• 締切済み

労災について。

ここのサイトでも椎間板ヘルニアで労災がおりた人。おりなかった人それぞれなのですが基準はなんなんでしょうか? 例えば昔から腰痛が有る場合はほとんど無理のようですが・・・ 例えば前の仕事が営業で腰に負担のあるような仕事ではなくその営業職から毎日重たい物を運搬する仕事に変わってからしばらくしてから腰痛が置き何年かしたときに病院に受診したときヘルニアと診断された場合、明らかにその仕事が原因でヘルニアになったとおもうのですが・・ どうもこの椎間板ヘルニアの支給の基準が曖昧でよくわかりません。。 労働基準監督所に聞くとヘルニアは怪我ではなく病気とされ前々からあるものに対してはおりませんとの事ですが前々からあるにしてもそれが仕事が関係している物かどうかも判断は医師でも難しいと思います。 なせ゜ヘルニアに対して出る人と出ない人がいるのか不思議です。この基準をご存じの方おられますでしょうか?

noname#97655
noname#97655

みんなの回答

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.3

 仕事中に、何か事故やアクシデントがあって、症状が出た場合は認定されやすい。  慢性的に症状が発生した場合は、認定されにくい。業務なのかどうかわかりませんしね。  と聞いたことがあります。  詳しいことは、やはり労働基準監督署へ問合せするのがいいです。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

労基法75条の2に基づき同法施行規則35条別表2には次のとおります。 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛 腰痛が労災で認められる根拠はこの条文です。 ここで問題は、労災は業務遂行性と業務起因性の2つが認められなければならないことです。これは腰痛でも椎間板ヘルニアでも何の病気でも同じです。要するに病気と業務との相当因果関係です。この因果関係があるかどうかを、監督署は調査します。この基準はちゃんとあります。 厚労省の通達、過去の事例や裁判の結果もあり、各監督署ではそれに基づいて判断をします。あくまでも種種の事情を総合的に実態に基づいて、ケースバイケースで判断されます。医師だけの判断は勿論重視はしますがそれだけでは決まりません。ただし、この通達や基準は公表されていません。裁判の結果は調べれば分かりますが、素人には難しいでしょう。 質問者の事例では、 >前の仕事が営業で腰に負担のあるような仕事ではなくその営業職から毎日重たい物を運搬する仕事に変わってからしばらくしてから腰痛が置き何年かしたときに病院に受診したときヘルニアと診断された場合、 この場合は(1)重たい物の内容や重量(2)その仕事が腰に与える悪影響の度合いや内容(3)同類の業務に就いている他の労働者の状況(4)当該者の身体の健康状態既往症等で判断され、質問者のように明らかにその仕事が原因でヘルニアになったとは単純には思わないのです。ただし、これだけの事実なら認められる可能性は大きいと思われますが。 また大切なのは、腰が痛くなったときにすぐ治療を受けるべきだったですね。時間が経てば経つほど事実があやふやになりますから。 >なせ゜ヘルニアに対して出る人と出ない人がいるのか不思議です。 これは上記の理由からです。他人の事情は教えてくれませんから、他人と結果だけ比較しても無意味です。 監督署の判断に不満があれば、労災審査官→労災審査会→裁判の順序で、何故自分は認められないか、上記の2つが無いと判断されたのか、不服を申し立てることが出来ます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

椎間板ヘルニア 重機オペ・運転手・重量物出入作業 みんな降りません。 たしか作業中転んだり。物が落ちて怪我をして治療中に 病気の椎間板ヘルニアが悪化した場合 労災事故の治療延長です。  

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