• ベストアンサー

歩道を走る自転車の方向

歩道を走る自転車の方向 歩道ですから、歩行者が優先ですし、車道を走るべきだということは知っています。 しかし、歩行者や車の左側通行でもあるように自転車も暗黙の了解で左側通行ではないでしょうか? 対向自転車がいるとして、わざわざ右側に来ようとする自転車がいますが邪魔に感じます。 歩道は5-6Mほどとします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.13

以前は歩道上を通行する自転車については歩道の車道寄りとあるだけで対抗する場合避けるのは右側とも左側とも何も規定が無く、これは警察のウェブサイトにも書いてあり「まあ気をつけてぶつからないように」くらいの指導しかありませんでした。 ですが最新の「交通の方法に関する教則」を見ると 第3章 自転車に乗る人の心得 第2節 安全な通行 2 走行上の注意 (10)に 「歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。」 といつのまにか書いてあります。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm 警視庁のPDFにも引用されています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf 多分前回2016年からこうなったのだろうと思います。 まあしかし、実際他の自転車と衝突した時にこっちは左に避けたと主張しても「そもそも徐行だろ」「普通のおじさんおばさん子供年寄りがこの『教則』を遵守することは“期待できない”」とされるのがオチだと思います。

その他の回答 (13)

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.14

すいません9の人が同じことを書いてました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6842/20233)
回答No.12

これは微妙な問題です。 まず歩行者優先として 車道側を走り 歩行者を車道から遠い側を通らせる という基本形があって そこに対向自転車が来る場合ですね。 まわりに歩行者がいなければ 左側通行ですれちがう。 歩行者がいるときにどうするか。 自転車が走りながらすれ違うことができないとき 道路全体を見て 左側通行をしている 遵法状態のほうに優先権を与える。 というのがいいと思います。 逆走している側がはしっこによけて 相手を通す。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1942/7515)
回答No.11

自転車同士は左によけて相手が右になるようにすれ違うのが正しいでしょう。 船の場合は車線はないですが右によけてすれ違うよう決められています。 ただ、自転車に乗る人は法規無視で無茶苦茶ですから。 歩道がない狭い道でも平気で右側走行するし、交差点で右折するとき右に寄って出て来るし、自転車斜線を逆走行するし何とかしてくれーと言いたい。 ちなみに歩道は自転車通行可の表示がなくても、小さい子供や70歳以上は通航可となっています。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4480/11056)
回答No.10

同じ左側通行の乗り物 相手が右側にくればお互い左側通行を守っている 何故困るのか不思議な印象です 歩道を走行する場合は道路側 というイメージが強過ぎるのかも知れません 状況によっては対向自転車に道路側を譲る必要があります 自転車同士は歩道上でも左側通行 相手を右にみて通行 http://law.jablaw.org/Forum?no=544 http://law.jablaw.org/rw_clossrw 進行方向道路側の歩道なのか 反対車線側の歩道なのか 通常は危険回避のために道路・側道から歩道に入ると歩道上では右側通行と考えます http://law.jablaw.org/sw_sw_pos 歩行者が右側通行していれば同じ進行方向 反対側車線の歩道を使えば歩道上は左側通行 車道・側道に出られない 右側通行の歩行者と向かい合う状況 厄介な部分は一般市民に丸投げされた規制 臨機応変に対応するしか無いと考えています 行政は理に合わない部分は想定外として責任逃れ 面倒が起きないように我慢するしか無いと考えています

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5261)
回答No.9

自転車の歩道通行が認められている場合は、道路の右側の歩道でも左側の歩道でも通行できます。 また、通行する場合は歩道の車道側を通行することが道路交通法で義務付けられています。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html また、歩道上で自転車がすれ違う場合には、相手を右に見てすれ違うのがルールとされています。 http://law.jablaw.org/Forum?no=544

noname#252332
noname#252332
回答No.8

訂正です。 【誤】歩道のどこを歩きなさい走りなさいという法規はありません。 【正】歩道をどちら向きに歩きなさい走りなさいという法規はありません。 ごめんなさい。

noname#252332
noname#252332
回答No.7

 まず前提として、右側通行、左側通行とは、道路の中央線に対して言うのであって、道路の片側の歩道の中で右を歩きなさい左を走りなさいなどと言う法規はありません。こんなことが言われるのは下記の道路交通法を勝手に拡大解釈したものですが、違う常識を持つ人同士を調整するために法規があるのですから厳密な解釈が必要です。土地によって習慣があることはみとめますが、歩道のどこを歩きなさい走りなさいという法規はありません。 『道路交通法 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。』  また歩道にセンターラインみたいなのがあるのは自転車がはみ出してはいけない部分と、歩行者がなるべく歩くよう努力する部分の境界であって、自転車同士のセンターラインではありません。 『道路交通法十条3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。』 『2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。』  歩道の中でどちら向きに走りなさいという法規は無く、お情けで歩道を走らせてもらっている自転車はいつでも停止して事故防止の責任を負うことが求められています。暗黙の了解は家族やお友達の間で通用していただき、私が通るときは道路交通法でお願いいたします。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.6

>歩行者や車の左側通行でもあるように自転車も暗黙の了解で左側通行ではないでしょうか? 歩行者は右側、自転車を含む車両は左側通行と法律で決まっています。 >歩道は5-6Mほどとします。 歩道の幅は、でしょうか? 自転車は車道の通行が危険な場合にのみ、歩道を通行する事ができる。 自転車は歩行者の通行を妨げてはならない。徐行か一時停止することにより、妨げないようにします。

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1335/3114)
回答No.5

自転車通行可の歩道を自転車で通行する際は、自転車は車道側を通行します。 ですから、歩道がラインで左右に区切られている場合、進行方向左に車道がある場合は「左側通行」になり、車道が右側にある場合は「右側通行」になります。 ラインで区切られていない場合も、自転車は車道寄りを走るように規定されていますが、小学校で教わった記憶はありませんし、自動車の運転免許を持っている人も歩行者も、知ってる人は、ほとんどいないのでは? だから、早く免許制にすれば良いのだよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1977/7596)
回答No.4

まず、歩道は一部の運転者を除き、原則、通行禁止です。 歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合、例外的に通行が 許可されています。 >しかし、歩行者や車の左側通行でもあるように自転車も暗黙の >了解で左側通行ではないでしょうか? 暗黙の了解はありません。ルールで決められています。 車と同じキープレフトです。 ですから、左側車線に隣接する歩道では、進路は車と同じ方向です。 それに「対向してくる自転車はルール違反です。」 尚、道幅は関係ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう