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盗用画像である証明に第三者を立てる場合

盗用との指摘があった複数の画像(Web上で公開しているもの)について、 ●1. 盗用であることの証明のため、間に第三者を立てて、 「著作者を名乗る人物が保管している制作途中の画像」を確認しようとした場合、 この第三者は、 ・著作者を名乗る人物が用意すべきなのか、 ・盗用と指摘された側が用意すべきなのか、 ・あるいはどちらでもいいのか、 お教えください。 ●2. また、この「第三者」となっていただく方に必要な資格 (たとえば弁護士である必要がある、~の立場である方が望ましい) などのことがありましたら、お教えください。 ●3. 第三者を立てる以外に、双方で盗用の確認を行うよい方法が ありましたら、併せてお教えください。 ●4. 盗用であることの証明は、 著作者を名乗る側は積極的に行う必要があると思いますが、 指摘を受けた側にも、積極的に盗用の事実があったかどうかを確認したり、 盗用ではない事実を証明する義務があるかどうか (たしか、法的には証明義務はなかったと記憶しているのですが)、 お教えください。 以上、4点、どうぞよろしくお願いいたします。 ※ なお、この質問は「管理者が盗用画像を削除すること」という質問 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=341526 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=341529 に繋がるものですが、双方をご覧になっている方も、 こちらでお尋ねしたことはあちらとは別個の質問として、 このアーティクルの方へご回答くださいますよう、お願い申し上げます。

みんなの回答

noname#2543
noname#2543
回答No.1

無体財産法はよく知らないのですが、民事法の原則を示します。 まず全体として、質問者さんが、法的に解決したいのか、それとも私的に解決したいのか、良くわかりません。 法的に解決したいなら、裁判手続の原則によりますが、私的に解決したいなら、当事者の好きなようにやれば良いのであり、法律は関知しないところです。 Q1,Q2について。 ・その認定に、法的な効果を発生させたいのなら、裁判手続(あるいは仲裁手続)によらねばなりません。すなわち、中立的な第三者とは「裁判官」です。 ・その他の方法による認定では、認定自体には法的拘束力は発生しません。ただし、それによってなされた認定を「正しい」と双方が納得すれば、自白契約ないし和解契約として、法的拘束力を認められる可能性はあります。 ・もちろん、弁護士や専門機関・中立的な第三者など常識的に考えて正確な認定をなしうると考えられる人が認定した場合の方が、その認定に双方が納得しなかったとしても、裁判になった時、証拠としての事実上の証明力は高いと言えましょう。 Q3について。 ・一般的にいえば、いずれにせよ、紛争の両当事者が権威を認める中立な第三者の助言は、あった方が良いかと思います。 Q4について。 ・裁判で争うなら、積極的な「証明責任」は盗用を主張する側にあります。しかし、この「証明責任」とは、裁判官が「結局どっちが正しいか全くわからない」と困ったとき、どちらを勝たせるかの基準になるものです。したがって、指摘を受けた側も何ら具体的な反論をしないのであれば、盗用であるとの100%の証明がなくても、簡単に「盗用あり」と認定されてしまうでしょう。 ・私的な解決であれば、Q1,Q2で指摘したように、方法は問いません。もちろん、この場合も、双方が納得しなければ、法的効果は発生しません。

noname#2174
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご回答くださっていたことに気付かず、お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 現時点では、双方がなるべく私的に解決しようとしているのですが、 その後の経緯次第で、公的な場に出されることになったとしても、 それまでの互いの行為が無駄にならないような方法を 知っておきたかったのです。 双方共に、第三者を立てて解決することまでは考えていない感じだったので。 ご回答を拝読して、よく考えてみれば、Q1、2については、 法律カテゴリでお尋ねしたのはふさわしくなかったかな、と 思ってしまいましたが、大変参考になりました。ありがとうございました。

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