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相続について
父が亡くなり、母とわたしでどのように相続の手続きをしたらよいのでしょうか。父名義が多く残っていますが問題でしょうか? 不動産、動産等はどのように処理するのですか? 税務署等に早急に連絡しなければいけませんか。
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- sapporo30
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回答No.2
ご愁傷様です。 さて、どれくらいの財産があるのでしょうか? 法定相続人が2人だと 7000万まで非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm それ以上で相続税がかかるような場合だと、税務署に 申告しなければなりません。 遺言や隠し子(すいません 可能性の話です)がないとすると まず、財産の目録を作りましょう。 そして、その財産をどうわけるか お母様と決めましょう。 これを遺産分割協議といいます。 その結果を書類にまとめましょう。 この書類を遺産分割協議書といいます。 預貯金など金融機関は、名義人が亡くなっていると 口座を凍結しますので、遺産分割協議書を添えて 口座の解約手続をします。 不動産の名義変更をする場合も同じように、 遺産分割協議書が必要になります。 法務局で行います。 http://www.hirosakikouekisya.co.jp/tuitou/tuitouindex.htm
- 6dou_rinne
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回答No.1
まずどのように遺産分けるかを決めて「遺産分割協議書」を作って銀行等で名義変更なりの手続きをします。 また不動産については登記を相続した人に変更します。 これらの手続きは司法書士等の専門家にまかせるのがよいかと思います。
質問者
お礼
早速、専門家に問い合わせてみます。 お世話になりました。
お礼
苦手の分野で相談する人も無く困っていました。 一つ、心配の種が減ったような気がします。 本当にありがとうございました。