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訴状送達日

裁判における控訴期間って、2週間ですけど、「訴状送達日」から2週間って条文には書いていますよねぇ。 この「訴状送達日」って、何を指すのですか? 「判決日」?「訴状を敗訴した者が受け取った日」?「裁判所が訴状を送付した日」? もし、「敗訴した者が受け取った日」であれば、敗訴した者がわざと受け取らずに、控訴期間を恣意的に延長させてしまうことができるってことですか? どなたかご教示下さい。

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  • nep0707
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回答No.2

控訴期間の規定は民事訴訟法285条ですが、 「判決書又は判決言渡し期日の調書」の送達を受けた日から、ですね。 で、送達の意味ですが、 >訴状を敗訴した者が受け取った日 これが最も近いでしょう。 (正確には、敗訴者でなく「控訴したい当事者」でしょうけど =勝訴しても、内容に納得いかずに控訴することもある) そしてこれは「受取人が読もうと思えば読める状態になった」ときに送達完了と解されています。 実際に受取人が読んだかどうかまでは要求されていません。 >敗訴した者がわざと受け取らずに これはやるだけ無駄というわけです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

控訴提起期間は「訴状送達日」ではなく「判決書・・・送達を受けた日から2週間」です。 従って、受理しなければ勝敗はわかりません。 でも「負けたに違いない」と考え受け取らないことは実務上あります。 その場合は、送達方法を変えればいいわけです。 送達の方法は幾つもあります。(民事訴訟法98条以下) 居ながらにして受け取らないこととなれば最後の手段、107条で書記官が送達し「送達日が届いた日」とされます。

  • walkingdic
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回答No.1

送達が完了した日になります。つまり平たく言うと、 >「敗訴した者が受け取った日」 です。 >敗訴した者がわざと受け取らずに、控訴期間を恣意的に延長させてしまうことができるってことですか? 出来ますね。ただ限度はありますけど。つまり特別送達が失敗した場合には次の手を使います。色々やって最終的に逃げおおせても最後は公示送達なり付郵便送達なりで相手が逃げていても送達完了します。

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