• ベストアンサー

解雇予告手当の請求可否について

昨日からパートとして採用されましたが、「今回は応募者が多いので来月末時点で辞めていただくことがあるかもしれません」と言われました。(来月末までは見習い期間ということです) もし来月末に辞めてくれと言われた場合、昨日言われたことは1ヶ月前の解雇予告として有効であり、解雇予告手当は請求できないのでしょうか? よろしく御願いします。

noname#41112
noname#41112

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

以下、参考意見で >「今回は応募者が多いので来月末時点で辞めていただくことがあるかもしれません」と言われました。(来月末までは見習い期間ということです)  ・非常に含みのあるうまい言い回しです  ・会社側は、今回応募者が多いので、全員を雇用する予定が無く、見習い期間の働き具合で採用人員を決めたいため、事前に「・・・」の様に言っておいて、解雇手当の支払を避けたいのだと思います  ・貴方がその内容を了解したのなら、会社としては、1ヶ月前の解雇予告通知として有効になります・・事前にお話しましたねと会社は答えるでしょう  ・それを避けるには、貴方が「・・」の内容は、解雇通知なのかどうかを会社に確認する事です  ・解雇通知なら・・その通りで   解雇通知ではない・・1ヵ月後に解雇になれば1か月分の解雇手当が発生します   会社がちゃんと答えるかどうかはわかりませんが  ・その場合は、労基に相談してはいかがですか

noname#41112
質問者

お礼

> それを避けるには、貴方が「・・」の内容は、解雇通知なのかどうかを会社に確認する事です 了解しました。 週明けにでも確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

来月末=10月31日という前提です。 1.「来月末で退職(解雇)ですか?」と10月1日以前に確認したら、「そうです」と引導を渡されるだけだと思います。 2.確認せず、直前に「では31日で終了です」と突然言われた場合でも「あの時言ったじゃないか」といわれる可能性があるわけです。 きちんと確認して後味の悪くない方法を選択すべきです。 「雇い続ける気がない」わけですから、請求しても取るのは大変です。 あなたに代わって「無料で」取立てをしてくれる手段がないのですよ。 (労働関係の役所は「請求」「取立て」まではやりません)

noname#41112
質問者

お礼

> あなたに代わって「無料で」取立てをしてくれる手段がないのです >よ。 >(労働関係の役所は「請求」「取立て」まではやりません) それくらいのことはわかっています。 私が確認したいのは10月末になって「辞めてくれ」と言われた場合に、昨日言われたことは1ヶ月前の解雇予告として有効か無効かということです。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1

見習い期間はどちらからでも辞める事は可能で解雇されても予告が必要でないという人もいます。(決めるのは私たちでもないし、内容によっては請求できるかもしれない) 労働基準監督署に相談でしょうね

noname#41112
質問者

お礼

結局、労働基準監督署で確認するのが一番ということですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当が申請できるかどうか

    パート職です。 本年5月20日からの雇用となり、基本的には来年3月末までが契約期間です。 しかしながら、2ヶ月間は『試用期間』とあり現在時点でその期間中にあたります。 今回試用期間を以って解雇となりました。解雇の理由を聞いたところ、職務能力の問題ではなく労働日数や時間が使用者側の求める基準にはならないとの理由でした。 採用面談時に労働者としての勤務希望条件をお伝えしている上での採用であったにも関わらず、試用期間を以って解雇と昨日突然口頭で言われました。予告はありません。使用者側の条件に合わないのであれば、最初から不採用にしてくれたら私には別のパート先も検討したであろうし、解雇する予定で2ヶ月働かせていたのかと思うと納得できません。 5月20日採用(但し試用期間2ヶ月) 7月13日解雇宣告。この日より前に予告は無い。 私の場合、解雇予告手当を申請することはできますか?

