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登記とは別な用途の土地の固定資産税

18区画ある分譲地の1区画を購入し新築しようと思っています。その分譲地内に道と別の1区画を挟んだ向こうに8坪ほどの土地(同じように整地されています)があり、畑用としていっしょに購入する予定にしています。この8坪の土地は、宅地あるいは雑種地として登記されているようなのですが、専ら畑として使用する場合は、登記はそのままでも用途が「畑」ならば固定資産税は安くなるのでしょうか。もしそうでないとしたら、「畑」として課税してもらう方法を教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

役所の固定資産税係の判断、すなわち現況によります。 私はもともと登記・現況ともに農地であった土地を更地状態となっているのに遭遇しました。別件で固定資産税係が隣接地にきた時に確認され、宅地扱いと言われてしまいました。頼み込んで雑種地扱いにしてもらうことが出来ました。 現況の確認は常にしているわけでもなく、漏れている場合もあります。 目的の変更で固定資産税に影響が出るのであれば、固定資産税係へ相談し、届出をしましょう。 農地法は登記の内容は関係ありません。宅地であろうが現況が農地であれば本来農地法の制限を受けます。ただ登記が農地でなければ問題視されにくいだけです。 まったく別な土地ですが、何十年も前から登記が農地であった土地を何十年も宅地として利用していた土地が、固定資産税は宅地で課税されていました。登記地目の変更(農地転用)も農地法の許可無く、法務局と農業委員会の現況確認だけで出来ました。 参考までに・・・。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

固定資産は、現況課税と言いながら、 登記簿宅地を農地課税はありえないし、聞いたことがない。 あるとしたら、課税間違いです。 逆の場合の 登記簿農地を雑種地として課税する場合はよくあること。 収益性の問題ですね。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.2

地目上、田、畑となっている土地は農地として税制上様々な優遇措置があり、 固定資産税も確かに安いです。 登記は法務局に届け出る事になりますから、そちらで聞くのが早いです。 あくまで現況主義によりますから、土地の状況、周囲の状況などもふまえて 判断することになるでしょう。 宅地の中の家庭菜園程度では難しいんじゃないでしょうか。 なぜなら、一度農地となってしまうと後が大変なんです。 農地は「農地法」の規制を受け、無許可では他の用途に使えないんです。売却なども簡単には出来ません。 また、荒れ放題にしておくことすら問題になります。 今は畑をする気があるから良いですが、年をとって作業できなくなっても 簡単に他の用途にしたり、売却したり出来ません。 農地の相場は安いですが、それは厳しい規制がある故なのです。 少なくとも農地法に関して学んでから考えた方が良いです。

参考URL:
http://www.nca.or.jp/inaka-nouchi/main/qa.html
回答No.1

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