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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別送達について)
特別送達について
このQ&Aのポイント
- 裁判所からの特別送達に関する質問について、不在のため郵便局が通知を持ち帰りました。再配達の期限を無視し、郵便物が裁判所に返却されてしまう可能性がありますが、欠席裁判にはならない可能性があります。
- 特別送達の再配達や就業先送達により、初回期日が経過してしまう場合、裁判所はどのように対応するのかという疑問があります。
- また、裁判所からの通知が就業先に届いた場合には、職場での状況が難しくなる可能性があるため、裁判所はどのように配慮するのかという疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
1回目の特別送達郵便が戻ってきたら,次は休日指定で特別送達郵便を発送されることが多いようです。1回目の送達が届かず,次に休日指定で送達する際に,第1回口頭弁論期日を変更した方が良い(先延ばしにした方が良い)と書記官が考えた場合,原告と相談して期日を変更します。(形式的には原告が訴状等送達不奏功のため期日変更を申し立てることになります。) 3回目は,就業先に送る(就業先送達)か,三たび住所地に送る(附郵便送達)か,掲示板に掲出する(公示送達)か,書記官が判断するために原告に調査するよう指示します。合わせて,2回目の送達の際に期日変更しなかった場合は,大抵,この時点で期日が変更されます。 優先順位からすれば,附郵便送達や公示送達よりも就業先送達が選択されますので,貴方の職場に裁判所から通知が来ます。「職場にいづらくなってしまうのではないか」という配慮はしません。裁判所にしてみれば,2回も郵便を送っているのに受け取らない者に対してそのような配慮をする必要がないからです。 原告が就業先を調べたが判らず,被告が住所地に住んでいると報告した場合は,附郵便送達になります。附郵便送達は,発送した時点で送達されたと看做されますので,被告が受け取ろうと受け取るまいと関係なく,訴訟は進行します。 「被告に対して適式な送達がなされたが,被告は出廷せず,答弁書も提出せず,原告の主張を全て認めたものと判断」され,原告主張どおりの判決が言渡されます。いわゆる欠席裁判です。
補足
破産や再生の手続きで、開始決定がでれば給与などへの差し押さえを回避できますが、その手続きを進めている段階で訴訟を提起され争う材料も特に無い(勝つ見込みもない)ので、開始決定が出るまで判決が出るのを少しでも引き伸ばす方法として、送達完了を遅らて引き伸ばせないかと考えました。ただ、就業先に送られるのも困るので、いい方法はないかと思い質問しました。ところで、一回目の送達を受け取れなくて郵便局の保管期間を経過し裁判所に差し戻されても、その状態では裁判は開始されず、いわゆる欠席裁判にならないということですよね。もちろん2回目の送達は受け取り、就業先へ送達されないようにして、答弁書を提出しようと思いますが。