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戸籍謄本などについて(事情があり長文です)
先ず最初に・・・・・ 事情が事情ですので、普段こういった類の質問では 厳しいお言葉を頂いているのを、よくお見かけしますが 今回は『戸籍等』についての質問ですので 勝手ながら批判などのお言葉は控えて頂きます様、宜しくお願い致します。 以下のことは重要なのかわかりませんが 参考にして頂いた上で、相談に乗ってください。 -------------------------------------- 私は数年前に離婚した際、新戸籍を作りました。 相手も離婚歴があります。 私は本籍、現住所も同じです。 彼は本籍と現住所は違います。 -------------------------------------- ここから本題ですが、 事情があり、地方の田舎に住む私は彼が居る事実、 結婚を両親には内緒で、都心へ住む彼の元へ来月行き婚姻届を提出する予定です。 (私の両親は相手の住む地域、名前等全て何も知りません。) (1)そこで、新戸籍である私が婚姻届を提出した場合 私達の住む新しい現住所、婚姻した事実等、知られたくないのですが、 身内(私の両親)の戸籍謄本等などの書類に記載はされてしまうものなのでしょうか? (2)また、婚姻届を提出する前に、地元の役所で 何か前もって手続きをする物はあるんでしょうか? (転出届?など) 初婚の際も、生まれ育った家から一度も離れず籍を入れたので お恥ずかしいながら・・・・・・ どの様な手続きをしていいのかわかりません。 (3)両親に知られてしまう事実を避けられないのであれば どうにか手続き等で知られるのを 遅らせる手段があればいいのですが・・・ やはりそれも無理なのでしょうか? 詳しい方おられましたら、宜しくお願い致します。
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ANo.2の続きです。 ◎ お役所の方が自ら『戸籍附票』というものがある。 ◎ と家族に伝えることも考えられるでしょうか? ご家族から「連絡が付かなくなってしまったのだが住所を知る方法はないのか」と聞かれれば「戸籍附票でわかります」と答えるでしょう。 聞かれもしないのに伝えると言うことはありません。 ◎ 住民登録地とは今現在を指しているとすれば 今現在住民登録をどこに置かれているか、によります。 法律的には「日常的に生活している生活の拠点」に住民登録を置くことになりますが、結婚・離婚の際にどうされたかによります。 ◎ 同じ世帯ですので住民票を見た時点でも知られてしまう ◎ と理解していいのでしょうか? 戸籍に関する届出がされて「姓」「本籍地」「戸籍筆頭者」のいずれかがに変更があった場合は、住民票に戸籍届出後の情報が記載されます。その際には「戸籍届出により修正」と記載されるだけです。 ただし、姓と戸籍筆頭者が変わるのは婚姻か離婚、養子縁組なので....住民票を見れば婚姻したことがわかってしまうでしょう。 ◎ 婚姻の際は転出届、転入届をしないといけないのもわかりましたが 婚姻により.....ではなく婚姻により「住所を異動した場合」だけです。 結婚しても住所を変更しないのであれば転出・転入届は必要ありません。 ◎ 上記の順番は可能でしょうか? 届出の順番ではなく実態がどの順番で行われるかによります。 転出・転入届は、住所を異動してから14日以内に届けることと住民基本台帳法に定められています。 故に引っ越し前に婚姻届をするならばその順番で問題はありません。 ただし、tomoppさんの住民登録地の市町村以外で婚姻届を出した場合、住民登録地への通知にタイムラグが発生しますので婚姻届で直後に転出届を出してしまうと転出証明書には婚姻前の状態のままの氏名・本籍が記載されてしまいます。 そのまま転入届をすると住民登録上は姓や本籍が婚姻前のままになってしまいますので、転入届の際に婚姻届受理証明書などが必要な場合があります。 新しい住所地に婚姻届を出した、あるいは新しい住所地に婚姻後の本籍をおいた、のであれば転入届出時にその旨を申し出れば受理証明書は不要な場合があります。 この点は転入先の市役所に事前に確認してください。
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- ben0514
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既に回答が出ているとおりだと思います。 別な話から参考になればと別な視点からということで、 ご両親などから暴力などを受けている場合です。 警察へDV法の届出を出し受理されれば、もしかしたら住民票や戸籍謄本などをご両親が取得できなくなるかもしれません。 あくまで聞いた話であり、夫婦間での話を参考にしています。
お礼
家族からの暴力が今回は原因ではないのですが、 今の世の中、DVが多いので その様な処置もあるのかもしれませんね。 情報有り難う御座いました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(1) まず前婚姻時に親御さんの戸籍から抜けていますし、離婚時に親御さんの戸籍に戻らずに自分だけの新しい戸籍を作ったのであればご両親の戸籍の今回の婚姻の事歴が乗ることはありませんので「婚姻届」によりご両親がtomoppさんの今回の結婚を知ることはありません。 しかし、ご両親がtomoppさんの居所を知ろうとして戸籍をたどって現在の戸籍を取ることは可能です。そして戸籍附票をとればその時点での住民登録地はわかってしまいます。 また、住民登録地がご両親と同じ世帯であった場合、婚姻届によって名前や本籍が変わりますので、それが住民票にも記載されます。ご家族に通知がされることはありませんが、この場合ご両親が住民票をとれば婚姻した事実が判明します。 よって「絶対に隠す」ということはほぼ不可能です。 (2) 婚姻届をするだけであれば事前の手続きは必要ありません。 しかし、結婚に伴って住所を移動するのであれば転出届と転入届が必要になります。 住民登録の異動届をしないでおくと住民サービスが受けられませんので、お子さんが出来たときなどに困ることになります。 (3) (1)で書いたとおり直ぐに知られるということはありません。 しかし、ご両親には「知る術」があります。
お礼
詳しく解り易いご回答有り難う御座います。 戸籍附票なるものを取り寄せた場合は 知られてしまうということなんですね。 ということは、お役所の方が自ら『戸籍附票』というものがある。 と家族に伝えることも考えられるでしょうか? 住民登録地とは今現在を指しているとすれば 同じ世帯ですので住民票を見た時点でも知られてしまうと理解していいのでしょうか? 婚姻の際は転出届、転入届をしないといけないのもわかりましたが 婚姻届→転出届け→転入届 上記の順番は可能でしょうか? 何度も質問してしまい申し訳ありませんが 教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願いします。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
(1) ご両親の戸籍に記載されることはありません。 (2) 特段ありません。 (3) ご両親のいずれかが亡くなられた時に発覚するでしょう。相続が発生した際に,亡くなられた方の生まれてから死ぬまでの戸籍を揃えるとともに,法定相続人全員の戸籍及び住民票を取り寄せる必要がありますので,この際には,絶対バレます。
お礼
婚姻、現住所などは記載されないのですね。 ご回答頂いたNo,2の方と若干違いますが 結局は知られてしまうということもわかりました。 早々のご回答有り難う御座いました。
お礼
再度、全ての質問にお答えして頂きありがとうございました。 お役所に出向く時間がないので 前もって色々と知ることが出来、感謝しております。 ありがとうございました。