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被相続人の過去の相続関係等についての確認

ご存じの方、ご教示をお願いします。 このたび、母が急逝し、その相続関係について、急な対応が求められる ことになりました。相続人は、二人の子供だけの状況です。母が先立つ 13年前に、父が亡くなったのですが、その際に、二人の子供は相続 放棄の手続きを行い、配偶者である母が、全遺産を相続したと記憶して います(そのころ、子供たちはよく事情がわからず相続放棄の書式を 捺印提出した覚えのみあり)。今回、このような事態になり、母の 保有資産を確認していたところ、母が全部相続したと思われる不動産 について、亡父の名義で固定資産税納税が行われていたことがわかり ました。 以下、ご質問します。 1)母が父から相続を受けた際の、相続関係書類は、税務署などで 閲覧可能でしょうか?念のための確認をしたいと思っております。 (当時出入りしていたかも知れない税理士は誰だか不明です) 2)仮に亡父の不動産が、全部母に相続されていたとしても、不動産 名義は父のままで残っていた可能性が高いです。 A)名義は父のままでも、現在、特に問題は発生しないのでしょうか? B)今回の相続にあたり、名義は、相続人に変更することが必要と なると思われますが、その場合は、一旦亡母の名義に変更した後、 再度変更する手続きになるのでしょうか? 以上、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

1)相続関係書類は、税務署では保存していないと思います。 2)A)現在は、子供二人の共有名義になるべきものと思われるのですが、取引などの事情がなければ今のままでも、不都合はありません。しかし、長い間にはまた相続が発生したりすることもあるので、登記しておいた方がよいとはいえます。 2)B)登記は、相続が発生した順に、父親の相続の登記を行い、次に母親の相続に基く登記を行います。死者名義でも、相続に基く登記はできるのです。 登記をしておかれることをお勧めします。

musaizu
質問者

お礼

関係がよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

不動産の登記関係は 法務局です 質問の状態では、相続登記に脱落があったものと思われます まず 財産の確認が必要です、特に不動産の 所有不動産が存在する市町村役場で評価証明を取得します 母親名義分と父親名義分の評価証明を取得してください 父親の相続登記の申請書が母親の手許にあれば、それは脱落した分の相続登記用に使用できます 無ければ 父親の分の相続に関する書類の再作成と母親の分の相続に関する書類の作成 です 父親の生まれててから亡くなるまでの、全ての戸籍・原戸籍の謄本を取得し、相続人の確定を行います(養子や認知した子がいる場合、その人も相続人です) 同様のことを、母親について行います 相続人が 質問者兄弟だけであれば、その二人で遺産分割協議書を作成します 父親名義の分は 母親と兄弟二人の共有と見なされます(父親からの相続登記の種類があればそれによる) 質問の状況では、相続関係の調査・相続財産の確定・遺産分割協議書の作成・相続登記を 司法書士に相談し依頼することが望ましいでしょう 他の市町村に所有不動産が無いかどうかは、質問者が見当をつけておく必要があります

musaizu
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございました。

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