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隣人のゴミ問題など

現在のアパートに入居してから3年0ヶ月になりますが、入居して半年経った頃に隣人が入居してきました。 その頃から問題行動が多くて大変困っています。 (1)ベランダ(仕切り1枚でつながっている)で花火をする (2)ベランダでのペットの飼育は禁止されているが兎を飼っている (3)兎が死んだが死骸を処理せず放置。蛆がわいて我が家のベランダまできた (4)隣の子供がベランダに放尿をし悪臭がひどいため真夏でも窓が開けれない (5)上記理由(4)で今年の猛暑の最中2歳の息子が熱中症になった (6)ベランダに大量のゴミを放置している為飛んでくる (7)新しく兎を飼いだしたがすぐに死んでしまった。亡骸を処理しない。 管理会社には再三苦情の申し入れをし、隣からの苦情だとハッキリ言ってもらって構わないので何とかして欲しいと伝えた。実際直接の注意はしてもらっているが改善されない状態です。 管理会社の社員が状況把握でうちに来た際に、隣が家賃未納で7月末に強制施錠で退去させる予定になっているので、その時にはベランダを清掃するので待って欲しいと言われた。 しかし未納分の家賃を入金した為に退去されることなく住んでいる。 最近は苦情が多いためにゴミは何とか清掃する方向に向いているようで、少しずつ減ってきてはいるが兎の死骸は処理される気配がない。衛生面の問題でかなり悩んでいる。実際蛆がわいた時期には食事をしていてもベランダが見える為、食欲不振で痩せ、不眠症になっていたました。 ベランダでのペット飼育は禁止・糞尿をさせたり、悪臭を発生させてはいけないと入居時の規約にあり、その際は契約解除をされても異議を申し立てないと明記されています。 それでも退去をさせないでいる管理会社に対して、我が家の引越しに関して同条件の物件を無償でしてもらう事や、敷金などの全額返済を求める事は可能でしょうか? ご意見よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

隣家にしても賃貸借契約を締結して入居しているはずですから、問題がおきた時には、貸主および管理者の指示に従えという条項の契約書面があるはずです。 しかし、これはarea2003さんにはなんら責任や義務もないことですし、民法に定める「善良なる管理者の注意義務」をもって小動物の死骸があることを管理者に通知し、訴えているわけですから、area2003さんは一番の被害者であることは明白であると思います。 まして不眠症になり、これは傷害と認知されてもおかしくないので専門医の診断書は確保するべきだと思います。 その上で貸主または管理者に状況を訴え、書面なりで対処した経過や結果を受け取る権利があると思います。おそらく賃料のほかにも管理費や共益費などを払っているでしょうから、最終的には当事者間の訴訟になる場合があるにせよ、いまの段階ではarea2003さんがおっしゃる通り、訴えの相手方は貸主でありその代理人の管理者だと思います。 対処のされかたの事実を残し、引越しをせざるを得ない状況になったと判断されれば、賃貸借契約書があるわけですから、貸主または管理者の義務不履行とされ、損害金のほか慰謝料の請求もできるかもしれません。 一度、弁護士による市民相談などで意見を求めてみて下さい。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 大家しています。  『ベランダでのペット飼育は禁止・糞尿をさせたり、悪臭を発生させてはいけないと入居時の規約にあり、その際は契約解除をされても異議を申し立てないと明記されています。 それでも退去をさせないでいる管理会社に対して、我が家の引越しに関して同条件の物件を無償でしてもらう事や、敷金などの全額返済を求める事は可能でしょうか?』  ここでも再三取り上げられて、既に御案内のことと存じますが、賃貸借契約書にたとえどのような条文があっても空文です。居住者の居住している権利は非常に強く、このようなことでは大家も管理会社も退去させることは出来ません。それは、質問者様も同様に大家に対して持っている権利で居住者全てに“平等”なのです。  ですから、『退去をさせないでいる管理会社』といわれても、退去させられないのは法に守られているからであって、管理会社や大家の怠慢ではないのです。  大家や管理会社が裁判に訴えても勝てるかどうか疑問ですし、その費用を考えれば手は出さないでしょう。それを質問者様が強制する権利はありません。  質問者様や問題の居住者も大家や管理会社にとっては同様の“強者”なのです。強者同士の争いに“弱者”の管理会社や大家を巻き込まないで、というのが弱者の偽らざる心境です。  弱者は強者にたとえ過去に滞納があってもそう簡単に契約更新の拒否も出来ませんし、強者はそのまま住み続けられます。もう最初から勝負のわかった喧嘩なのです。  こういう輩はそれを承知で迷惑行為を繰り返しているのです。大家も管理会社もそういう奴に住みつかれない様に気をつけてはいますが未だ過去のそういった事件の情報共有は出来ていませんし、不可能でしょう。    とても理不尽な解決法ですが、質問者様が引越しされるよりありませんし、それに対してなんら不法な行為を行っていない管理会社にも大家にも質問者様の損害を補償する義務はありません。質問者様が管理会社が何もしていないと言われても、管理会社は“お願い”することしか出来ず、それ以上の行為は法に触れるのですから。  それらを補償すべきは法に守られて迷惑行為を行っている奴ですが、質問者様が訴えられても訴訟費用に見合った補償が取れるかは疑問です。  現状では、法にさえ触れなければ他人の迷惑など糞食らえ! というよい例でしょう。悲しいことです。  

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