• ベストアンサー

免許センターでの、路上の車の追い越し方。

FrintStoneの回答

回答No.2

おそらく、車両が中央線を越えて対向車線にはみ出したのではなく、完全に対向車線に入って逆走した形で追い越した事を指摘されているのだろうと推察しますが、如何ですか? 道交法では以下の様に規定されています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ (通行区分)第17条 [中略] 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 1.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 2.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 3.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 4.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 5.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ つまり第17条4項において中央線より左を走行する事を規定し、5項で例外としてはみ出す事を認めていますが、『そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。』という規定に反している、と解釈されているのだと思います。 たとえ対向車が来ていないことが明確だとしても不必要に大きく膨らんで追い越してはならない、という教え方が方針なのでしょう。

abankhirom
質問者

補足

>完全に対向車線に入って逆走した形で追い越した事を指摘されているのだろうと推察しますが. 確かに、「完全に対向車線に入って追い越した」と指摘されました。 受験者が「急にドアが開く事だってあるのだから、いいのではないか?」と反論したところ、「たとえ開いたとしても1mぐらいのものであるから、そのぐらいの間隔を取りながら追い越せばよい。」と言われました。 それが、法律ならばしかたがないのでしょうが、帰り道で実際に1mぐらい離れて追い越してみましたが、ちょっと怖い気がしました。 なんだか、実情に合わないように思いました。

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