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パートの税金

配偶者(妻)がパートで勤務しています。夫の会社が130万円未満まで扶養家族を認めていますので限度一杯まで収入を得ようと思っています。その場合に所得税と住民税が掛かってきますが、住民税の計算方法が分かりません。市町村で税率が違うと思いますが、ご存知の方がいれば教えて下さい。ちなみに静岡県藤枝市在住です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

どこの市区町村ももとは地方税法という法律で課税していますので、基本的にはどこも住民税所得割の税率は同じく10%です。所得割税率の例外は夕張市(6.0%→6.5%)と神奈川県(4.0%→4.025%)くらい。均等割については基本は4,000円ですが、所々の県で300~500円超過です。大きな差はありません。 均等割の非課税限度額については地域差(物価水準)で異なります。 給与収入 1,300,000円 給与所得 650,000円 総所得 650,000円 (a) 基礎控除 330,000円 控除の合計 330,000円 (b) 課税所得 320,000円 (c) (a)-(b)※1,000円未満切り捨て 住民税所得割 32,000円 (d) (c)×10% 調整控除 2,500円 (e) 住民税均等割 4,000円 (f) 合計税額 33,500円 (d)-(e)+(f) 生命保険料控除などの控除の追加があれば税額は異なります。

akira616811
質問者

お礼

計算をしていただきありがとうございました。 上記の計算式で130万円の場合で33,500円が税金の合計になるのですね。自分で思っていた金額より低かったので安心しました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

住民税の考え方は基本的に所得税と同じです。 扶養控除や基礎控除などの金額が違ったり、税率が違ったりする程度でしょう。あと所得税であった控除が住民税になかったりもすると思います。 あと所得税から見て特殊な部分としては、均等割が加算されることでしょう。 市町村によって税率が違うということですが、大きく変わるものではないですし、法律上の税率は同じで条例などで法律の特例を利用して税率を多少上げていると思いました。 参考までに、 パート収入=給与であれば、所得税であれば103万円を超えると課税されます。しかし住民税ですと98万円を超えると課税されます。 これは給与所得控除は共通で65万円、基礎控除が33万円(所得税の場合38万円)の違いです。 あとは県や市のHPに計算方法や税率があると思います。参考にしてください。

akira616811
質問者

お礼

ありがとうございました。基本的には税率はおなじなのですね。

  • rate_8240
  • ベストアンサー率17% (24/138)
回答No.1

給与所得控除やその他の控除額を考慮しなければいけません。 なので静岡のホームページ載せます。 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/zyuuminnzeikaisei.htm 下のほうに計算方法というのがありましたが、結構複雑です。 考え方だけなら福島県のホームページがわかりやすかったです。 http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/other/jyumin.htm

akira616811
質問者

お礼

ありがとうございました。計算してみます。

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