• 締切済み

訴状の送達

http://okwave.jp/qa2828453.html で質問した者です。 裁判所からの訴状の送達自体を受取拒否する事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 裁判所からの訴状等と期日呼出状が入った特別送達を送りますが,郵便局員が訪ねたときに不在であれば,郵便局に相当期間留め置き,留め置き期限が到達する前に再度配達に行き,それでも不在で受け取られなかった場合,郵便物は裁判所に戻されます。  通常,裁判所は休日指定で再度,特別送達を発送します。それでも受け取られないと,また,郵便物は裁判所に戻ってきます。  そうすると,裁判所は原告に,本当に住んでいるかどうか調査せよと命じます。原告が調査をし,就業先が判っている場合は就業先(被告の勤務先)に送達するよう上申し,就業先は判らないが,当該住所地に居住していることが判明した場合は,附郵便送達を上申します。執行官による差置送達を上申することもありますが,この場合,執行官に手数料を支払う必要があるので,差置送達を上申されることは稀です。  附郵便送達は,書留郵便で発送され,発送された日が送達された日と認定されます。  その附郵便送達も受け取らない場合,審理は進行し,被告が全面敗訴となる判決が出ます。    さて,不在で受け取られなかった場合と,明確に受取拒否をされた場合では扱いが異なります。郵便局員が配達し,その場に被告が居て受取を拒否した場合,「受取拒否」とスタンプされた特別送達が裁判所に戻りますから,休日送達を経ずして,いきなり附郵便送達となる場合があります。送達については書記官の権限ですから,必ずしもそうだというわけではありません。  ただ,郵送料は原告が負担しているので,「受取を拒否しているのであれば,被告が居住していることは明確なので,附郵便送達をするよう」上申します。    いずれの送達も受け取らなかった場合,「被告は適式の送達を受けながら,出頭せず,答弁書も提出せず,原告の主張を認めたものであると看做し,原告主張どおりの判決を下す。」ということになります。    送達を受け取らないと,期日変更され,従って判決日も延びるだけで,反論の機会を自ら封じ込めることになりますから,得策ではありません。もちろん,当然敗訴すると考えている訴訟であれば,問題を先送りにする効果はありますが。

kazu0217
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.4

#1です。 何度もすみません。 特別送達が居留守で受け取られないとき、書留送達を使うことにより、送達は郵便局留めとなります。 この書留送達は、発送した時点をもって送達したとみなされるそうです。 したがって、#3の方のおっしゃるようなことが起こります。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.3

物理的に受け取ることが可能なら、受け取らないと大変なことになります。 知り合いが、よく分からずに受け取り拒否していたら、別居中のだんなさんからの離婚争議で、本人が出廷しないまま離婚が確定してしまいました。そのことも裁判が完了し、役場から「旧姓に戻す」通知が来て初めてわかり、後の手続きも大変でした。 訴えられていること自体に異論があるなら、裁判に出て、反論しましょう。でないと取り返しのつかないことになりかねません。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.2

#1です。 すみません、特別送達は受け取り拒否ができないようです。 受け取りを拒否した場合、配達人はその場に置いて帰る(差置送達)ことになるようです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html したがって、受け取らないには居留守しかありません。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.1

ずっと不在なら送達されません。 家にいるのに受け取りを拒否した場合、(内容が推定できて拒否している以上)送達は有効であるとされた判例があるようです。 いつまでも不在だと、会社などに送達されることもあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 訴状送達日

    裁判における控訴期間って、2週間ですけど、「訴状送達日」から2週間って条文には書いていますよねぇ。 この「訴状送達日」って、何を指すのですか? 「判決日」?「訴状を敗訴した者が受け取った日」?「裁判所が訴状を送付した日」? もし、「敗訴した者が受け取った日」であれば、敗訴した者がわざと受け取らずに、控訴期間を恣意的に延長させてしまうことができるってことですか? どなたかご教示下さい。

  • 訴状が被告に送達されていない段階での記事か

    よく新聞記事で、「訴えたことが分かった。訴状によると・・・」とあり、最後に、「訴えられた・・・によると、訴状を受け取っていない・見ていないので分からないというコメントがあった。」などと、書かれています。 訴状は、被告に送達されて初めて、裁判所に係属するはずです。 もし、被告が「訴状が届いているのにもかかわらず、訴状を受け取っていない」というウソをついていないとすれば、この新聞記事は、訴状が被告に送達されていない段階で、記事にしたのでしょうか?

  • 特別送達の受け取り拒否

    私は原告で、弁護士さんを代理人とし慰謝料裁判の訴状を提出しました。 相手方は、特別送達を、住民票が違うことを理由に受け取りを拒否しました。 ただし、実質はその住所に住んでいます。 そのとき、不在票のような物を郵便局員が置いていったようです。 このような場合、送達完了とされますか? よろしくお願い致します。

  • 訴状の送達時に不在だとどうなる?電話してほしい…。

    あるトラブルによって、相手側から訴えを起こされ事務所に「訴状の送達」するらしいです。 私の現住所は非公開であり、事務所の住所のみ公開しています。 しかし、問題があります。 事務所の住所はバーチャルオフィスでして、実際にはその場所には、訴状を受け取る人間がいません。 その場合は、訴状はどうなってしまうのでしょうか? 受け取り拒否するつもりはなく、受け取りたいのですが、やっかいなクレーマーのため現住所を教えるわけにもいかないです。 電話か何かがかかってきますか?電話番号は公開してます。

