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居住権の主張について
一般的な法律の考えを教えて頂ければ助かります。 まずは自己紹介をさせていただきます。私は結婚して養子となった男性です。妻は養女です。妻の祖父母の実の子供が3姉妹おり、その長女の子供が、祖父母の相続をするため養女となり、私がその養女に嫁いだということになります。祖父母は今2階建ての持家に住んでいます。そこの2階に、祖父母の三女がその夫と息子の3人で住んでいます。祖父母の考えは、近年中に、2階の方には出ていってもらい、私たち2人が入居してもらいたいということで、祖父は遺言にも、私の妻に家と土地をすべて相続する旨の内容を書いていると話しています。 そこで、問題がありまして、今2階に住んでいるおばさん夫婦が出てくれるかどうか分らないということです。2階に住む条件として、25年前に、将来出ていってもらうから、家賃はいらないということにしているそうで、25年おばさん夫婦やその息子は1円も家賃だけでなく、光熱費などの生活費も払っていないようです。とくにおばさんの夫は態度が悪く、祖父母は絶対に出て行ってもらうと熱望しています。私も養子に来てくれたということで気に入ってもらっており、何としても祖父母の希望を満たしたいと考えております。ずっと前から、祖父母はおばさん達に出ていってもらうよう伝えていますが、いろんな言い訳をして住み続けており、はたから見ても出ていく様子はありません。私が心配しているのは、祖父母が80歳前後ということで、健康なときに引っ越しを完了させれるかということです。病気になったり、もしものことがあったら、私たち夫婦が都合のいいように出ていくように言っていると、2階の方に疑われるかもしれないことが納得できません。祖父母といろいろ話をして、出ていかないなら、今まで25年分の家賃と光熱費の相当額を請求したらいいと言っていますが、2階の方はいつもお金がないないと言っておりとても払うとは思えません。祖父母にとっては実の娘ということもありますが、絶対にこのまま住まわせないから安心してと言ってくれています。私の両親や妻の両親もうまく引っ越しできるかどうか不安があります。どうすればスムーズに出ていってもらえるかご意見を頂ければと思います。ちなみに、私の考えは、あと5年後といった期限を相手に提示して、それに反対するようなら、使用貸借で居住権は主張できないので強制的に退去していただく旨を伝えたらいいと考えております。よろしくお願いいたします。
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- joggingman
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ええと、まず、明け渡しの意思表示は、一方的にできるので、 「2階に養子が(光熱費家賃負担で、これは無償でも問題ないんです が)住むことになるので、いついつまでに自分の家に引っ越してくれ」 でいいんです。 猫がどうこうなんてのは、法律的には全く無意味な主張で、使用貸借の 賃借人の借権は強くありません。 期限をしっかり決めて行うのでしたら、弁護士、司法書士さんに 相談し、具体的に手続をすすめていくほうがよいでしょう。 司法書士さんも、強制執行の代理をしているので、近くの司法書士さん に相談されるのがよいのではないでしょうか。 祖父母様の年齢を考えると、5年後とはいはず、今年の年末には 完了してすっきりした方が、いいくらいだと思いますよ。
- joggingman
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書面で使用貸借物の返還請求をする必要があるかということですが、 親戚同士の話なので、関係がうまくいっているのであれば、 口頭で十分といえます。 が、相談なさっているところをみると、はいそうですかと引越しして くれるかどうかは困難だと推察します。 とすると、調停なり、裁判なりをして、最悪、退去判決をとって 強制執行をせざるをえないとの心構えが必要でしょう。 その場合、引越し先があるので、そこへの荷物移転の手続を 祖父母様側がしなければならないので、費用はかかるものの 弁護士に、調停から強制執行まで依頼した方がよいと思います。 口頭で、通常の親戚同士の対話(1ヵ月以内に引っ越してもらえない かな?)ではらちがあかないのであれば、市民法律相談等で弁護士に 相談し、状況によっては、法律事務所に手続を依頼することも ありうると心しておいたほうがよいでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 もうかなり前から祖父母は出ていってもらう旨の話をしているようで、今は、10年間飼っている猫が亡くなったら出ていくと言っているようです。1か月か5年先が分らないような約束は信じられないため気になります。仮に、1か月で猫が亡くなったらすぐ出ずに、5年ならすぐ出るとかということになると思い、結局は2階に住んでいる人の都合だと思うのですが問題はないのでしょうか?猫がどうこうという条件でなく、期限をしっかり決めて行いたいのですがどうしたらいいでしょうか?また質問をしてしまい申し訳ございませんが、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
- joggingman
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補足ありがとうございます。 そういうことでしたら、使用貸借の即時返還(民法597条2項)に 全く問題がないように思えます。 そもそも、通常の必要費(民法595条1項)の負担もしないで 借りていたわけですし。 祖父母と3女の家族は、住民票上、別世帯なんですよね? 当初の約束がある、必要費の負担も請求してこなかった(10年以上前の 分がすでに時効でしょうね)、近くに住める家もある、ということで 即時の引越し(1ヵ月以内で、期限経過後は使用料請求、10年分の 必要費も請求、ただし退去すれば免除する等)を要求しても問題ない のではないでしょうか。 また、実母(長女)、2女さんからも、ごねると、将来の相続に 不利になる可能性も高い(今までの特別受益があったにせよ、金一封 くらいは遺産分割してもよかったが、ごねるなら、相続時、遺産分割 裁判をおこして、特別受益があったとして相続分を0にする)ことを 言い含めてもらうと、スムーズにすすむかもしれません。 それでもトラブルなら、家族問題を扱う近くの法律家に依頼するのが いいのではないでしょうか。
お礼
いろいろありがとうございました。本当に参考になり助かります。 ちなみに三女夫婦は別世帯です。名前も祖父母とは異なりますから。 最後にもう1つ質問になりますが、このような立退き請求は、書面で行う方がよろしいでしょうか?また、その書面は私たちが勝手に書式を考えても有効なのでしょうか?それとも弁護士に作成して頂いたほうがよろしいのでしょうか?何度も質問して申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。
- joggingman
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使用貸借で、さらに2階に養子を住まわせるという理由ができたので、 直ちに返還請求できる(民法597条)ということになるように思います。 ただ、相続は娘3人養子2人の5人ということになりますので、 家・土地を含めた祖父が所有していた財産のうち、法定分は1/10、 遺留分は1/20の相続権が3女にもあるということになります。 とすると、相続のときには特別受益として相続分がないようにすr意味で 引越し代を渡して退去してもらうというのが、現実的かもしれません。 また、市営住宅に転居できるように色々工作(議員さんとか、関係団体とか)してみるのも、あとあとトラブルがなくなるかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 上記の内容の補足ですが、三女のご主人には、近くに亡くなった父母の一軒家があり、通勤に便利ということで今の2階に住んでいるようです。ですから、2階から出ていってもらっても家を見つける必要はありません。家賃を納めない理由も、その家をリフォームして将来住むからだと言っています。 それと、祖父母が生存している間に早急に出て行って頂くことがこちらの希望ですから、相続の遺留分についてはまだ先の話になります。これも踏まえて、再度アドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
たびたびありがとうございます。 仕事からさっき帰ってきて返事が遅くなり申し訳ありません。 心強いアドバイスで安心しました。がんばります!!