• 締切済み

不倫相手から慰藉料を・・・

主人の浮気が原因で、離婚となりそうです。 主人は、 「慰藉料はきっちり払うし、養育費も必ず払う。最大限に出来る限り努力するから、不倫相手に慰藉料の請求はしないで欲しい」 といいます。 色々なサイトを見てまわると、不倫した配偶者が十分な慰藉料を支払っていれば、不倫相手が慰藉料を支払わなくてもすむ場合もあるようなことが書いてありました。 正直なところ、主人が慰藉料として提示してきたのは、まだ購入間もないこの家(ローンは主人が支払うと言います。ただ、そのローンの抵当は、この家なのですが・・・)、もしくは数百万の現金を工面すると言うのです。(数年前に他界し相続した舅の土地を売ると言っています) 月収20万そこそこのただのサラリーマンが慰藉料として払う額としては、気持ち的にはそれでも足りないくらいの精神的苦痛を追ったつもりですが、法的には高額の粋に入ると思います。 でも私としては、不倫相手に慰藉料の請求はしたいのです。 たとえ、主人から過分な慰藉料を貰っているから不倫相手からの慰藉料はもらえないと言われても、私の気持ちとして、この数ヶ月で受けた精神的苦痛を相手に訴えるために、内容証明にてきっちり責任は問いたいのです。 慰藉料貰える貰えないより、罪を罪と思ってもらいたいので、慰藉料の請求と言う形をとりたいと思っています。 主人から十分な慰藉料を貰った、もしくは貰えそうだとなったら、主人の願いどおり不倫相手への慰藉料請求は控えた方が良いのでしょうか。 それとも、それとこれとは話は別とし、請求だけならしても良いのでしょうか。

みんなの回答

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.6

慰謝料の請求は可能です。 ここからは個人的な意見です。ご立腹されるかもしれませんがお聞き下さい。 ご主人や不倫相手を擁護するつもりもありませんが、罪を償って欲しいと思うことと「金に換算」することは違います。 結局は「金」を取りたかったと思われれば、ご主人や不倫相手のした行為と「同じアナのムジナ」でしかありません。 相手が不倫は「出来ない」と思わせる行為は「金」以外でも充分に相手に知らせることが出来ます。※暴力沙汰や非合法なことをしなくても。 どのようにしたいのかは知りませんが、子供のためにも「落ち着かれる」ことをオススメします。

yuko1397
質問者

お礼

> 相手が不倫は「出来ない」と思わせる行為は「金」以外でも充分に相手に知らせることが出来ます。 具体的に、例えばどうすればよいのでしょうか? 下での解答のお礼にも書きましたが、私の気持ちとしては、主人にはそれなりの慰藉料を貰うつもりはありますが、不倫相手への慰藉料請求に関しては金銭は二の次です。 ただ、あなたの存在で私がどれだけ苦しんだかを知ってもらいたい。主人が言うように、お互い円満離婚したわけではないのだと、苦しんで沢山涙を流した上での決断なのだと言うことを、知ってもらいたいのです。 回答、ありがとうございました。

noname#46041
noname#46041
回答No.5

請求するのは自由。ただし、取れるか取れないかは別の問題。 不倫の場合、共同不法行為と言って、御主人と不倫相手の二人が連帯して不法行為に基く損害賠償責任(=いわゆる慰謝料)を負担する。 二人でやった不法行為だから、二人で共に負担するというもの。「連帯」して支払うということは、質問者としては、御主人と不倫相手の双方、あるいはどちらか一方に自由に請求することが可能だが、どちらに請求しようとも、その一方が全額の弁済をすれば、それで終わりということ。本事例の場合、御主人が全額負担するそうなので、質問者は不倫相手に請求することはできるが、御主人があなたに慰謝料の全額を支払えば、それで終わり。不倫相手から取ることはできない。 取れないと分かっていても、気持ちの問題を解決するために不倫相手への慰謝料請求をしても良い。ただし、その場合はご主人を怒らせることになるだろう。高額の慰謝料とのことだが、その額について御主人が争う態度にでるかもしれない。 穏便に、御主人からの高額の慰謝料で満足しておくか、それとも、気持ちの問題を解決するために、たとえ御主人からの慰謝料が不安定になろうとも、不倫相手への請求をするかは質問者が自由に決めることができる。

