• 締切済み

事業上の法的責任について

業務上の事故の法的責任(刑事?)やそれに伴う賠償責任(民事?)発生の可能性について教えて下さい。 法律に詳しくないので、刑事と民事の考え方が混同しているかもしれませんのでご容赦ください。 これまで30年ほど視聴覚設備業を行っていて、公立の学校の教室等にTVやプロジェクターの天吊工事を何件か行いました。 既存の建物に設置、というパターンで、たとえ新築であっても建築会社との契約である建築付帯工事ではなく施主との工事請負或いは物品売買の契約で、公立なので売買契約は正式です。 契約書には「機器類に関し故意でない自然故障の場合は1年間が保障期間」とあるだけで設置工事についての言及はありません。 工事に際しては建物の管理者と入念に打ち合わせしていますし、当該商品の純正取付器具、或いは器具専門メーカーの凡用品であれば耐荷重や構造等最適の物を選択して万全を期してきました。 おかげで軽微な物も含めてこれまで事故は一切なく、また業務内容の変遷に伴いこの4年間は取付に関わる仕事はしておりません。 しかし最近の何でもメーカー(供給側)に責任が科される風潮を見聞きして心配になってきました。 そこで教えていただきたいのは当社に掛かる法的責任(主として賠償)のことです。 設置後何年間無事故、或いはどういうケースならいいのでしょうか?(もちろん道義的なことは別として) 万全の工事でも設置個所の当社契約以前の建築段階での欠陥(コンクリートや下地の強度不足とかの場合)の場合は防ぎようがありません。 また当社以外の業者が修理等で取り外し後再設置する可能性も多々あります。 このような場合は落下等の事故が起きてもそれが立証できれば問題ないでしょうか? 今心配なのは、経年劣化で器具金具の締付やその他に不備が出て来る場合のことです。 公の備品台帳の償却期間までと考えればいいのでしょうか? しかしどこでも予算不足で償却期間以上使用しているケースはざらにあり、使えるものは使えばいいのですがそれもきちんと管理した上での事であるはずなのに、あってはならない事故が起きるまでは危機感はないに等しいと見受けられ現状では保守契約など99.99%無理です。 使用者側(施主側)の「何も手段は講じていない」管理体制に従っていて、また当社としても全ての物件の現状など把握仕切れていません。 常識的に考えて、設置後相当の期間(例えば1年とか)何もなければ正当な設置工事と考えてもいいように思いますが、最近は何十年も前の生産の、或いは想定外の使用方法で起きた事故でも企業が責任追及されているようなので心配になってきました。 この辺りについてアドバイス頂きたくよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gootone
  • ベストアンサー率34% (25/73)
回答No.1

こんにちわ。以前、従業員100人ほどの電子機器メーカーで 品質保証、営業といった仕事をしていたことがあります。 製品に問題が起きた場合、まさにその苦情を聞きに行く役割です。 >定外の使用方法で起きた事故でも企業が責任追及されているようなので心配になってきました。 それは少し考えにくいことなんですが、分りましたら、具体例を お教え頂けないないでしょうか。ご説明できるかもしれません。 >常識的に考えて、設置後相当の期間(例えば1年とか)何もなければ正当な設置工事と考えてもいいように思いますが、 >設置後何年間無事故、或いはどういうケースならいいのでしょうか? 設置工事の基準にどういったものがあるか知らないのですが、 JISをはじめ、何らかの技術的安全基準、目安があるはずです。 エンドユーザーが、専門知識がある業者やメーカーなのか、 家電製品のように、素人なのかのよって違います。 うちの場合、一般家庭で使う電源アダプターなどがありましたので、 電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉の適用がある可能性があり ましたしたので、電気的絶縁物の確認40,000時間を目安として いました。電源内部でショートがあって、火災につながると いけないので、配線の被覆など絶縁物の耐久時間を4万時間以上、 およそ10年以上と考えていました。 >経年劣化で器具金具の締付やその他に不備が出て来る場合のことです。 うちの製品の中に、電柱の上や、家の外壁など、屋外に設置する ものがあり、そういったものは止付け金具のデータ確認だけでなく、 実際の取り付け状況を社内で再現し、振動試験機による振動試験をやっていました。 これも製品加重などによって、JISに試験方法が指定されて いて、実際にはその基準以上で問題ないことを確認していました。 いずれにしても、1年くらいというのは、無料交換、無料修理の 目安であって、安全基準ということなら、数万時間、 10~20年ということだったと思います。 うちの電子機器で実際あった例としては、ある地区で使っていた 屋内設置型の小型電源(ケーブルテレビ屋内アンプ用外部電源) が設置後2、3年ころから1月数台単位で壊れるようになり(全部で 300台ほどありました)、現地工事業者が調べたところ、 半田クラックといって、内部の半田が割れたことが原因と 分りました。製造番号から、近いロットに集中していたため、 ロット不良(製造不良)ではないかと言われました。 製造不良となれば、全数無料交換となってもおかしくないので、 先に書きかました、振動試験結果(各ロットから抜き取り試験) を根拠にし、問題があった場所が、鉄道線路付近に集中していた ことから、強い振動がある場所で、振動がよく伝わる箇所での 使用が重なった、環境要因の事故と説明し、納得してもらいました。 相手が技術的なことが分る人だったということもありますが。 家電製品のように、使用者が技術的に素人だった場合、PL(製造物 責任)法などの適用があり、事故があった場合は、まず製造者に 問題ありとして話がはじまり、責任がないことは、業者側が証明 しないといけません。 しかし、お話の感じだと、素人相手ではないようなので、 例えば裁判になったとき、通常の民事の損害賠償問題となって、 まずは相手がわから、これこれこういった技術的問題があったと 指摘されるはずです。 関係する民法の条文としては (不法行為による損害賠償) 民法第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 があたり、故意でなければ、過失でもないことが証明できれば いいので、その際の目安は、JISなどによる製品固有の 安全保障期間をデータや実験で確認していることを証明 できればいいはずです。 >欠陥(コンクリートや下地の強度不足とかの場合)の場合は防ぎようがありません。 その通りです。金具の破壊でなく、天井のコンクリート落下なら 設置業者の故意、過失ではあり得ないのですから、責任は問われ ません。 ということで、落下事故といったものが起きた場合、 何らかの物損は発生するので、709条といった 賠償責任は生じますし、それで人が怪我をすれば 刑事的には傷害事件ですし、死ねば殺人事件(刑法199条) です。 しかし、JISといった業者として守るべき内容 を守り、考えられる確認を怠っていなければ 責任追及とはなりません。

akinosorah
質問者

お礼

ありがとうございました。 考えられうる安全対策は取って仕事をしていればいいのですよね。 これまでも無事故なので無用な取り越し苦労は止めます。 力づけていただいてありがとうございました。

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