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14条地図と17条地図の違いは?陰地番とは?

kuma33333の回答

  • kuma33333
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回答No.1

平成17年に不動産登記法の改正がありまして、 旧法14条で登記所に備えるべき地図について規定されていましたが、 改正新法では、17条で規定されています。 したがって、いま17条地図といっているのは、旧14条地図のことです。 公図というのは、今の17条地図以前の地図のことをいいます。 明治時代から、作製されてきた地図のことをいいます。 その地図は、見取図的なものからある程度は正確らしいものまで、いろいろ存在します。 浅学のせいでしょうか、「陰地番あるいは陰図」なる言葉は初めて耳にしました。

yylogger
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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