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事務所造作の見積について(独禁法?)

technecoの回答

  • techneco
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回答No.1

> この値段じゃないと施工しないというのは、ある種の恐喝にあたりませんか?また独禁法には抵触しないのでしょうか。 事情はわかりますが、ビル会社と指定業者が別会社であれば、どちらにも当たりません。 指定業者は自分の出したい金額で見積を出す権利があります。それで注文するかどうかはあなたの権利ですが、ビル会社とあなたの契約がある以上、交渉するくらいしかできないと思われます。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ビル賃貸契約はビルオーナーから全権を委任されたビルの管理会社と契約をしており、造作の見積もこのビル管理会社名で出されています。施工業者名は知らされておらず、このビル管理会社の管理料も10%の見積に含まれています。ビルの提携会社で施工することには不満はありませんが、理解できない管理料や経費諸係りなど工賃のほかに請求されるのはいかがなものかと思います。規約上、その業者で施工しなければならないことをたてに、言い値に買値では納得がいきまん。 アドバイスをお願い致します。

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