  • 解雇予告手当

    今月19日に勤務先が撤退するので9/30までの営業となり、うちのスタッフ全員が解雇の通告を受けました。 30日前通告ではないので「解雇予告手当」の対象になると労働局に聞き、9/25に19日分の「解雇予告手当」の請求をしました。 そうしたら、突然「じゃあ10/19まで倉庫の方(業務は同じ)で働くのはどうだろう?」と急に職の打診をしてきました。 19日時点では会社では雇う事は出来ないと言っていたにもかかわらず、解雇予告手当対象の者だけに今回の打診です。 雇える人数についても曖昧にしか答えず、10/19以降の勤務はどうなるんですか?と聞くと、応相談だねと濁されました。 これは、倉庫で働くか、自己退社にするかの二択ということになりますか? 取って着けたようなこの対応に何か策がありますでしょうか? どちらかを選ぶしかないのでしょうか? 全員が倉庫を希望した場合、一人採用で他は不採用なら、不採用メンバーは解雇予告手当をもらえますか? とても困っています。よろしくおねがいします。

  • 解雇予告手当について

    宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当てについて質問です。

    解雇予告手当てについて質問です。 先日不当解雇のかたちでアルバイトを辞めさせられました。 解雇理由の説明もはっきりなく、一ヶ月経過しているにも関わらず試用期間内だったので解雇通知書も解雇予告手当ても必要ないと経営者に言われてしまいました。ちなみに試用期間とは解雇を言い渡された時初めて聞きましたが、採用時雇用契約書などが一切なかったため証明が難しいかもしれません。 労働監督所に問い合わせてみたところ、実際に働いた日数は週二回前後で9日だけですが、勤務初日から14日以上経過しているので試用期間でも請求は可能と言われました。 理由のはっきり書かれた解雇通知書も私的には請求したいのですが、解雇予告手当てだけの請求もできるということなので請求だけしてすっぱり忘れたいと思っています。 雇用期間は約一ヶ月で、解雇の日に給料をいただいて明日から来なくてもいいと言い渡されたのですが、 請求する金額の計算方法は 頂いた給料÷働いた日数×0.6×30 でよろしいのでしょうか? 解雇通知書を請求した時点で間違った試用期間をもち出され話すら聞いてもらえなかったので絶対にもめそうですが…

  • 従業員から解雇予告手当を請求されました

    女性をパートとして10月10日に採用しました。 採用後は無断欠勤が多く、業務に支障が出たため、口頭で解雇を告げました。 それで、解雇通知を要求され、無断欠勤が多い為解雇するという内容の文書を11月5日に渡しました。 するとすぐに、その女性から、『労働基準法第20条により解雇予告手当を請求する』、という内容の内容証明郵便が届きました。 この女性の実際の勤務状況は、この1ヶ月足らずの内で、出勤してきたのは8日くらいでした。 このような状態でも、解雇予告手当は支払わなければいけないのでしょうか? 何か対策あれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当 について

    「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要がある」 ということを最近知ったのですが、 1年半ほど前の解雇について、解雇予告手当の請求をしたいと思うのですが、 この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。 また、消滅時効はありますでしょうか。 ご教示いただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇予告手当て

    3月末付けで会社を辞めました。 試用期間中でした。 社長から自主退職を進められ、それが嫌で解雇にしてくれるよう頼みました。 最初は応じてくれませんでしたが、最終的には解雇ということで承諾済みです。 書面にて出してほしい旨を伝えました。 ここで問題です。 解雇勧告日です。 私は1ヶ月前に言ったと言われましたが認められません。 この日で辞めてもらうとは言われていません。 判断すると言われたのは、辞めてくれの宣告なのでしょうか? 相手に伝わらなければ、いったことにならないと思っています。 解雇予告通知書は作成してもらったのですが、日付が2月末付けです。 労基署に相談したところ、今の状況なら判断ができないと言われました。 なので、会社から解雇予告手当てが支払われなかったら、あっせんする予定です。 その前に支払って頂ければそんなことをしなくてよいですが。 まず、解雇予告手当てを請求したいと思いますので、(会社が払うか別として) この場合の書き方を教えて頂きたいと思います。 ぜひご協力お願い致します。 ちなみに減給をされた為一緒に請求します。 給与については文章は出来上がっています。 至急で行いたいと思いますので 何卒宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当を請求できるでしょうか?