yuko1397
質問者

お礼

取れる取れないは、良いのです。主人がその分負担すると言うのなら、それも良いのです。 ただ、主人は今の夫婦の状態を、不倫相手には当然何も言っていません。うちはもうすぐ離婚するから、そうしたら結婚しようねと、まるで私も離婚を望むかのような事を言っています(普通、不倫や浮気なんて、そんなものでしょうけど。) でも実際には、私は鬱になり、不眠症になり、摂食障害になり・・・たった2ヶ月で体重が8kgも落ちました。このまま一緒にいても仕方がないかも、と少しずつでも前向きに考えられるようになるのにどれだけ苦しんだか・・・。 それを、相手に知って欲しいのです。 回答、ありがとうございました。

  • taghirap
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.4

まずはご主人と不倫相手のふたりが家庭と夫婦関係を破綻にいたらしめたわけです。 当然、不倫相手によって奥様の権利を侵害されたわけですから慰謝料請求するべきでしょう。 夫婦であった期間や不貞行為の期間が長ければ長いほど慰謝料も高額になるようです。まあ相手方の支払い能力なども関係してくるでしょうから不倫相手の収入などもリサーチできれば慰謝料の目安になるかもしれませんね。まずはこの件について証拠能力のある不貞行為の経緯などがわかる録音テープ、誓約書、確約書などを集めておくことをお勧めします。 ご主人の提示してきた条件についてもお近くの公証人役場で公正証書を作成し、支払い不履行の場合は裁判所による強制執行手続きが出来るようにしておきましょう。 不倫相手と会う場合は決して感情的にならず、第三者、勤務先に知らせるなど言ってはいけません。 閉鎖的な場所ではなく喫茶店などで会話を録音しておきましょう。あとは詳細に記録をとっておくことです。 お一人では大変でしょうから専門家の意見を聞いておいたほうが安心できるかとおもいます。

yuko1397
質問者

お礼

一番初めに不貞行為が分かった時に、念書と言う形で、それを認めることともうしないと一筆書いてもらいました(相手の名指しで) 結局その後も続いており、先日、興信所に依頼し、平日に有給をとって二人で会っているところを撮影していただきました。 不倫相手に慰藉料を請求する場合は、やはり弁護士さんに相談に乗ってもらってからのほうがよろしいですね。 回答、ありがとうございました。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

妻の座はゆるぎないものなので堂々と不倫相手に慰謝料を請求しましょう。 離婚の慰謝料と不倫相手への慰謝料は別もので相殺されることにはなりません。とTVでやっていました。

yuko1397
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 ちょっと自信がつきました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

ご主人には「離婚に対する慰謝料」 不倫相手には「不法行為に対する慰謝料」を別個に請求なさってはいかがでしょうか? 弁護士にご相談なさることをお勧めします。

yuko1397
質問者

お礼

別個に請求ですね。 回答、ありがとうございました。

回答No.1

弁護士さんに相談をして見ましょう。 取れると思いますが。 離婚前は、養育費を支払うといいながら、離婚後支払わなくなるケースも多いと聞きました。 できるだけお金は取れるところからとっておいたほうがいいと思いますが。 できるならばご主人の提示した額は、相場より高額でももらっておいたほうがよいと思います。 あなたとお子さんは被害者です。同情が必要でしょうか?

yuko1397
質問者

お礼

同情するつもりはないです。 ただ、主人をあまり追い詰めると、約束の慰藉料(公正証書にしたとしても)すらも滞ることになるのではと、それを心配しています。 回答、ありがとうございました。

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