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パートの税金、社会保険について
現在一日7時間週5日、今年の3月まで限定でパートに出ています。それだけですと、夫の扶養に納まるのですが、この後少し時間を空けた後、違う職場で同じような勤務体系で5ヶ月くらい働く話があります。その場合の税金や、社会保険について教えていただきたいと思います。 1)3月までの収入はおよそ50万円なのですが、その後の収入が100万円だった場合、所得税、住民税は自分で支払いに行くのでしょうか?その他にとられる税金はありますか? 2)もし103万円を超えた場合は現在の職場(1箇所目)の所得税などはどうなるのでしょうか? 3)社会保険、健康保険などは、130万円を2箇所目の職場で超えない予定ですが、2箇所目の職場で入る(入れる)のでしょうか? 4)2箇所目の職場は厚生年金に加入しているのですが、国民年金の場合は、200万円以上働かないと130万円未満働いたのと同じくらいの収入になるというのをききました。厚生年金の場合はどうなるのでしょうか?5ヶ月働くことによって、今と変わらない収入になるのなら、その話を受けない方がいいのか迷っています。 5)夫は税率30%の収入ですが、配偶者特別控除を受けられないことにより、どのくらい税金が増えますか? すみません、よろしくお願いいたします。
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まず(1)と(2)ですが、1箇所目とか2箇所めとかの区別をすることなく、あくまでも「12月31日現在の合計」ということで考えます。 所得税は、年があけたら確定申告することで、税額がハッキリします。確定申告の段階で住民税も、所得税の確定申告の一部が、住民税の申告になっています。今年(平成18年)の収入に対する住民税は、平成19年6月からが支払い期間になります。平成19年の5月か6月に、納付書が送られてきます。 所得税は103万円、住民税は100万円を超えると、税負担が発生すると言われていますが、これは「他に控除ネタが無くても、給与所得控除と基礎控除だけで、税負担が0円になるかどうかのライン」です。医療費控除や生保・損保の控除、寄付金控除など、他に控除ネタがあれば、この金額ラインを超えても、税負担が軽減されるか、最大で税負担ナシです。 そして、複数のパート先を合計した所得の全体に対して所得税がかかります。 ですから、1箇所目で所得税が引かれていないとか、少額しか引かれていなかったため、2箇所目の収入・所得が多かったことで、税負担が発生した場合、確定申告の段階で「追加の税金、払ってね」となります。 逆に、多く引かれすぎていた場合は、確定申告することで還付されます。 (3) 社会保険……健康保険や厚生年金は、税金関係と違い、「12月31日締めの収入が130万円を超えない」という計算ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、扶養から外れます。 過去の収入、つまり質問者さんの状況で具体的に書きますと、3月までの収入は関係なく、期間をあけてから違う職場での収入の状況で決まります。 なお、「5ヶ月くらい働く」という話(契約)だからと言って、5ヶ月分の収入見込みで考えるのではなく、実際の契約・予定に関係なく「この月額を12ヶ月分もらったら」という金額で考えます。 具体的には、10万8333円の12倍で130万円を超えるので、1ヶ月に10万8333円を超える金額をもらうことが継続する契約の場合、その契約期間は社保の扶養に入れません。パート先の社保に入るか、国保・国民年金の種別が第1号となります。 (質問者さんの場合、1日7時間*週5日なら、社保に強制加入の基準を満たしているので、パート先の社保に入る・入れると思います) (4) 国民年金の保険料は、一定金額ですが(免除の割合によって金額が変わるだけ)、厚生年金の場合は、収入によって変化します。収入を標準報酬額(○円から○円まで、というランク)に当てはめて、それに対応した金額を引かれます。 一定金額を引かれるのでしたら、収入が低いと、収入に対する一定金額の割合が「すごく高い」ことになりますが、厚生年金の場合は、「ものすごく高い」ってことは無いと思われます。 また、年金をもらう年齢になった場合、国民年金に加えて、厚生年金ももらえることになります。 健保も加入することになると思いますが、会社の健保組合によって独自制度をいろいろ設けており、困ったことが起きた場合にありがたく思うこともあります。
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- siba3621
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1) 所得税は、毎月徴収されます。住民税は、翌年徴収されます。 所得に関しては、以上です。 2) 所得税が算出されますが、通常所得税が徴収されていますので還付を受けるために、確定申告することをお薦めします。 3) ご主人が、サラリーマンなら無料で加入出来るのになぜ無駄な支払がしたいのですか? 職場の対応で決まりますが、損なだけでなくご主人の会社にも加入脱退を短期間でお願いしなければならないのでご迷惑だと思います。 4) 人によって事情が異なります。まず、103万円を超えるとご主人の配偶者控除が出来なくなり、ご主人の手当も減額され(月額5万円の例もありました)ます。 さらに、141万円を超えると配偶者特別控除も適用できなくなります。 130万円未満の場合は、ご主人の保険(年金・健康)に加入したままでいられます(その場合保険料の負担無しですむ)。 130万円を超える場合、単独で保険に加入する場合は、 a.国民年金13,580円/月+国民健康保険(前年の住民税等で決定されます) http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q601 b.厚生年金(1等級)7,001円/月+政府管掌健康保険4,018円/月 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1709/ryogaku01.pdf 現在は、基準を超えると家族全体の収入が減少します。 5) 税率30%と言うことは、900万円以上なので1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。 配偶者控除が受けられなかった場合は、 所得税38万円の30%114,000円(定率減税に残額がある場合20%のH17年:91,200円、10%のH18年:102,600円) 住民税33万円の13%42,900円(定率減税に残額がある場合15%H17年36,465円、7.5%H18年39,682円)
お礼
本当に細かく教えていただいてありがとうございました。特にURLはとても参考になりました。また5)は具体的な数字を出していただいて分かりやすく、パートで働くのならば扶養内で納めるがよいのだということがよくわかりました。ありがとうございました。
- aya-pi-
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1)ですが、年末調整は本来、1月1日から12月末日まで在籍(予定)のみされるものです。1箇所でも2箇所でも確定申告になります。所得税は引かれますので源泉徴収表をもらい、還付されると考えたほうが近いですね。住民税は確定申告されると行政機関に報告されますので必要があれば請求書が届きます。二箇所へ申告の必要はありません。 2)から5)は国税庁のHPですのでご参照くださいね↓ 配偶者控除と配偶者特別控除と2段階にわかれています。
お礼
本当にありがとうございました。住民税は確定申告すると請求書が来るということがわかり、自分で申告するものと思っていましたのでたすかりました。また1箇所でも確定申告しなくてはいけなかったのですね。教えていただかなかったらするのを忘れていたと思います。ありがとうございました。
お礼
本当に細かく丁寧に教えていただいてありがとうございました。特に1箇所目2箇所目という概念がないということ、5ヶ月間この勤務時間だと主人の社会保険には入れなくなること、その際国保か、社保に自分で選んで入るということがとてもよく分かり、自分の進路も決められそうです。本当にありがとうございました。