• ベストアンサー

不動産物件を兄弟の了解が得られない限り売却・譲渡できないようにする方法はありませんか?

gorosan33の回答

  • gorosan33
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.3

法律以前に、次女がマンションを売るのに長男、長女の了承がないと売れないという約束は不公平だと思います。長男、長女もそれ相応の現金を相続しているのですから。たとえば現金を3人(次女少なめ)で分割し、次女がマンションに住む、それに制限をかけるなどならわかりますが・・揉め事の発端はここにあるのではないでしょうか? もう相続後登記をなさったあとでしたら、次女が納得しないと何にしろできませんね。登記前でしたら、3人の共有名義にするとか、賃借権を登記するとか、売却しにくくする(ほとんど買い手はつかない)ようにはできますね。

nyusennen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先の質問、もう一つ前の質問にも経緯を書かせていただいたのですが、次女夫婦が不動産相続を公正証書遺言で確定し、現金資産については話し合いで長男、長女に相続することとなりました。そしてその後、次女の夫から次女が離婚され、その夫が現金化するのではないか、という懸念です。 取り越し苦労かも知れませんが、次女の夫に、これからもずーっと長いこと次女の面倒を見る覚悟をしてほしいということが本当の目的なのです。

関連するQ&A

  • 相続後の不動産売却の譲渡所得税について

    相続後の不動産売却の譲渡所得税について 相続税が発生し支払う。=相続発生3年10か月 は不動産売却時にかかる譲渡所得税が優遇されると 聞きました。以下の場合いかがでしょうか? 相続税1億円発生⇒支払う⇒1年後、相続で得た土地を売却 ⇒譲渡所得税が9千万。⇒無税? 間違えでしたら簡単に教えていただけたらと思います。

  • 不動産の売却について

    生存する親が所有する不動産の売却を考えた時。 1)生存中に不動産を売却する。 2)遺産相続が行なわれた後での同不動産の売却。 (1)と(2)ではどの様な損得が考えられますか。 遺産相続人が複数存在する場合、各権利者の委任状など多くの手数がかかることは解かっていますが、トータルで考えた時、支払うべき税金等で どちらが有利になるものでしょうか。

  • 複数の不動産を売却した場合の譲渡損益

    不動産売却に関わる質問です。 現在、居住用マンション(購入後3年)と更地の土地(相続後10年)を所有しています。 仮に両方売却した場合ですが、 居住用マンションで譲渡損が300万円、更地の土地で譲渡益が300万円出た場合、譲渡損益を通算して0円にして、更地の利益分を無税にする事は可能でしょうか?

  • 譲渡と売却の違い

    法律の勉強をしています。譲渡と売却の違いについて教えてください。 仮に譲渡も売却も金銭の授受はあるとするとどちらも同じではないでしょうか? 具体的には「遺産分割前でも自分の相続分は第三者に自由に譲渡できるが、売却する場合は他の共有者の同意が必要」の件でわからなくなっています。

  • 遺産が競売されます

    4年前に父が死亡。父が遺したものは不動産(家土地)だけで、借金などの負債はありません。相続人は子供3人(長男、長女、次女)です。 相続が始まった4年前、長男は 「家土地は全部自分が引き継ぐ。嫁に行った者(長女と次女)には 分ける遺産は無い。」 と言ったことから、相続が 『争続』 となり家裁へ遺産分割の申立を行いました。 調停から審判へと、話し合いは法定相続分割を基に進められてきましたが、長男が不動産取得のための代償金を用意する資力が無く、結局 『不動産は競売』 との審判が下りました。 審判書には 「競売の売却代金から競売費用を控除した残額を3等分せよ。」 と書かれてあります。 この競売費用とは何々を指すのでしょうか。不動産を売却した際に課せられる税金(譲渡所得税と言うのですか?)も含んでの費用ですか? また、裁判所は 『競売』 の審判を下した後はどこまで関係するものなのか、3等分せよ、と明言している以上は分割が実行されるまで責任を持ってくれるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお教え下さい。

  • 兄弟遺産相続

     兄弟の遺産相続に関しての質問です。  長女、次女、長男の3人兄弟で、両親はすでに亡くなっています。 そして、次女は結婚しておらず、この次女が亡くなった場合の遺産相続の分配なのですが、長女と長男に1/2ずつ分配されると思うのですが、すでに長男が亡くなっています。そして、この長男は離婚しており、3人の子供がいます。  以上の場合、この亡くなっている長男の子供たちや長男の離婚した配偶者にも次女の遺産相続の権利が発生するのでしょうか?それとも、長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 亡くなった父名義の不動産売却

    亡くなった父名義の不動産(家+土地)を売却したいと思っています。 相続人は母と姉(長女)と私(長男)です。尚、不動産にはまだ 住宅ローンが若干(200万程度)残っており、銀行に抵当権が あります。住宅ローンの200万は負担する前提として、売却す るにはどのようにするとよいでしょうか? 思いついたのは以下の2つです。 (1)不動産会社に直接、売却申し込みする。    ★亡くなった父の名義のまま、売却はできるのか? (2)司法書士に依頼して相続人の誰か(例えば母)に    名義変更後、不動産会社に売却申し込みする。 どなたかご教示いただければ助かります。

  • 相続した土地を売却した場合の税金(不動産譲渡課税)

    先ごろ父が死去し、父が所有していた土地を相続しました。実は、その土地は父が購入したものではなく、元は伯母(父の姉)が購入した土地で、父も伯母が死去した際に相続しました。正確に言うと、伯母が死んだとき(11年前)に、その土地を父を含む法定相続人3名で相続し共同名義にしていましたが、父の死去に伴ってその持分(1/3)を私が相続したものです。すでに持分移転の登記は済ませています。 不動産譲渡課税を計算する際には、遡って、最初に購入した際の代金を取得費用として扱えると、不動産関連のWebサイトに説明されていましたが、その認識でよいでしょうか。売却についてままだ具体的な目処が立っているわけではなく、これから購入希望者を探す予定ですが、この間、ネットバブルの崩壊、リーマンショック等があり土地の価格は下がっているので、売却額は取得費用をかなり下回ると予想しています(つまり無税)。

  • 不動産売却の際の譲渡所得税について

    不動産売却の際の譲渡所得税についてお伺いいたします。 もともと、父母が共有名義で所有のマンションでしたが、父が7年前に他界した際、当時母の意向もあり、父所有分1/2を遺産相続。母所有分1/2を生前贈与で相続し、現在は私名義です。 1昨年、母も他界し、現在まで空き室でした。 父が購入したのは昭和52年、1千万円だったそうです。 (売買契約書等が紛失して証明できませんが、昭和49年販売時のパンフレットがあります) 今回600万円で売却予定です。 贈与所得税はどのくらいかかるでしょうか? 不動産はもちろん、税務署にも聞きにいきましたが、はっきりわかりませんでした。 お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 土地を相続して売却する時の不動産譲渡税について

    すみません、税法に疎いため、教えていただきたいことがあります。 父が他界し、母も他界、長女である私と弟で父の土地・建物を半分 ずつ相続しました。 土地・建物は昭和60年に父が1億7千万で取得したもので、 当時の売買契約書が残っています。 現在建物に評価がつかないことから、今回、土地を1億で売却する 予定です。 この場合、譲渡益はないことから、不動産譲渡税はかからないと 思ってよいでしょうか。 知り合いの専門家の方もおらず、困っております。 どうぞよろしくお願いします。