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請求書の根拠について

こんにちは。お世話になります。 仕事上、支払いに関することで疑問がでたので質問いたします。 支払いに関して請求書に関する規定というのはどうなっているにでしょうか? 例えば、請求書がなくても支払い義務は発生するのでしょうか? 請求書に従って支払い発生義務が生じる根拠はどういう規定でしょうか? 請求書の効力に関する規定を教えていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.7

> 請求書は、”相手方の義務の履行完了報告書 兼(金額が確定し > ていないものであれば)金額確定通知書”という解釈でよろしい > のでしょうか? 支払って頂きたいとの意思表示 ですね。 それ以上でもそれ以下でもないです。 あとは、商習慣、慣例です。 裁判などで争う場合には、 どのような契約がなされて、どのような事実があったかを 判断するわけです。

1192tukuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >支払って頂きたいとの意思表示ですね。 それ以上でもそれ以下でもないです。 あとは、商習慣、慣例です。 なんとなくすっきりしました。皆さんのご意見をお聞きすると、請求書は法律に基づくものではないということですね。 個人の売買では請求書を要求しませんし、税務上の証憑というご意見もありましたし、企業間取引の商習慣ということかもしれませんね。

その他の回答 (6)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

請求書の法的効力は、ケースバイケースです。 例えば、民法上の催告(153条)の意味を持つ場合もあれば、契約で確定額を債権者側が通知することになっていれば「金額確定通知書」の意味を持つ場合もあります。 他方、納品書等で債務の履行を証していれば請求書はもはや「相手方の義務の履行完了報告書」の意味を持ちませんし、契約で金額を確定していなくとも計算方法が示されている等で金額を算出できる場合には請求書は「金額確定通知書」の意味を持たないものといえます。 むしろ、請求書は一般的には、契約当事者が支払額を互いに確認するための事実上の効力を持つ(したがって法的効力を伴わない)とともに、税法で要求される証憑のひとつである(そして「ひとつ」に過ぎない)、といえるように思います。 なお、「契約に基づいて支払い義務が発生する」というのは、おそらくは前回投稿の「契約どおりの支払をしなければなりません」を受けてお書きになったものと思いますところ、前回投稿の意味は、契約で定められた支払条件を満たせば支払義務が生じる、というものです。「契約に基づいて支払い義務が発生する」というのも、一般的には同様の意味で使われます。 つまり、相手方の債務の履行完了(例えば商品の納入などの履行完了)が支払条件になっていれば履行完了によって支払義務が生じますが、前払や分割払の契約になっていれば履行完了を待つことなく契約に従って支払わなければなりません。

1192tukuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >請求書は一般的には、契約当事者が支払額を互いに確認するための事実上の効力を持つ(したがって法的効力を伴わない)とともに、税法で要求される証憑のひとつである(そして「ひとつ」に過ぎない)、といえるように思います。 うちの内規に従えば、請求書発行日から○○日以内に支払うように規定がありましたが、請求書自体の一般的な法的定義がないのであれば、これもただの内規で、法的規制に基づいたものではないかもしれないですね。(下請け法には合致するものだと思いますが…)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

請求書が無ければ支払わないという特約が無い限り、請求書の到着の有無とは無関係に契約どおりの支払を行わねばなりません。なぜなら、そのような一般規定が存在しないからです。 請求書が無いと社内の決済手続が進まないというのは、専らその会社内部の事情であって、取引相手には無関係なものです。したがって、そのような内部事情をもって支払を止めても、履行遅滞となります。 なお、請求書が到着しない間は支払わないという取引慣行は、それが同一の取引先との間で数十年もの長期に渡り継続しているなどの特段の事情の無い限り、契約と同一の効果を持つとは認められません。したがって、商慣習として請求書が無いと支払手続は進まないものだという主張は、残念ながら通りません。 それから、ちょっと心配になったので念のためあとふたつほどコメントをいたしますと、まず、「請求書が来ていない=締め日が変更になった可能性もある」「つまり支払日が未確定」とのご回答が見られます。しかし、これは契約の解釈を誤ったものであり、「締め日が変更になった可能性もある」のであれば、変更されたことを確認出来るまでは「支払日はとりあえず契約どおり」と解するのが契約実務であり、あるべき解釈です。変更された可能性をもって支払日がいきなり未確定になることは、ありません。 もうひとつ、「資本金5,000万円以下の企業に対する支払いは作業完了時から60日以内と法律で定められています」とのご回答は、下請法を念頭に置かれたものと思います。ただ、下請法では業種を限定した上で資本金要件を設けており、必ずしも「資本金5,000万円以下の企業に対する支払い」が一律に「作業完了時から60日以内」と定められてはいません。 参考URL: http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf

