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社会保険料の標準月額報酬随時改定時期のミスについてアドバイスお願いします

中小企業で経理をしているものです。宜しくお願いいたします。 5・6・7月と連続して固定給与が昇給し、2等級以上標準月額報酬が上がった従業員がいます。 8月分社会保険料から変更(実際には、9月給与で控除する)ところを、8月分給与から間違って変更・控除してしまいました。 このミスは、年末調整をする事で問題ないでしょうか? それとも、気づいた時点(今日)なので、明日が丁度給料日なので、社会保険料調整等の項目を使って従業員に還付した方が適切でしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • char16
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回答No.4

仕訳の意味はわかりました。 税理士さんの仰ることなのでしたら良いのかもしれませんが、前回の回答で私が書いた仕訳の方が望ましいのでは?という感想を持ちました。 (専門家ではありません。単に我が社でのやり方です。) 給料支給から社会保険の支払までの間は「預り金」として負債勘定として認識しておくべきかと思います。 この仕訳でも、仰っているように社会保険支払時には特に考えることなく、支払うべき金額から給料支給時に預った額を法定福利費として計上するだけなので、手間は変わらないと思います。 所得税では預り金計上されているようなので、これと同じことなのですが・・・。

kobuta4514
質問者

お礼

お忙しいところ、本当に何度もご回答頂き誠にありがとうございます。 確かに、おっしゃるとおり、所得税は預かり金計上しているので同じことですね。支払までの負債勘定の認識も必要かと再認識しました。 今回を良い機会に、char16様の仕訳の方向性で処理しようと思います。 char16様には、お手間を取らせましたが、私にとって非常に有意義で参考になりました。どうもありがとうございました。 また見かけましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.3

ごめんなさい。 出張で昨日はこのあ。サイトを見ていませんでした。 そして更にごめんなさい。 支給時に何故法定福利費を戻しているのかの理由がわかりません。 支給時は、 給料/預金   /預り金・・・・・本人負担分(a) で処理しておいて、社会保険支払時に、 法定福利費/預金・・・・・会社負担分 預り金・・・・・・・・・・本人負担分(aの額) とするものだとばかり思っていましたが・・・。 まあ貸借の数字と前後の関係で矛盾が生じていないにであれば良いとは思うのですが・・・。

kobuta4514
質問者

お礼

度重なるご回答ありがとうございます。 通常の仕訳は、char16様の仰るとおりですね。あの仕訳の普通預金のところは給料ですね。大変失礼しました。 まあ貸借の数字・・・(以下省略)の部分でもご回答いただいていますが補足させて頂きます。 以前勤めていた会社の担当税理士さんが、給与支払時に 預金に法定福利費を預かった形 にしておくと、社会保険料支払時に 会社負担分、個人負担分、気にすることなく保険料納入告知額に記載された分だけを預金から出金する形をとる事により、預金の残高及び法定福利費の会社負担分だけが計上できる とのアドバイスを受けて以来、そのスタイルで処理しています。 もしお時間があって、ご意見がありましたら是非拝聴したいので宜しくお願いいたします。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

>社会保険料の項目(年間の累計)が正しくないと、年末調整はもちろんのこと法定福利費の年間累計額も合わなくなる=経理的に数字が間違ってる事になるという認識で間違いないでしょうか? ご認識の通りで宜しいと思います。 会社負担分として多く間違った額を法定福利費として処理されているのであれば、この費用の戻しが必要ですね。

kobuta4514
質問者

お礼

回答プラスアドバイスまで頂いてありがとうございます。 会社負担分として、多く法定福利費として処理した分はありませんでした。 なぜかと言いますと 弊社は、人数が少ないので 給与支払時に  給料 / 普通預金 普通預金 / 法定福利費(健康保険)  普通預金 / 法定福利費(介護保険該当者)  普通預金 / 法定福利費(厚生年金)  普通預金 / 法定福利費(雇用保険)  普通預金 / 預かり金(所得税) / で処理し、 社会保険料支払時に 法定福利費 / 普通預金 で処理していますので、今回の場合は、過徴収の分だけ戻せば法定福利の累計が合うと思っています。 もし、間違い等ございましたらご指摘頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

年末調整によって社会保険料は操作できません。 なるべく早期に差額をご本人に返還するのが適切だと思います。 その際に社会保険料の項目(年間の累計)が正しくならないと、それこそ年末調整に影響します。

kobuta4514
質問者

お礼

早期のご回答誠にありがとうございます。 今から、至急、給与明細の訂正をして還付したいと思います。 お手数おかけしますが、もう1つ質問をお願いします。 社会保険料の項目(年間の累計)が正しくないと、年末調整はもちろんのこと 法定福利費の年間累計額も合わなくなる=経理的に数字が間違ってる事になるという認識で間違いないでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。

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