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平成18年分確定申告の定率減税について

詳しい方宜しくお願いします。 平成18年の確定申告の定率減税についてお尋ねします。 平成18年中に仕事を辞め年末調整を行っておらず諸事情で今する事になりました。 税金自体は天引きで納めているので確定申告は義務ではなく権利なので 遡って確定申告ができると国税局で説明を受けましたので 諸事情が解決するまで確定申告は後回しでも大丈夫と国税局で説明を受けました。 そこで書類の欄を埋めていくと 「定率減税」という欄がありまして、これは誰でも関係あるもので埋めていいものなのかわかりません。 冊子を読んでもその点については書かれておらず 今まで会社が勝手にやっていたものなのでよくわからず困っています。 宜しくお願いします。 因みにWEBでの申請は考えておらず書面で提出予定です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>この場合追徴課税されたりするのでしょうか… だからそれは、いくら前払いしていたかによります。 そもそも、所得税というものは 1年間の所得額が確定してから計算されるものなのです。 ただ、一度にたくさん払うのはたいへんだと思う人が多いので、源泉徴収と称して、仮の前払いをしているだけです。 仮払いですから、多すぎることも少なすぎることもあります。 この過不足を調整するのが、「年末調整」または「確定申告」です。 確定申告は、翌年の 2/16~3/15 にすることになっており、これより遅れた場合は「期限後申告」となります。 >国税局で説明を受けたのですが追徴課税されるような説明は受けませんでした… 期限後申告で、前払い分が多く還付になる場合は、ペナルティはありません。 税務署はこのことを言ったのでしょう。 期限後申告で、前払い分が少なく不足する分を納めなければならない場合は、利息としての「延滞税」その他が追徴課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 還付の場合は、利息を付けて返してくれるわけではありません。 まあ、普通のサラリーマンであって、特に副業などもなければ、多めに前払いしていますので、還付されるケースがほとんどのようです。

mm121212
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 無事解決致しました。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

>冊子を読んでもその点については書かれておらず どの冊子でしょう? 下記参考URL、申告書A用手引きなら25ページ(PDFファイル上は26ページ) に書いてありますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/index.htm
mm121212
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 無事解決致しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税金自体は天引きで納めているので確定申告は義務ではなく権利なので… 違いますよ。 サラリーマンで確定申告が義務でないのは、年末調整が正しく行われている場合です。 年末調整を受けていない場合は、確定申告の義務があります。 もちろん、前払い分が払いすぎであることに間違いがなければ、申告しなくてもおとがめはありませんが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >「定率減税」という欄がありまして、これは誰でも関係あるもので埋めていいものなのか… 平成 18年分なら、10%の定率減税がありました。 引き算しておけばよいですよ。 なお、今年の分から定率減税は廃止されました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mm121212
質問者

補足

ご回答有難う御座いました。 今18年分の確定申告をしようとしていますが この場合追徴課税されたりするのでしょうか? 18年分の確定申告時期に国税局で説明を受けたのですが追徴課税されるような説明は受けませんでした。

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