1192tukuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の質問で、請求書の法的根拠が不明確かもしれないことがわかりました。 ところで、契約に基づいて支払い義務が発生するということになると、相手方の義務の履行とは無関係になりますので、支払い条件として、相手側の義務の履行完了が前提になると思われます。 であるならば、請求書は、”相手方の義務の履行完了報告書 兼(金額が確定していないものであれば)金額確定通知書”という解釈でよろしいのでしょうか? ご意見がありましたら教えていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.4

度々すいません1です。 >実際には請求書が来ない限りは、<ー例えば毎月の委託契約など>期限がきても支払いはしません。 お付き合いしている会社が大手ばかりですと問題ないのですが、 法律>契約>社内規定 ですので、法を無視した契約は無効で、契約を無視した社内規則を遵守すれば訴訟の対象になりかねません。 例え契約で6ヶ月後一括払いとしてあっても、資本金5,000万円以下の業者で有れば60日を経過した時点で支払いが無いと訴えられればあなたの会社は敗訴します。

1192tukuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

1です。 資本金5,000万円以下の企業に対する支払いは作業完了時から60日以内と法律で定められています。 (それ以上の企業については明確な日数規定は無いと思います) 請求書が来なかったから支払いをしませんでしたと言っても当然認められません。 企業の支払いは契約に基づく物で、請求書+完了確認してから支払い処理というのはあくまでも会社が払い間違いを防止する策でしかありません。よって法的効力は何もありません。 契約に乗っ取った日付で処理しなければ当然損害賠償の対象になります。 ちなみに締め日等も会社間の暗黙の了解、合意であり、法的には作業完了後と決められております。(作業の継続、完了の判断は実際納品等でなければ難しいですが^^;)

1192tukuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >資本金5,000万円以下の企業に対する支払いは作業完了時から60日以内と法律で定められています。 (それ以上の企業については明確な日数規定は無いと思います) ↑なんという法律でしょうか? >会社間の暗黙の了解、合意であり、法的には作業完了後と決められております ↑そうすると、請求書の発行は企業間取引の暗黙の了解であり、お互いの合理的判断の元、企業間活動における社会通念上の行為であるということでよいのですね?

回答No.2

うちの会社も 請求書が来なければ支払いはしません 「請求書がまだ来てませんよ」なんて 親切な電話もしません 会社のとりひきでは 締め日と支払日がありますから 請求書が来ていない=締め日が変更になった可能性もある つまり支払日が未確定という考えです 物の取引などで 物を受け取っているのであれば 請求書が来なくても支払いする債務はありますが 請求書が来ないというのは 支払日が不確定な状態であり 支払い発生義務はあるが 遅滞状態ではない 期日の定めのない債務は相手方からの請求があれば遅滞に陥るので 請求されない限りは延滞料金もとられないということです まぁ これも最初の契約書で その会社とどういう取り決めにしているかが基本ですけどね もし 商品の受け取りと同時に支払う旨が明記されているのであれば 支払わないのであれば 債務不履行による損害賠償を請求されることもあります

1192tukuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >期日の定めのない債務は相手方からの請求があれば遅滞に陥るので 請求されない限りは延滞料金もとられないということです 確かに、今回の質問も請求書の日付けが問題となり質問させていただいたのですが、どうやら、履行遅滞との関連があるかもしれないですね。 請求書がきてから何日以内に支払いをしないと債務不履行になるというような規定があるのでしょうか? (職場の内規はありますが、法律の規定がわかりません。ご存知の方がいらしゃれば御教授いただけるとありがたいと思います) よろしくお願いします。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

支払いの義務は契約に基づくもので請求書によるものではありません。 ですから、請求書が無くても債務が発生すれば支払い義務があります。 逆に、債務が無いものに関していくら請求書が来ても支払い義務はありません。(架空請求等がこれに当ります) 一般的な企業は事務効率の向上、円滑化を目的に契約に則って請求書を発行します。 契約に則った正規の請求書には債務(契約上の支払い義務)が発生しているので拘束力があるということです。

1192tukuru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 職場では、請求書が来ない限りは支払い手続きは進めません。 契約に従った義務の履行としての支払いということであれば、契約締結時に支払い手続きをすることになると思いますが、(期限を定めたー停止条件というのでしょうか?-支払い手続き<伝票作成等>をするはずだと思いますが、実際には請求書が来ない限りは、<ー例えば毎月の委託契約など>期限がきても支払いはしません。 職場では、検査があるので、内部検査を終了しないと支払いはできませんが、「(内部)検査+請求書」が揃わない限りは支払いをしませんし、どこの会社からでも請求書はきますので、ひょっとしたら、経理関係の法律で請求書の規定があるのではないかと思い、質問いたします。

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