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危なっかしいおっさん
今日、歩道を歩いていたら、前から自転車に乗ったおっさんが走ってきました。わたしは、自転車がくるから危ないからと思って、右側によりました。(その時はおっさんはわたしから見て左側走っていました)そしたら、わざわざ、わたしは、危ないからよけたのに、わざとかどうかしらないけど、わたしの目の前まできて、ブレーキの音をキーキーならしたり、わたしが、左に退いても、わたしから見て左に動いて、同じ動作を繰り返してきました。ここから先は通さないみたいな感じで…その時は、とってもうっとうしく、邪魔に思えました。そのおっさんを訴えることはできるでしょうか?確か、自転車は、歩道を走る場合、歩行者の邪魔になるような行為をしたら、罰金と聞いたのですが…
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>歩道を走る場合、歩行者の邪魔になるような行為をしたら、罰金と聞いたので-- あなたのおっしゃるとおりです。 歩道は歩行者の専用道路だからです。 またベルを鳴らして歩行者をどけさせる行為も同様です。歩行者往来妨害に当たります。
- tanamina
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その程度のことみんな我慢してる。 以上。
- bls
- ベストアンサー率34% (28/82)
正直言って、おっさんよりババァにおおい行動ですな。 ババァは動態予測能力が悪いから、中央から徐々に右に寄りながら歩いているところに右側に突っ込んでくる。 自分が何メートル進んだら、相手は何メールと進むからその右側の空間がなくなるという予測が出来ない。 日常によくあることだね。 で、質問の件ですが、答えは「訴えることが出来ます」 「訴える」というのは憲法で保障された権利ですから、訴えることが出来ないという事はありません。 どんな言いがかりでも、必要事項の書かれた訴状を作れば訴えることは出来ます。 ただし、それを裁判所が認めるかどうかは別問題です。 また刑事では軽犯罪法で人の通行を妨げちゃいかんというのもありますが、お話しのケースですと、妨げているのか、たまたま自分が右に行こうとしたらあいても右に行こうとして結果的に妨げたのかよくわかりません。 このケースですと、相手からするとあなたが通行を妨げています。 たしかに自転車は車両ですから本来は歩道を走っていいのかどうかという論議はありますが、それについてあなたは何を訴えたいのかよくわかりません。 ちなみに、冒頭「訴えるのは憲法で保障された権利」と書いたように、訴えられた方にも、訴えてきた奴を訴え返す権利はありますのでその点はご注意ください。
- char16
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確かにそのオジサンの行為は違法でしょう。 歩道を自転車が走ることができるのは、一部の許可された歩道のみです。 その歩道でも歩行者の横を通る時は最徐行もしくは降りて自転車を押して歩かなければなりません。歩行者に危険を感じさせるのは絶対にダメです。 一方的にそのオジサンが悪いですけど、警察に行ったところで、どこの人かとか、特定できる情報はお持ちですか? 矛盾したことを書きますが、人身事故ではないですし、具体的な被害がなかったのですから、ましてどこの誰なのかもわからないので、「まあ、冷静になって下さい。」と言われるのがオチかと思います。 私も自転車に乗っていますが、歩道はなるべく走らないようにしています。(歩行者の邪魔になるので。でも自身が危険な激しい交通量の道路では歩道を利用します。) 以前、自転車の私を追い抜きざまに極端な斜行をする車が私の自転車のハンドルにぶつかっていきました。当然、よろけたのですが、何とか転ばずに踏みとどまることはできました。 その車を目で追うと、ルームミラーでこちらのことは気にしている様子。ちゃんとぶつかっていることは分かっているんですよね。 それでも行ってしまいました。 ナンバーを覚えて警察に電話しましたが、言われたのは、「本当にそのナンバーで間違いないのか?」ということです。「こういうご時勢なので、違っていたらお互いにまずいことになるから・・・。」と。 ああ、あてになるもんじゃないな。と感じました。
- avrahamdar
- ベストアンサー率17% (40/224)
訴えることは自由ですが、おっさんが自分がよけようと思ったら相手もそちらによけました、という主張しても覆せる確固たる証拠ともって行きましょう。でなければ、門前払いです。 ちなみに権利の乱用も禁止行為ですから。あしからず。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
訴えられるかどうかはわかりませんが、参考にどうぞ! http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/LAW/dokoho/comment/bassoku.html