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労働基準法34条1項

「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 ここに言う「六時間を超える場合」「八時間を超える場合」とはそれぞれ六時間、または八時間も含むのでしょうか? 例えば六時間で30分、八時間で45分しか休ませなかったら違法ですか? バイト先の契約書には法定通り休憩を付与するとなっていますが上の例のような休憩時間しかくれません。これって違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

「以上」及び「以下」はその表示部分を含みますが、 「未満」及び「超」はその表示を含みません。 この場合は「超える」とありますので、その時間は含まれません。 例にある六時間の場合は、四十五分とる必要ありませんし、八時間の場合は六時間を超えていますので、少なくとも四十五分とらなければなりませんが、一時間とる必要はありません。よって適法といえます。

dochiteboy
質問者

お礼

詳しいご説明をしていただき、ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足ですが 労働時間が8時間で 昼休憩が45分の場合 残業をするときは「8時間を超える」になるので 15分休んでから残業になります。

dochiteboy
質問者

お礼

なるほど。これは良い勉強になりました。 ありがとうございます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

超えるですから 含みません 質問のことは適法です

dochiteboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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