• 締切済み

どちらが罪ですか?

こんにちは。 こんな質問で申し訳ないのですが・・・ 妊娠中や産後の体調不良時の夫婦の営みの強要などが トラウマとなり、 私の中で夫婦生活は不可能になりました。 そして、その後、 主人は浮気(?セフレ?)しているようです。 夫婦である以上、 私も悪いし、主人も悪いと思います。 離婚話や裁判になったとき、 どちらが罪なのでしょうか? (恐らく、  私は、浮気した夫が嫌で離婚。  主人は、営みを拒否した私を訴えるでしょう。) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.5

法律的な話を言えば 罪かどうかで言えば双方罪ではありません。 罪は刑が伴うものですから。 慰謝料を請求しあった場合は 旦那様が慰謝料を払う羽目になるでしょう。 セックスの長期にわたる拒否は 充分、離婚事由になります。 しかし、それが 浮気をしていい理由には ならないからです。 相手の弁護士がセックス拒否を 理由に慰謝料減額を求めてくるでしょう。 くれぐれも参考まで

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.4

まず、産前産後というデリケートな時期を考えれば、 性行為の拒否にもある程度の正当性が見受けられます。 また、性行為を拒否している期間が極端に長くない限り、 (数年、数十年単位の話です)離婚事由になることはまずありません。 そして仮に離婚事由に該当したとしても、 ご主人が浮気をしたことに正当性を持たせるものとはなりません。 ただし、あなたが「もう今後一切性行為を行なわない」とご主人に明言している場合には、 少し話が変わってくる可能性もあります。 とはいえ、どちらにせよご主人の浮気が正当化されるものではありません。 本件の場合、ご主人の浮気が離婚事由に該当し、離婚は成立するでしょう。 ただし、以上のことから慰謝料等は通常よりも減額される可能性があります。 また、ご主人があなたを訴えたとしてもご主人にまず勝ち目はないので、 弁護士さんとよく相談し、どっしりと身を構えていて問題ないでしょう。

noname#158477
noname#158477
回答No.3

文章だけで判断して大変申し訳ないのですが、 ものすごく理解のない旦那さんだなという印象です。 子供過ぎるというか、なんというか。。 ど性生活も大事だとは思いますが、パートナーを思いやるというものが完全にかけているのではないかと。 貴方に否はないと思います。 誰にだって、気分が乗らないときはありますし、 ましてや妊娠中や産後などは体調の変化が大きい時期ですし、 育児の大変さというものを理解してないからこそ、 浮気に走るわけで。 同性として、欲望が先行してしまう旦那さんの気持ちも理解できないわけでもないですが、 「できない」から浮気するというのは、別物です。 極端な話、 欲しいものをかってくれないから、万引きしました。悪いのは買ってくれないからだ。 というのと一緒です。 貴方は悪くありません。 もし否があるとしたら、そのときにきちんと話し合うべきだった。 というぐらいです。 万が一離婚となった場合、不利になるのは実際に不貞行為をしている 旦那さんになります。確実に。

回答No.2

浮気は契約違反になりますので旦那様が罪になります。 性のことは基本的に女性に有利になりますので残念ながら奥様が拒否したから浮気したと訴えたところで100%通りません。 このケースですと妊娠、出産なども絡んでデリケートな時期ですので旦那様があまりにも自分勝手ですね。 夫婦でも相手が嫌がれば強姦罪になります。 奥様は全く罪に問われることはありません。

回答No.1

罪というか原因が拒否したあなたですから裁判になった場合立場が弱くなるのは、あなただと思います 旦那の浮気は営みを拒否された結果なんで離婚理由にならないと思います

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