    正社員で働いている者です。6/20付で勤務先を退職することになりました。解雇予告手当について知りたいことがあり、質問致します。まず、退職に至る経緯ですが・・・ ・5/31に社長から突然、私の態度にやる気が感じられないため、仕事を続ける気があるのか?続けるかどうするかを良く考えて答えるように、と言われた。またこの時、続けられない場合は、今後の生活もあるだろうから、6月については出勤は週に2日程で、他は就職活動に充てて良い。その場合でも6月の給与は1ヶ月分支給する、と言われた。 ・6/4に、5/31の件について、態度を改めより一層の努力をするので仕事を続けたいと伝えたところ「信用できないので、冷却期間を置くために雇用形態を正社員→契約社員へと変更したい。契約社員として仕事を続けるか退職するか考えて6/6までに答えるように」と言われた。 この時、契約社員としての待遇などについての提示は一切なく、提示をしないことの理由の説明もなかった。 ・6/6に、6/4の件について、雇用契約の変更を承知できません、と社長に伝えたところ、6/20付の退職となった。 この時「退職理由は会社都合とする」と言われ、その内容で離職票、解雇通知書を作成することを約束する、とのことでした。 退職日についてですが、5/31、6/4の時点では具体的に、仕事を続けない場合は○日付で解雇する、とは言われていなかったので、6/6に私のほうから「うちの会社は給料の締め日が毎月20日ですよね?だから、今回の話については、最終出社日は6/20ということで考えていたのですが私の考え方は違っていますか?」と尋ねたところ、「確かに締め日は20日だが、末日まで働いて21日~末日の分は日割計算したものを翌月に振込で支払うことはできる。でも20日までということならそれでも構わない」との回答でした。 そこで質問なのですが、6/20付退職なら、5/31の時点でも6/4の時点でも、退職日まで30日を切っているので、解雇予告手当の請求ができるのでは・・と思ったのですが、上記のような経緯で解雇予告手当の請求は可能でしょうか? また、請求が可能なら、解雇予告日は、退職日を決めた日ということで6/6になるのでしょうか? ご回答、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当て請求で、困っています

    解雇予告手当て請求で困っています。アドバイスをお願いします。 これから経理の人と外で会い、解雇予告手当ての件で話をします。今まで電話では、この会社の人は大きな声をだしたり、今私が会社に与えた損害を請求すると言てきたりしましたので、簡単にはいかない気がします。 その話し合いで、何を注意し、どんなことを言えばよいのでしょうか。 私は、気が小さくなかなかnoといえなく、相手にあわせてしまう性格です。 ことの経緯は、やめる一日前に社長本人から人格を否定される言動や脅しを受けながら解雇の宣告をされ、次の日を机の整理をして退社する直前に「やめるか、やめないのか」を聞かれましたので、解雇宣告を受けますといういみで「やめます」とこたえました。 一ヵ月後、解雇予告手当てを会社に請求した所、会社は「やめます」といったので自己都合の退職になり、それは渡すことができないとのことです。

  • 解雇予告手当を請求したら損害賠償

    解雇予告手当を請求しています。 試用期間最終日に即日解雇されました。 解雇予告手当を請求したところ10日後に払うからと言われその日は帰りました。 10日になり今から行きますと会社に電話を入れると弁護士から書類が届くと思うから今日はこなくていいと言われました。 書類が届き開けて見ると、 身に覚えのない理由と懲戒解雇なので解雇予告手当は支払いませんと書かれていました。 労基に相談したところ解雇予告手当除外認定が受理されていないので請求できると聞き、請求書を簡易書留で会社の代理人の弁護士に送りました。 振込期日になっても振り込まれていなかったので再度労基に行きました。 指導してくれるみたいです。 ここからなんですが。 昨日会社の代理人弁護士から返事がきました。 重要データの削除が確認できました、削除時間も確認済みです。 このまま解雇予告手当を請求されるのであればこちらも損害賠償を請求せざるを得ません。 と書かれていました。 論点が違うように思います。 試用期間だから解雇予告手当を支払わなくていいと思い即日解雇 ↓ 試用期間でも支払わなくてはならないと知り身に覚えのない理由で懲戒解雇 ↓ 懲戒解雇でも除外認定がおりてない限り解雇予告手当は支払わなければならないと知り、また身に覚えのないことで損害賠償をすると脅し 会社側の弁護士からの圧力もあり結構しんどいです。 労基ってこんなことでは厳しく取り締まったりしてくれないですか? ないことばっかり並べられてどうにか払わないで済むようにしようとしてるのが見え見えです。 次はどんな理由で支払うのを拒むのかある意味興味は湧きますがいつまでこれが続くのかと思うと疲れてしまいます。 従業員は私1人なんです。 労基が書類送検などの処置ってやはりもっと悪質で被害者人数とかにもよるんでしょうか? 私1人とかじゃやっぱりだめですかね... またこの弁護士は罪に問われないんでしょうか? 弁護士にもがっかりです。 昨日も今日も労基がお休みなのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします。