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内定辞退に対する損害賠償
自分は大学4年生です。就活中で内定を1つ持っているのですが、まだ秋採用で挑戦したい企業があります。しかし、内定式が10月1日に予定されており、「10月1日以降の内定辞退は法的には問題はない(職業選択の自由)が、民事訴訟で損害賠償請求をされる可能性がある」と聞きました。実は現在内定先の企業でインターンシップをしており、それで自分にはここは合わないな・・と思ったので就活再開を決意したのですが、損害賠償のことを考えると不安になります。実際に、ここの人事の方に冗談ぽく「新卒採用には莫大なお金がかかる。内定が発令できる10月1日を過ぎた後の内定辞退は、法的には大丈夫でも、違約金(賠償金)は払ってもらうかもね」と言われました。 もしも10月1日後に内定辞退を申し出た場合、いくらくらいの賠償金を支払うことになるのでしょうか?書面での契約はまだ交わしていませんが、おそらく内定式のときに入社承諾書のようなものを書かされると思います。自分としては、11月ごろに秋採用の結果がわかるのでそのときに内定辞退の可能性があります。余談ですが、自分はアルバイトでいろいろと苦労したので、就職では失敗したくないと強く考えています。しかし、賠償金や迷惑をかけることについて考えると不安になってしまいます。何かアドバイスをください。大学の就職課に相談に行ったのですが、内定辞退については何も言えないと言われてしまいました。
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こんにちわ。 内定とは、雇用の取消権を留保した、法律構成である、、、と判例にあります。 ということは、会社側に入社するまでは貴殿に対して取消権を有するのです。 簡単に言えば、会社側には、やっぱあんたは要らないから来ないでいいよ、、、と言える権利があるのです。 ですから、勿論、個人にもあるわけです。 よって、人事の人がそんなことを言っても関係ありません。 私も、就職時にお世話になった大学の就職課の人がいますが、法律職の今はよくそんなこといえたなあ、、なんて思うことがあります。 勿論、彼らもウソを言ってるわけないのですが。プロではない、、と言うことに留保しておいた方がいいですね。 で、余談ですが、この時期に内定式に40人弱来たが、入社してくれるのは何人だろう、、と言う話を飲み屋でも聞きます。いっつもこの時期です。 賠償の問題は気にしなくていいです。人事の人も法律家ではありません。 それでも、不安であれば、裁判所に行って民事の掲示板をみれば、賠償訴訟のところを探せばいいのですが、そんな事件は、まずありませんので。 長くなりましたが、内定断って訴えられた、、、なんて会社のイメージが悪くなるのでそんなことはありません。但し、訴訟になるのは学歴を詐称した、、、などですが。
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- naocyan226
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判例によると、内定は解約権を留保した労働契約とされます。つまり、労働契約が正式に発効するのは卒業後の4月以降でしょうから、それまではお互いにこの契約を解消できるわけです。心配は無用です。人事の方も「冗談ぽく」言ったのでしょうね。 ただし、会社があなたが4月以降から勤務することを前提とした行為をし、あなた自身も其の行為に参加した、つまり事実上労働契約が履行された場合に、突然「もうヤーメタ」なんてことをすると、「信義則」に反したとして損害賠償を請求されることがありますから注意しましょう。 また、大学は反対は出来ないものの、大きな迷惑を被る場合もあるでしょうね。
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ありがとうございます。 参考になります。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_003.html 基本的には賠償金を支払う義務はありません。 では。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。
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