  • 簡易裁判所からの特別送達

    簡易裁判所から特別送達が届きました 内容が想像出来るので受け取っていません このまま受け取り拒否していたら  どうなりますか

  • 特別送達が転送  訴状訂正

    法律など詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します 地方裁判所から主人宛てに特別送達があったのですが、先日引越しをした為、転送(郵便局へ転送届け依頼済)されてきました。 相手(原告)側は、現在の住所を知らない為 主人(被告)の住所が以前の住所で記した訴状が入っていました。 ここまでは、納得できたのですが・・・ 約1週間後に再度、特別送達が届きました。 現住所で書かれて(転送ではなくダイレクトに)届いたのです。 しかも、送達されたものが、前回の訴状訂正。 内容が“被告の住所訂正”だったのです。 最初に転送されてきて受領したので、地方裁判所には転送で手元に届いたというのが分かるかと思いますが、原告がなぜ現住所を知り訴状訂正をする事が出来たのか? 地方裁判所から原告側へ、被告の住所が違います。新しい住所です。など連絡が行くのでしょうか? どのように原告側がこちらの現住所を手に入れたのか? ご存知な方がおみえでしたら、ご教示願います。 <追伸> 逃げる為に引越しをした訳ではありませんが、何だか気持ちが悪くて。個人情報保護法が厳しい中、(どうせ今後バレてしまうのですが) 原告に現住所を知られたくなかったのが本音でした。

  • 特別送達の受取拒否

    特別送達の受取拒否  何時も、回答いただきありがとうございます。  債務者にとって、建物明渡の通知を受けたり、訴状を裁判所から受け取ったりするときに、債務者が、受け取り拒否をしたり、居留守を使って、受け取らなかったりする人が、います。特別送達の不在票は、本人は、持っていますが、郵便局に受け取りなどに行きません。裁判所に受け取りに行きません。  このような人を二人ほど知っています。  受け取ってしまうと、裁判所で、裁判を受けたり、強制執行を受けたりします。  正当な事由があって、反論があれば、良いのですが、裁判になると、反論できなく、敗訴になって、強制執行を受けたりします。  敗訴と強制執行をできるだけ引き伸ばしたい、時間稼ぎだけが、目的なのです。  このような時は、原告は、弁護士法の権限で、賃貸人に、様子を聞いたりします。  最近まで、住んでいる形跡が分かると裁判所は、公示送達などの時間を延ばします。  このような方法を被告の弁護士が、教えたりするのでしょうか?  これは、弁護士が、不法行為を教えたという罪にならないのでしょうか?  よく、被告が、裁判所から、証言を求められることが、ありますが、弁護士は、決まったように、  記憶にありません。  と答えなさい。  そうすると進展が、霧のように分からなくなるのです。 と教えます。  真実は、被告は、事実を知っていて、裁判の前では、真実を証言しますと宣誓しますが、事実と違います。これは、事実を隠すことになるのですが、このようなことを教える被告の弁護士は、不法行為を教えたということで、罪にならないのでしょうか?  よろしく教授方よろしくお願いします。 敬具  

  • 特別送達を受け取り拒否にするには

    どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。 先日、私の働いてる会社に裁判所から特別送達の郵便がとどきました。 以前もあったのですが、働いている従業員宛にきているものと 思われますが、郵便の宛名を社長宛にきています。 社長にどうしましょうと相談したところ 受け取りを拒否しろっと言われたので、その旨を配達員のかたに 告げると、これは拒否できないものです。と言われて、それでも受け取れないと伝えると、ポストの中に入れていかれました。 社長は受け取り拒否と書いてポストに投函するように と言われました。でも、以前に同様な質問をされた方の 回答等を見ていると、拒否はできないことと、拒否すると大変不利な状況におかれるとありました。そのことを告げると社長としては自分に関係ないことで、取立てをしたければ、直接本人するべきだ。といいます。それもわかるのですが、こういった場合の対処方法としてはどうしたらいいのでしょうか? 配達員の方とのやりとりにも苦慮していますし、社長との間に挟まれて、とても困っています。自分になりに調べたところによれば、民事訴訟法第106条第3項に送達を受けるべき者又は第1項前段の規程により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けること拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くこができる。とありますが、正当な理由があれば拒否することができると解釈していいのでしょうか? 対応に苦慮しております。どうかご回答をお願い致します。

  • 訴状について

    こんにちは。 「訴状が受理された」とか「訴状の受理」などと、よく言うと思うのですが、これは、どの時点なのでしょうか。 受付でOKが出た時点ですか? それとも、裁判官のところまで回ってからでしょうか?? さらに、これはないと思うのですが、送達された時点??? 根拠規定等もあれば、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 裁判の特別送達について

    前略  民事裁判を提起しようと考えています。 訴状を出す。裁判所から特別送達として相手方に送達される。 もし、相手方が裁判所からの封筒を受け取らなかったら。 まあ、郵便局の不在中の預かりカードで裁判所からとわかると。 受け取らずにそのままほっておく。 とか、長期海外とか 入院中とか。 そういう場合。裁判所から訴状が相手方に届かなかったら。 どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします