「はて、敗訴部分ってどこだ」とか考えずに済み、素直に私の要求が頭に入って行きそうなので。 同様に私としては、付帯控訴例Bのように、「敗訴部分」というのをはっきりと、原判決に使われた言葉を使って書き換たほうがいいのではないかと思いますが、まあどちらでもよいのでしょう。 実際、私が裁判所からもらった指示書には、訴状・準備書面などには「、。」は使わず「,.」にしろとかいろいろ書いてありましたが、無視させてもらいました(文書の設定が日本式の句読点にしてあって慣れていましたので。 コンマなどにすると違和感があって書面から迫力がなくなると感じたもので)。 でも、まったく問題にされませんでしたので、要するにあれは「指針」であって、「誤解」がないように、内容がハッキリわかるように書けば、問題にはならないのだなと思っていました。今回、上記「全書」の記載例を見て、改めてそう思いました。
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- fujic-1990
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1番回答者です。 私は、仕事で訴訟をする時もそうですが、会社の備品である「金園社 書式全書」という本を主に見て書類を書いています。 かなり古い本で、今は絶版になっているようですが、アマゾンに古書店から出品されているようです。 新日本法規出版だったかな、それの一問一答形式の解説書とか、法律・訴訟関係の本はそれなりに揃えてあるつもりです。 今は自宅なので、お答えする知識はありませんので、会社へ行ったとき見てきます。 ずばりのものが書いてあるとは限りませんし、それほど詳しく調べる時間もありませんので、ご期待に添えないかもしれませんが、明日の今時分までお待ち下さい。
補足
どうもありがとうございます。 よろしくお願いします。
- fujic-1990
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交通事故裁判を本人訴訟でやって勝った者です(そのうち更新しますが現時点のプロフィールに一言書いてあります)。 具体的にどういう準備書面を書けばいいかというようなアドバイスは、事件を知らないのでできません。できるアドバイスと言ったら、ごく一般的なことですがそれでよければ。 (1) 控訴であって、上告ではないですね? 裁判の場で自分で闘う場合の態度として大切なことは、言葉遣いに気をつけて、裁判官にわかる文章を書くということですね。 自分が書きたいことを書くのではなく、裁判官が知りたいことを書く、くらいの気持ちで書くべきです。 第一審判決のどこがどう間違っているのか、分かり易く。 例えば、控訴ですか、上告ですか、ごちゃごちゃですよね。 弁護士が上告の『手続きまではするが』と言ってくれているなら、ご『自分で上告するしかない』わけではありません。上告は依頼すればいいわけです。 上告することと、上告審で闘うことは違います。「上告する」のは書類を出してしまえば済んでしまいます。 興奮にまかせて言葉遣いに気をつけない文章を書いていると、釈明を求められたり、自主的に訂正したりの繰り返しで、裁判官があきれかえって(あるいは控訴の趣旨を掴みそこねて)、最終的に負けます。 (2) 裁判官の示唆を正確にくみ取ることも重要です。 例えば時々、裁判官が「・・・ なのかなぁ?」とか言ったりしますが、「裁判官がなにかつぶやいた」と思ってスルーするか、「・・・ の点について裁判官が疑問を持った」と感じるか、ですね。 疑問を持ったと感じたなら、もっと説明するとか、法律解釈の観点を変えて予備的にでも主張してみる(例えば故意→過失とか、不法行為→不当利得)とか、の工夫が生まれます。安易にスルーしてしまっては認められる主張も認められなくなります。 逆に裁判官がこちらの主張と異なる解釈をして「・・・ なのかなぁ?」とか言ったりしているようだったら、裁判官の間違いを指摘しないとこちらの主張が通らなくなるでしょうし。 そのあたりが微妙ですね。私も一度やらかして反省したのですが、いかにおかしくても裁判官と口論などやってはまずいでしょうね。 最後に、裁判費用ですが、これは勝っても「それぞれが出したものを負担」という判決になることが多いです。っていうか、滞納家賃請求・明け渡し請求裁判を本人訴訟で何度もやりました(当然勝っています)が、みんなそうです。 どっちが勝ったかはあまり関係ないのかもしれませんよ。 交通事故裁判でも、賠償はガッツリもらいましたが、裁判費用負担は100:ゼロではありませんでした。控訴審でも真剣に配慮はしてくれないんじゃないかと思います。 がんばって下さい。
補足
いろいろと多くのことを、親身になって、教えていただきどうもありがとうございます。 質問があります。控訴状を今作成しているのですが、 実は、多くのことは、全部私の主張が認められましたが、 2つのことが、1部しか認められていません。1つは請求額の約10分の1で、もう一つは約3分の1しか認められませんでした。そして、訴訟費用は既述したとおりです。 記入例を見てみると、以下にコピーして貼り付けています。 イ あなたの請求が一部しか認められなかった場合 「1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,金○○○万円及びこれに対する平成○○年○月 ○ 日から支払済みまで年○ パーセントの割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求めます。」 (注) 2項は,あなたの請求のうち,第1審において一部棄却された部分の請 求(100万円の支払いを求める請求につき70万円についてのみ請求が認容され,30万円については請求が棄却された場合には,30万円の支払いを求めるとの請求)のみを記載します。 又は, 「1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,金○○○万円及びこれに対する平成○年○月○ 日から支払済みまで年○ パーセントの割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求めます。」 (注) 2項は,第1審であなたの請求が認められた部分の請求も含め,請求全 部を記載します。 最初の、「1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。・・・・」 と次の、「1 原判決を次のとおり変更する。・・・・」 のどちらで書いた方がよいでしょうか。 ぜひ、教えてください。よろしくお願いします。
お礼
親身になって、いろいろと詳しく調べていただき本当にありがとうございました。 そのために、貴重な多くのお時間をさいていただき、また、送信していただいた時間も、真夜中であり、本当に感謝と申しわけない気持ちでいっぱいです。 貴方からこれほどまでに、赤の他人の私のためにご尽力をいただいたことが幸運を招いてきたのだと思います。実は、昨日夜、あきらめていた代理人を受任してくれる新しい弁護士として、ある弁護士事務所から電話がありました。その弁護士と、今回貴方から御教示いただいた内容を示して、控訴状を作成して提出します。無事に控訴審に臨むことができるようになりました。 貴方への御恩返しのためにも、必ず勝訴します。 本当にどうもありがとうございました。 貴方の御健康と御多幸並びに、今後ますますの御清栄を心からお祈り申し上げます。