- 締切済み
公共事業の減額について
当社では、県から樹木管理(樹木への薬剤散布)の業務を1年を通して受託しております。 年間の受託業務料は300万円です (1)追加工事の減額 県側から緊急に追加工事をして欲しいとのことで、新たに樹木管理の事業を行いしました。 当社の見積金額は50万円でしたが、県から45万円にして欲しいということで、受け入れ作業いたしました。ですが後ほどその45万円に「年間の受託業務の落札率」をかけると言われ40万の契約書が送付されてきました。 (2)年間業務の減額 また年間業務の樹木管理の方でも、「夏の暑さで木が枯れたので(県側が水やりを怠ったため)、枯れた木には作業が必要ない」とのことで20万円減額されました。(当社に過失はありません。) ◆何かに付け減額されるのですが、 (1)追加工事の見積金額に「年間の受託業務の落札率」をかけ減額すること、 (2)自らの過失で作業量が減った場合に、年間の契約金額を減額すること 以上の2点は、正当な行為なのでしょうか。 詳しい方がおられましたら、回答をよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(1)追加工事の減額 基本的には正当です。 ただし、当初契約が「競争入札契約」なのか「見積随意契約」なのかによります。 「競争入札契約」なら「設計額×落札率」ですし、「見積随意契約」なら「見積額×落札率」が一般的です。 (2)年間業務の減額 当初契約の内容によりけりです。 「単価契約による最大発注額」であれば発注数量の減少に伴い減額することは正当です。 逆に「必要なくなった分についても減額しない」なら「害虫の発生(行政・請負者の過失なし)により薬剤散布回数が増えても増額しない」ということになります。 よって細部はわかりませんが、概ね正当な行為と判断されます。