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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産相続・登記の件)

不動産相続・登記の件について

このQ&Aのポイント
  • 不動産相続・登記の件について詳細情報はないが、お知恵をお貸しいただける方がいらっしゃれば教えてください。
  • 3階建てアパート(築35年以上)およびその土地(約300㎡・倍率地域)の所有権は故父にあり、現在は故父の妻である母が管理しています。
  • 現在、母は農家であり、この不動産は損益通算の対象となっています。相続手続きでは、母の半分と子供4人の1/8ずつで共有するべきかどうかを検討しています。名義変更(移転登記)に際しての費用や税金についても心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.2

>(3)母は農家で、当不動産は損益通算の対象 税務署側から見ると、当該不動産は母が100%相続した形になっています。 まぜなら、未分割の不動産から得られた収入は、法定相続人各々が、その法定相続割合に応じて確定申告し、納税しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm 母の農業収入と損益通算するなら、農地同様、母が全て相続している事になります。(税務上は) または、母が子供に賃料を払い、子は、その賃料を収入として申告しなければなりません。 >こちらを今、相続手続きにより、母1/2+子(1/8×4)にしておくべきなのでしょうか? >将来的には(母が亡くなった後)、必ず子4人で共有します。 子供さん全員が、今後もその合意を続けられるなら、いいのですが、子供さんの誰かが、お母さんより先に死亡した場合に、その配偶者や子供さんが、「親からそんな話は聞いてない」と言い始めると話はこじれますので、分割協議書だけは作成しておいた方がいいですね。 >手続きが1回で済むわけですし、費用も軽減できるのかな…と。安直でしょうか? 確かに1回で済みますが、誰かが亡くなったりすると、集める戸籍謄本や印鑑証明書が増えますから、適当な時期にされるといいでしょう。 相続人の一部が行方不明になったり、海外居住になったりするとやっかいです。 登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。 手続きは、司法書士に依頼しなければ、それに加え、戸籍謄本と印鑑証明の取得費用だけです。

noname#184686
質問者

お礼

お礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。 アドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>法定相続なら、遺産分割協議書のみで、法務局も通ると思います。 法定相続分通りの相続移転登記には分割協議書は不要です。

noname#184686
質問者

お礼

お礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。 アドバイス、ありがとうございました。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

相続は、被相続人(お父様)の死亡から6ヶ月以内に行わないと、 税務上、法定相続と見なされます。 税務署には、母親1/2、子供各1/8の所有となっていると思います。 税金の納付書を見ると、母親の名前と他4名と書かれていると思います。 法務局には登記はされていませんので、その後の相続や売約を考えるなら、 相続登記をしておいた方が良いと思います。 相続税ですが、居住の用にきする建物ですので、相続税の軽減措置が 受けられていると思います。 法定相続以外の方法で相続する場合は、役所には、相続のやり直しを 申請しないと受け付けてもらえません。 その方法は、かなり複雑で、個人で行うには限界があると思います。 税理士さんなどに相談されることをお勧めします。 法定相続なら、遺産分割協議書のみで、法務局も通ると思います。

noname#184686
質問者

お礼

お礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。 アドバイス、ありがとうございました。

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