- 締切済み
無断で所有地に野菜直売所が設営されています
道路に面した畑を所有しているのですが、そこに無断で簡易な野菜直売所を設営して販売している人がいるのを発見しました。今度、どのような態度を取ればよいでしょうか。また、どのような罪に問えるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- joggingman
- ベストアンサー率56% (63/112)
回答No.1
軽犯罪法ですね。警察に告訴するなりすれば、科料くらい科される のかもしれません。 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 それより、使用料の話し合いをした方がいいかもしれないです。
補足
ご回答、ありがとうございます。 売りに出したいと思っている土地なので、賃貸借契約を結ぶとやっかいなのではないかと懸念しています。