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賠償請求について

大工である父が、現場先のクライアントの所有する車両の一部(スライドドアの下の方)をヘコませてしまいました。 ヘコませたと言っても、1cmにもならないぐらいで、よっぽど注意してみないとわからないくらいです。 しかも2年落ちした軽バンで業務で使用している車両です。 業務として使用している車両なので、通常のキズも車両全体に 付いています(いる筈です)。 某大手ディーラーからの見積書で、スライドドア脱着やら車両全塗装の工賃見積で、約30万ほどの見積書のコピーと一緒に父に請求書が送られて来たのですが、威勢の強いクライアントの口調と、小心者で誠実な父が、実際にヘコませてしまった事実から、「全額弁償する」と口頭で伝えてしまった事から、クライアントは100%払う義務があるかのごとく強気で攻めてきています。 そこで質問ですが、 (1)口頭での約束は、どこまで支払う義務が発生するのか?  (実際に損傷を与えたのは父ではあるが、相手の威勢のある口調の飲み込まれてしまった状況での口約束なので・・。) (2)損傷箇所はスライドドアのほんの一部であり、全塗装を行う必要性は無い筈だが、実際に作業着手していた場合、どういう方法で父が損傷を与えた部分だけの金額を支払う根拠を導けば良いのか? 口約束でも支払いの義務は発生すると思いますが(クライアント側が優位)、逆の面から見た場合、口約束した事の証明が出来ないと思うので、父がそんな事は言っていないという論法が成立できるのでしょうか?(父側が優位) クライアント側の請求根拠は、あくまで見積書なので、車両の修理に着手していない場合、当然クライアント側では某ディーラーに対して支払いが発生していなければ、その請求書(見積書)の金額を100%支払う義務は無いと考えています。ただ、今の現状では車両を確認しておらず、いろいろな諸事情から父がクライアントに対して強気で責められない事情があります。 こんな複雑な状況の中で、その二人の間に入って第三者的な立場で、お互いの納得できるポイントで和解に持って行きたいのが本音です。 ですのでクライアントに対し、ある程度の理論武装をした上で話し合いを進めたいと考えておりますので、上記(1)と(2)について、法律的な立場からのご指導を頂きたく思います。 ぜひとも有識者の方からのアドバイスお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
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回答No.3

クライアントと工務店とあなたのお父さんの三者関係の損得勘定の機微が こちらにはわかりようがないので、有効な回答になるかどうか疑問だけど、 法的に真っ当な主張をやんわりと下手に出て言うしかないと思うよ。 口約束であっても法的には有効だけど、それを前提としても、 そもそも、錯誤、つまり勘違いによる意思表示は無効ってのが民法の規定(民法95条)。 それから、強迫による意思表示は取消すことができる(民法96条1項)。 この場合の「強迫」は犯罪になるような「脅迫」ではなく、それより範囲が広い。 強く迫られて断れず、約束をしてしまったというような場合。 だから、(1)についてはこの両方を主張してみたら? (2)については、損害賠償請求をする場合、被害者側が損害を立証しなくてはならないので、 加害者はそれを待っていればいいというのが法的なタテマエ。 具体的に言えば、クライアント側は、どこまでがお父さんの与えた損害なのか、 きちんと説明しないと損害賠償請求はできないというのがスジなわけ。 だから、修理費用がへこみを修理するのに必要最小限であるという説明を求めるしかないと思うね。 実際いくらぐらいかが妥当かは、別の修理屋で相場を聞いてみるしかないんじゃないの。 とにかく、相手にきちんと説明してもらう。 相手も、口約束をしたという「理屈」で来ているわけだから、 あなたの方も「理屈」を淡々と主張するしかないよ。

kumiffy
質問者

お礼

ご多忙の中、ご回答ありがとうございます。 理屈には理屈で。 とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます。 こちら側がただ単に無駄にゴネてもクライアントの神経を逆なでして事を大きくするのも避けたく、逆に弱みに付け込まれて’いかにももっともらしい説明’を鵜呑みして賠償金額を支払うのだけは嫌だったので、とても心強くなりました。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
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回答No.2

