- 締切済み
詐欺被害
詐欺に遭いました。 被害は、46万2千円です。 警察に届けた方がいいのか?誰か教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- miomiotti
- ベストアンサー率31% (20/64)
回答No.2
詐欺とは「他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。」となっています。 詐欺罪についてはウィキペディアに詳しく載っています。 URLを載せておきますね。 該当するようでしたら証拠を持って警察に届けましょう。
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
回答No.1
すぐ届けましょう。 届けないでいると「騙し取ったのではなくもらったのだ」と犯人が主張する根拠になってしまいます。
質問者
お礼
被害にあったのですから早速、警察に届けます。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。早速、警察に届けます。