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訴状の送達

http://okwave.jp/qa2828453.html で質問した者です。 裁判所からの訴状の送達自体を受取拒否する事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 裁判所からの訴状等と期日呼出状が入った特別送達を送りますが,郵便局員が訪ねたときに不在であれば,郵便局に相当期間留め置き,留め置き期限が到達する前に再度配達に行き,それでも不在で受け取られなかった場合,郵便物は裁判所に戻されます。  通常,裁判所は休日指定で再度,特別送達を発送します。それでも受け取られないと,また,郵便物は裁判所に戻ってきます。  そうすると,裁判所は原告に,本当に住んでいるかどうか調査せよと命じます。原告が調査をし,就業先が判っている場合は就業先(被告の勤務先)に送達するよう上申し,就業先は判らないが,当該住所地に居住していることが判明した場合は,附郵便送達を上申します。執行官による差置送達を上申することもありますが,この場合,執行官に手数料を支払う必要があるので,差置送達を上申されることは稀です。  附郵便送達は,書留郵便で発送され,発送された日が送達された日と認定されます。  その附郵便送達も受け取らない場合,審理は進行し,被告が全面敗訴となる判決が出ます。    さて,不在で受け取られなかった場合と,明確に受取拒否をされた場合では扱いが異なります。郵便局員が配達し,その場に被告が居て受取を拒否した場合,「受取拒否」とスタンプされた特別送達が裁判所に戻りますから,休日送達を経ずして,いきなり附郵便送達となる場合があります。送達については書記官の権限ですから,必ずしもそうだというわけではありません。  ただ,郵送料は原告が負担しているので,「受取を拒否しているのであれば,被告が居住していることは明確なので,附郵便送達をするよう」上申します。    いずれの送達も受け取らなかった場合,「被告は適式の送達を受けながら,出頭せず,答弁書も提出せず,原告の主張を認めたものであると看做し,原告主張どおりの判決を下す。」ということになります。    送達を受け取らないと,期日変更され,従って判決日も延びるだけで,反論の機会を自ら封じ込めることになりますから,得策ではありません。もちろん,当然敗訴すると考えている訴訟であれば,問題を先送りにする効果はありますが。

kazu0217
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#1です。 何度もすみません。 特別送達が居留守で受け取られないとき、書留送達を使うことにより、送達は郵便局留めとなります。 この書留送達は、発送した時点をもって送達したとみなされるそうです。 したがって、#3の方のおっしゃるようなことが起こります。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.3

物理的に受け取ることが可能なら、受け取らないと大変なことになります。 知り合いが、よく分からずに受け取り拒否していたら、別居中のだんなさんからの離婚争議で、本人が出廷しないまま離婚が確定してしまいました。そのことも裁判が完了し、役場から「旧姓に戻す」通知が来て初めてわかり、後の手続きも大変でした。 訴えられていること自体に異論があるなら、裁判に出て、反論しましょう。でないと取り返しのつかないことになりかねません。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

#1です。 すみません、特別送達は受け取り拒否ができないようです。 受け取りを拒否した場合、配達人はその場に置いて帰る(差置送達)ことになるようです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html したがって、受け取らないには居留守しかありません。

kazu0217
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

ずっと不在なら送達されません。 家にいるのに受け取りを拒否した場合、(内容が推定できて拒否している以上)送達は有効であるとされた判例があるようです。 いつまでも不在だと、会社などに送達されることもあります。

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