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ボーナスカットについて

USSY1210の回答

  • USSY1210
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回答No.4

NO.3の続きです。 まず、労基署への相談ですが、この相談員、ありがちですが、職務怠慢です。相談内容を文書にして提出し、回答を文書でもらう、または一字一句書き取りましょう。当然、相談員の所属、名前を確認してください。 ボーナスはあなただけないのですよね?このことは言いましたか?それでも「泣き寝入りするしかない」という回答であれば(どういう回答でもよいのですが)、上部機関である都道府県労働局にここの相談員がこういう回答をしたが正しいか?と相談してください。とっちめてあげましょう。(暇なときで結構です) 次に年間休日の件ですが、求人票は今もありますか?あれば保管しておいてください。入社2年ですから、未払い賃金の請求に時効を主張されてしまわないよう内容証明にて請求し時効を一時停止させる必要があります。内容証明には2年で20日分(休日分)の未払い給与を利子つきで請求します。やるんだったら徹底して叩きましょう!労働基準法違反は刑事罰を与えることが出来ます。労基法違反に対して経営者は懲役または罰金刑が科せられます。you_136さんは時間外労働をさせられたことはありますか?基本的には1日8時間週40時間を超える労働です。身に覚えがありますか?労基法はこの時間外労働を労働者に行わせるためには労働者の代表と36協定というものを締結しなければなりません。つまり、その社長さんは36協定なしに時間外労働をさせると罰を受けることになります。この協定あるかな?なければ32条違反です。時間外労働手当が未払い(割増率も含)であれば37条違反です。これも利子つき付加金つきで請求できます。 >このような会社なので、退職願を出すと、役職も降格させて、給料を下げてくるのではないかと不安だらけです。 退職するのに給料下げられる心配をする必要ありません。退職は2週間前までに意思表示すれば問題ありませんが、向こうがごねたら1ヶ月だけ猶予を与えてあげましょう。それで十分です。 やめる意思表示をする前に「ボーナスなしの理由を文書で」「口頭であれば録音など」の証拠を収集する必要があります。「差別」の証拠です。「休日数が書かれた求人票」もですよ。用意周到に事を進めてください。 同時並行で弁護士への相談です。(前述の時間外があればもうちょっと後で、いろいろ調べてからです。相談料がかかります) さて、労基法違反はまだ他にもあると思いますが、you_136さんの会社の内情がわかりませんので金にならない調査は必要ないですかな。 がんばっていろいろ調べてください。 こういう「覚悟」ですが、いかがですか?やれそうですか?ちなみに私はNETでの関係です。実際に事を構えるときは必ず「弁護士」ですよ。

you_136
質問者

お礼

お忙しいところ、とても詳しいご回答ありがとうございます。 >次に年間休日の件ですが、求人票は今もありますか? あります。先日、社長に年間休日が求人表と違いますっという相談をした際、 社長からも求人票のコピーを求められ提出しましたが、私自身も持っています。 >you_136さんは時間外労働をさせられたことはありますか? はい、あります。毎月2回くらいは休日出勤があり、忙しい時期は時間外労働もあります。 賃金は割り増しで支払われています。 >労基法はこの時間外労働を労働者に行わせるためには労働者の代表と36協定というものを締結しなければなりません。 この36協定というのは、就業規則とは別のものなのですか。 就業規則には、 「会社は、業務都合により必要がある場合は、従業員に所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。」 と書かれています。 また、時間外労働割増賃金・休日労働割増賃金の計算方法も就業規則に書かれています。 私の会社は、社長と奥さんに私、その他1人(後輩)が正社員で、他がバイトの方です。 そのため、従業員代表は私か後輩の子だと思うのですが、特に36協定というものは2人とも見たことがありません。 弁護士の方への相談、今でも考えているのですが、どこの弁護士の方へ相談し、どれくらい相談料と時間がかかるのかと不安です。 また、退職届はもういつでも出せる状態です。 ただ、退職届とともに、年次有給休暇取得届も提出しようと思っています。 就業規則では退職は1ヶ月以上前に申し出ることと書いてありますが、民法には2週間前に申し出ればいいと書いてあると読みました。 この場合、もし2週間前に申し出て、さらに有給を取得するとなると、 退職届を提出してその後1日2日引継ぎの日数出勤すればいいのでしょうか。 それで、迷惑料などを取られてしまうのでしょうか。 また、 >内容証明には2年で20日分(休日分)の未払い給与を利子つきで請求します この未払い給与の手続き・請求は退職後にやっては遅いのでしょうか。 このような弁護士沙汰にすると、退職までの残りの日数、出勤しにくくなるのでできれば、退職後にやりたいのですが・・・ 無知な私で本当に申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いいたします。

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