まず損害賠償とは被った被害を元通りにしてもらう(する)のが基本です。 また本来はこのような修理は、任意保険を使えば示談交渉も保険屋でやってくれます。今回は保険を使えない、使いたくない事情があるという前提です。 1)民法上、口頭の契約も法的に有効。ただし脅迫などによる契約は無効。(相手の威勢の良い口調=脅迫にはなりませんが、例えば弁償しないなら殴るぞ、というような言動があれば脅迫になります) >口約束した事の証明が出来ないと思うので・・・ これは最終的に裁判に持ち込むつもりであるということでしょうか? 確かに口約束は裁判になった場合は証拠がないので水掛け論になります。(上記の脅迫があったとしても、証人や証拠がなければこれも水掛け論) 2)その30万の見積もりも「金はいくらかかってもいいから、完璧に直してくれ」と言えば、たとえ1cmのへこみでもそのくらいの金額にはなるでしょう。つまり不当に高額な請求であると言いきれるわけではありません。 この請求額に不満であれば、調停や裁判によって公正な賠償額の判決を得れば良い。ということです。 >いろいろな諸事情から父がクライアントに対して強気で責められない事情があります。 一番の問題点はここでしょう。 交渉の前の理論武装と言われますが、相手を言い負かして大丈夫なのですか。 またクライアントに対して裁判や調停をおこせるのでしょうか? そんなことなら、もう今後は仕事が頼まないことにする、というような事になって困るのであれば理論武装も裁判も無意味でしょう。 これはお父さんとそのクライアントの日頃からの信頼関係の問題と思いますが、質問のような無茶は言わないのが普通と思います。 つまり傷だらけの営業車についたわずかなへこみなど騒ぎ立てたりしないものです。 それを大げさに騒いで最高額の賠償金を請求してくる相手とは、言ってみればクライアントの立場を利用した、たちの悪い人物のように思います。 そのような相手に法律を振りかざして理詰めで解決する問題とは思えません。 質問者さん側としては要するに修理を安くしてもらいのでしょう。 となると単純に「もうちょっと安くしてくださいよ」とお願いすれば良いのではありませんか? へたに生意気なことを言って相手を怒らせるより、簡単で効果があると思いますけど。

kumiffy
質問者

お礼

具体的な説明も交えて頂きありがとうございます。 基本的には、クライアントと話し合いで円満に解決したいと考えています。また、裁判まで持ち込んだとしても、弁護士費用等を考えると手持ちが多くなるのであまり意味は無いと思っています。 クライアント側の話の中では、今回の質問に関連する別件の問題で、工務店に対して弁護士を立てて準備を進めている(と言っている)割に、父に対しては見積書の金額をそのまま請求してきていたりしているので、弁護士に一連の流れやこの件の円満解決の道筋(相談)をしたいと伝えると、知り合いの行政書士を父との話で立ち会わせるという返答をしてきたりと、弁護士の存在を打ち消す様な返答をするなど矛盾を感じる部分が多いので、クライアントと話し合いを進める前に理論武装したいという個人的な思惑です。 (そもそも行政書士が立ち会う意味がよくわからないので。)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

「弁償」というのは、法的に言えば損害賠償を意味するから、 損害を与えた部分についてのみ賠償責任を負う。 ・・・ってのが大前提。 理論武装ともいえないぐらいの当たり前の法的理屈だよ。 だから、それ以外は当然支払いませんよと言えばそれでいいと思う。 口約束しただろうと言われたら、与えた損害が30万円かと思ったけど、 考えてみたらそんなにあるはずがない、といえばいい。 請求するならこちらが与えた損害の修理分だけにしてくださいとね。 それでも30万円をタテに言い張るなら、裁判でも何でもやってくださいと。 かりに裁判になっても約束したのは損害分だけだと言い張れば負けることはないし、 万が一負けたとしても払うのは30万円。 そんな状況で相手がテマとヒマとカネかけて30万円のために裁判やると思う?

kumiffy
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 損害賠償の責任については、実際のところ父にも原因があるので、その部分についてはクライアントに対して支払う義務があるという認識でいます。 ただその請求金額の根拠が示されていない中で、口約束を盾に一方的に責められるのは回避したいのと、この現場を受け持つことになった工務店とのトラブルも解決しなくてはいけないので、父とクライアントが協力して工務店に対して出るところに出なければいけない諸事情を抱えています。 多方面から父が責められて、診断書にも鬱の傾向が見られると書かれるぐらい、冷静な判断が出来ていない中での口約束でしたので、口約束の効力がどれくらいなものなのか? クライアントと全面的に戦うのも出来ない状況なので、うまく和解できるのが一番の得策と考えて策を練っているところです。

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