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保管場所以外に停めている車

☆届けた保管場所と違う場所に停めている車は、  何か違反になることはないのでしょうか? というのは、分譲マンションなのですが、 敷地内の駐車場以外の玄関脇などに、 いつも決まった方達の車が数台停められています。 管理組合などで問題になるのですが、 役員自体そこに停めている人だったりしてなかなか徹底しません。 その人達は、公道に当たる場所には決して停めません。 なので、警察の保管場所や駐車の違反にはひっかかりません。 正直に近隣の駐車場を借りて、年何万円も払って、 雨でも嵐でも、なん百メートルか歩いている人や、 または、敷地内駐車場に、年何万円もはらっている人々がいるのに、 マンションの共有部分を私有化して、 便利に自分の駐車場として使っているのは、 とても不公平だと思うのです。 近隣に借りてはいても、便利なのでつい停めているだけ なのかも知れませんが、 どうも、解約してしまっている人もいるようです。 出入りにちょっとじゃまなくらいで 大きな実害はこちらにはありません。 でも、この厚顔無恥な感じと不公平感に不満が募ります。 ◎このように敷地内ですが、停めてはいけないところに停めているのは、 違法にはならないのでしょうか? ◎また、保管場所として届けたところを解約してしまったら、 法的になにかありませんか? ◎結局、管理組合でどうにかするしかないのでしょうか? 管理組合が無力であれば事実上無法状態になるしかないのでしょうか? 愚痴混じりで申し訳ありませんが、 何か参考ございましたら宜しくお願いします。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

消防法にひっかかることはないでしょうか? マンションの出入り口付近は火災などの場合の消火活動範囲に定められている場合もあります。 この場合、消防からきちんと管理組合に指導してもらうなどの方法もあるかと思います。 また、住人の多数を集めて、管理規約の変更をして駐車違反場所に指定し、違反した場合の罰則も定めてはいかがでしょうか? もしくは、消防法などに抵触しないのであれば、逆手にとって有料の駐車場にしてしまうこともありだと思います。 車庫法(通称)では使用の本拠から2Km以内に駐車場を借りるなどして保管場所を確保しなければならないことにもなっていますが、実態としては車を購入する時と住所変更する時だけの手続きだけで、取り締まりは見たことないのでこれによる摘発は難しいかもしれないですよね。 あまりにひどければ、住民何人かで警察署(交番ではなく管轄の警察署)に行って、事情を話し対応策がないか相談してみるのもいいかと思いますよ。

momo280
質問者

お礼

回答有り難うございます。 >また、住人の多数を集めて、管理規約の変更をして駐車違反場所に指定し、違反した場合の罰則も定めてはいかがでしょうか? 当該場所は駐車違反場所に指定されています。 それに、消防用の区域ももうけてありますが、そこにもよく停められています。 もう何年もの間、既得権のようになってしまっています。 結局、停めている人と仲の良い人は反対できず、 力関係もあるのか、議題になる度にウヤムヤになってきました。 多数決というのは、少数派になった者には過酷です。 なかなか、微妙な問題になってしまっているようです。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

法律がどうのという話でなく、重大な迷惑行為です。理事だろうがなんだろうが、組合や理事会で問題とすべきです。総会前に議案として提案する、緊急議案として提案して、問題を周知させるのも手です。 管理組合が無力って、あなた自身が管理組合の一端ですよ。自分がばかだと言うのと一緒。要は、あなた自身が動いて、多数派工作するのです。それが嫌なら、文句言わずに見過ごしてください。 保管場所を解約すると、車庫法違反になります。

momo280
質問者

お礼

回答有り難うございます。 もう何年もの間、既得権のようになってしまっています。 結局、停めている人と仲の良い人は反対できず、 力関係もあるのか、議題になる度にウヤムヤになってきました。 多数決というのは、少数派になった者には過酷です。 なかなか、微妙な問題になってしまっているようです。 有り難うございました。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.3

☆届けた保管場所と違う場所に停めている車は、  何か違反になることはないのでしょうか? A.公道ではありませんので、駐車違反にはなりませんし。   民有地内であれば、警察の管轄外です。   管理組合の総会等で話し合いが必要です。   保管場所は車購入の登録後は、ほぼ取締りを受けることはないようです。

momo280
質問者

お礼

回答有り難うございます。 もう何年もの間、既得権のようになってしまっています。 結局、停めている人と仲の良い人は反対できず、 力関係もあるのか、議題になる度にウヤムヤになってきました。 多数決というのは、少数派になった者には過酷です。 なかなか、微妙な問題になってしまっているようです。 有り難うございました。

  • wolf03
  • ベストアンサー率22% (241/1086)
回答No.2

日中と夜間で時間は異なりますが一定時間以上連続して駐車している場合、車庫法違反に問えるはずです。 証拠を集めて警察署へ通報をしましょう。

momo280
質問者

お礼

回答有り難うございます。 もう何年もの間、既得権のようになってしまっています。 結局、停めている人と仲の良い人は反対できず、 力関係もあるのか、議題になる度にウヤムヤになってきました。 多数決というのは、少数派になった者には過酷です。 なかなか、微妙な問題になってしまっているようです。 一度、それとなくお巡りさんに相談に行ってみようと思います。 有り難うございました。

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