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やり直し訴訟

損害賠償請求で、和解をしたのですが、弁護士に無理やり 和解の方に持っていかれたような感じがして、未だに、どうも納得がいきません。控訴したら良かったと今になって後悔しています。 和解を撤回して、控訴することはできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

一事不再理というやつですね、無理ではないでしょうか?

miracara
質問者

お礼

動機錯誤無効の訴えの判例が、あるそうなので それにかけてみます。 コメントありがとうございました。

  • rssqfw
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.2

結論から申し上げるとできません。 一応、期日指定の申し立てや和解無効確認の訴えは可能ですが「納得できない。訴訟を継続すればよかった。」なる理由ではほぼ認められないでしょう(第一、信義則に反します)。 尤も、どうしても納得できないようでしたら他の弁護士等にご相談されることをお勧めします。 ちなみに和解調書は確定判決と同様の効力が与えられています(民事訴訟法267条)。

miracara
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 弁護士にも相談しますが その前に、最低限の程度の知識は持っていないと 弁護士に門前払いされますので、 ここで、皆さんのご意見をお聞きしています。

noname#251260
noname#251260
回答No.1

 和解する際に、何か書類を取り交わしてないですか? 和解条項に、普通は同一事案に対する再びの提訴について触れているはずですが。  和解時点で確認されていたこと以外の和解条件を覆すような事実が出てきたとするならば、和解を破棄してやり直し訴訟は出来ると考えますが、何か納得いかないでは難しいと考えます。

miracara
質問者

補足

借りていた店舗が、欠陥建築物だったので、家主に改善を求めたのですが、 改善されなかったので、訴訟を提起きました。 裁判所が指定する建築士の調査では、危険な建物だと言う結果が出ました。おまけにお店の出入り口から雨漏りがし、雨の日には営業が出来ませんんでした。 営業に差し支えるので、即、立ち退きたかったのですが、控訴し訴訟が継続している間は、立ち退きは、できない、と弁護士から言われました。 雨漏りで営業ができない状態で、何時、地震が起きるか解らないのに、危険な建物で営業できなくて弁護士の言うように和解をしました。  「控訴し訴訟が継続している間は、いくら危険でも立ち退けない」と弁護士に言われ、仕方なく、和解してしまいました。 和解書には、雨漏りのこと等は、書かれてありません。 何時までに立ち退け、と言うことだけ書かれています。 和解の錯誤無効の歌えは、難しいのでしょうか?

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