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婚姻の無効の裁判について

はじめまして、最近http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=330722http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=330722で質問した者ですが、回答者のかたの『請求異議の訴え』や『執行停止の裁判』という言葉の意味がわかりません。婚姻無効の裁判を理由に婚姻費用の分担を停止ということができるのでしょうか?判例や文献、婚姻無効に関する裁判での争点など、どのような知識でもかまいませんので、アドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 若干補足させていただきます。  裁判所からの連絡は、絶対に見落としてはなりません。  裁判所や相手方からの連絡があれば、直ちにすべて弁護士にご報告になるべきです(この点は、個人情報の開示に当たる部分を除けば、このサイトで今後ご相談になる場合も同様です。)。  ミスや私的な事情を他人に話すのが恥ずかしいといった素人考えは、してはなりません。  次に、これまでのご質問を前提とするかぎりにおいてですが、請求異議の訴えの提起及び執行停止の裁判の申立ては、現段階においてもなお可能と考えられます。  なぜなら、A氏は、確定審判で認容された婚姻費用分担請求権の取立てを完了していないからです(No.3の拙稿中に引用の中野教授の教科書240頁をご参照)。  あとはご依頼の弁護士に委ねたいと考えます。

ran1212
質問者

お礼

いろいろと親身にありがとうございました。 弁護士を動かせるようがんばってみます。 本当に感謝しています。

その他の回答 (3)

回答No.3

 利害関係の有無の調査に手間取り、遅くなりました。  結論的には、現段階では請求異議の訴えの提起等は不要であると考えます。  まず、sein13_2さん、ご指摘ありがとうございます。  婚姻無効確認の訴えを提起していることそのものが請求異議事由となるわけではないとのご指摘は、おっしゃるとおりです(「先生」はできればお止めくださいね。「一般人」は、「専門家」と名乗るに値するアドバイスはしていないとの自己認識の反映です。)。  拙稿は、婚姻無効確認の訴えが提起されていることが、請求異議事由の疎明(民事執行法36条1項1文所定の「事実上の点について疎明」。疎明=おおまかな証明、とご理解いただいて結構です。)の一材料となるとの趣旨だったのですが、私の表現が誤解を招きやすいものだったようです。  申し訳ありません。  さて、sein13_2さんのNo.1のご回答に対するお礼の中でran1212さんがおっしゃっておられる、弁護士から請求異議の訴えと執行停止の裁判の申立てはできないと指摘されたとの点ですが、当該弁護士がそのように考えた理由が不明であるため断言はできないものの、ran1212さんのこれまでのご説明を拝見する限りでは、むしろ当該弁護士に誤解があるように思われます。  請求異議の訴えは、特定の債務名義について執行力の排除を求める(≒債権者から強制執行申立権を奪う。中野貞一郎『民事執行法(新訂四版)』210頁。*1)訴えですから、執行文の付与または執行開始前でも、提起することができるのです(同書240頁)。  ただ、弁護士の実務感覚からすれば、強制執行の申立てがあった後に、はじめて依頼者から事件を受任して、請求異議の訴えを提起するのが通例であり、それで足りる場合が多いものですが、本件では、A氏は強制執行の申立てをなさっていないようですから、当該弁護士が、現段階で請求異議の訴えを提起してほしいとのran1212さんのご依頼を奇異に感じたとしても、特段不思議ではありません。  また、当該弁護士は、かえってA氏を強制執行に誘導しかねない請求異議の訴えの提起は、有害無益であると判断したのかもしれません。  生の資料を拝見できない私が、事案に深く立ち入ってアドバイスを差し上げることは、かえってran1212さんと当該弁護士との信頼関係に傷をつけかねませんので、これ以上のご説明は割愛させていただきます。  前回のご質問では、ran1212さんが専門家のサポートなくして本件に対処なさることの危険性をご認識いただきたく、最悪の事態を考慮に入れてご説明申し上げましたが、ran1212さんが弁護士にご依頼になった以上、A氏側も、法外な要求をなさるようなことはないでしょう。  現段階では当該弁護士の判断をご信頼になってよいように思われます(依頼者が不安がると、弁護士としても、事案処理への熱意をそがれがちなものですから。)。  なお、本件では、請求異議事由と婚姻無効確認の訴えの請求原因事実とは、その核心がほぼ同一である(いずれも要するに、本件婚姻の届出は婚姻意思がなく無効であるというものです。)ため、sein13_2さんがNo.2のご回答でご指摘のように、請求異議の訴えに実益があるかとの問題点も存在するわけですが、本件において、婚姻無効確認の訴えについてran1212さんの勝訴判決が確定したとしても、それだけでは婚姻費用の分担を命じた確定審判の執行力は排除されません(*2)から、婚姻無効確認の訴えの提起のみでは足りないと考えた次第です。  繰り返しになりますが、ご依頼の弁護士にむやみに不信感をお持ちになることは、かえってran1212さんに不利益になります。  文中の失礼はなにとぞご寛恕ください。  拙稿が、ran1212さんに少しでもご安心いただけるきっかけとなれば幸いです。      ---------- *1 執行停止の裁判は、請求異議の訴えについての判決が確定するまで仮に債権者から強制執行申立権を奪うことによって、強制執行を受けることによる混乱から債務者を守る制度とお考えください。 *2 A氏は、確定審判に基づいて、強制執行の申立てをなさることが可能です。もちろん、取立金は不当利得(民法703条、704条)であり、ran1212さんに返還されるべきものとなります。

