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リサイクル預託金の返金の消費税の処理について
法人が自動車を中古車業者に売却して、リサイクル預託金の返金を受けました。 この場合、会計上はリサイクル預託金勘定を減らして終わりですが、消費税の計算上では金銭債権の譲渡だから非課税売上に含めると考えてよいのでしょうか? それとも含めないでOKでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#46899
回答No.1
この場合の預託金は、預託先である自動車リサイクル促進センターから返還を受けたのではなく、中古自動車の譲渡に連動して業者から受けたものであるので、金銭債権譲渡に該当して非課税、ということのようです。 http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html の[中古車売買の当事者における金銭の授受及び会計処理]を参考にしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり非課税売上げを構成するので、課税売上割合を計算する上で 分母に算入してもよいということですね?