• 締切済み

癲癇(てんかん)

お聞きしたいことがあります。 癲癇の人が、もし運転免許証を所持していたら、それを返却し、免許所持を放棄することは義務なのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • acorn_001
  • ベストアンサー率46% (225/483)
回答No.2

返還では無かったんでしょうけど、以前は癲癇の診断名が付いただけで、免許の更新が出来ませんでした。 が、癲癇にも色々な種類や状態がある為、数年前から条件付で運転を認められるようになりました。 主治医の診断書次第では運転が可能です。

参考URL:
http://www.hikitsuke.jp/tebiki/mennkyo.htm
yukittuan
質問者

補足

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • s-macwin
  • ベストアンサー率57% (556/971)
回答No.1

警察に問い合わせをしてみてはどうでしょうか? 免許の所持は構わないと思います。 しかし、運転をするのには注意と他人への配慮が必要です。 私の知り合いに癲癇の人がいるのですが、 その人は自動車には乗らず、原付バイクに乗っています。 もし運転中に発作が起き事故を起こしても、 怪我程度で済みますし、死者が出ることはまず無いですからね。 自動車の事故だと自分も相手も死ぬ可能性がありますし。 事故のことを考えると自動車の運転はしない方が良いと思います。 「癲癇の発作による事故だから、相手が死んでもしかたない、 自分には罪がない。」 とは言えないでしょう。 車は走る凶器にもなるのですから。

yukittuan
質問者

お礼

ありがとうございます。警察にたずねてみます。

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