• 締切済み

役員報酬の厚生年金保険料

健康保険は役員報酬1円からでも加入できるとは思いますが、19年9月からの厚生年金も役員報酬1円から加入できますか? 初年度の役員報酬は、利益が不透明の為妥当な5万円ぐらいに設定をしようかと思います。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

はっきりとした根拠がありませんので、実際に手続きにする時に確認はしてください。 >非常勤役員は、社会保険への加入はしなくていいのですか? 任意だと考えています。あくまで従業員がいる場合(法人1人以上、個人5人以上)です。従って雇用関係でない委任関係である役員は含まれないと思います。また、非常勤の場合、別な会社で常勤してそちらで加入されていれば、重複しての加入は出来ません。出来ても社会保険加入会社へ非常勤の収入を合算させて手続きをする例外的な手続きも可能です。 >それとは逆に、非常勤役員は社会保険へ加入はできないのですか? 上記のとおりあくまで任意です。会社とその役員の判断になるかと思います。 社会保険の基本は、常勤し主たる収入のある会社で加入することです。しかし、親族などのグループ会社でそれぞれの会社でほとんどの業務を行う役員では判断が難しく、個人や会社の判断だけとなると思います。 また、会社で加入させなければいけない義務というのは、あくまで労働者に対するものだと思います。労働者は各種法律で守られますが、役員は守られるより責任が重くなると思います。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

根拠はありませんが、最低の保険料が給料天引きできる金額であれば問題ないと思います。社会保険庁のHPにもある保険料額表を参考にすると良いと思います。 私の会社は社会保険料の負担を減らすなどという部分で、会社を分割しました。役員だけの会社を作って役員を兼務しています。そうすることで役員だけの会社を非常勤にすることで社会保険へ加入していません。もちろん役員だけの会社から得る役員報酬は社会保険の計算に含まれません。ある程度設けが出たら例外の方法で合算して計算して保険料を納めようと画策しています。

m1230m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険料の負担を減らす方法もあるのですね。勉強になります。 非常勤役員は、社会保険への加入はしなくていいのですか? それとは逆に、非常勤役員は社会保険へ加入はできないのですか?

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