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借金の貸し手が死んだ場合は?

Tacosanの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

「借用書」というのは「債権&債務がある」ことを「明示して形に残す」ためのものでしかありません. 借用書がなくても債権は債権だし債務は債務. 「借用書がないから返さなくてもいいだろ」などと思ってはいけません. 債権は財産の一種で (「譲渡できる」とあるから) 一身専属性もなく, 従って相続可能です. つまり, あなたには (あなたの知人の財産として相続を受けた) 相続人に対し返済する義務を持ちます. とはいえ, 「あなたに対する債権を誰が相続したか」というのは明確にしてもらう必要はあると思います. いろんな方法がありますが, 「あなたに対する債権を相続したことを全相続人が認めている」ことを示してもらうのがいいんじゃないでしょうか. あ, 返済したときには, あとで他の人が「返せ」と言ってきてもいいように, 「きちんと返済した」ことを記録に残しておかないとダメですよ. どうにも困ったら「誰が自分に対する債権を相続したかわからないので」と, 法務局に供託するのも 1つの手段かな.

samuraiAJ
質問者

お礼

借用書についてしっかりと理解することが出来ました。 どうもありがとうございます。 やはりその人に相続されていた場合は、返済しなくてはいけないのですね。 相続についてしっかり調査した上で、払うべきならば返済したいと思います。

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