ran1212
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 給料明細をみたら、強制執行されており、43万引かれておりました。 郵便物をためておいたため、わかりませんでした。 弁護士に相談したところ、裁判が終わるまで毎月引かれるしかない。 と、言われ、私が、請求異議の訴えをしてほしいとはなしても、してくれず、じゃあ、毎月この金額では辛いので、当時無職だった彼も今は働いているので、婚費の減額を訴えて欲しい。と話したのですが、それをすると、婚姻を認めることになるので、してはいけない。といわれました。 月曜、弁護士にまた相談してみたいと思います。 寝不足のため、わけのわからない御礼で、すみません。 親身にありがとうございました。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.2

弁護士を動かせる話のもって行き方と言われても・・・ユーザー情報を見ていただいても解るように私はまだ受験生の身分(今年初受験です)ですので、まだよくわかりません。 iustinianus先生は本職の先生ですから(正体ばらすようでごめんなさい>先生)、弁護士の動かし方は弁護士の方に聞いてくださいませ。新たに問題提起してもいいんじゃないでしょうか。ここの回答者には弁護士の先生が3~4人ほどお見受けしましたし。 ちなみに、家庭裁判所の身分法の分野なので、請求異議や執行停止の話は私も聞いたことがないのです。婚姻意思がない結婚だから、婚姻無効だというだけで、十分だと思うのです。ご回答してくださった、iustinianus先生に聞いてみるしかないと思うのです。私にはわかりません。ごめんなさい。

ran1212
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 寝不足のため、お礼が遅れてしまいました。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

iustinianus先生がお答えになると思っていたのですが、放置されているようなので、私でよければ・・・iustinianus先生忙しいんでしょうね。 婚姻の無効の場合でも民事執行法35条の請求異議の訴えはできると思いますし、民事執行法39条の強制執行停止もできるかと思います。 民事執行法の条文をごらんになってください。また、模範六法や判例六法であれば、条文の後ろに判例がついていて参考になるかと思います。 本件では、裁判を理由にということですが、裁判が理由になるのではなく、判決が確定したとしても、他の執行力排除の目的があるので、請求異議の訴えができるので、少しずれている気がします。

ran1212
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっと弁護士がみつかったのですが、上記のことにたいしては、聞いたことないし、出来ないからやらない。と言うのです。 してほしければ、判例・文献などの書類をみせてくれと言われてます。 私は図書館で探しでいるのですが、みつかりませんし、先生にどうゆう 風に、この話をしたらよいのかわかりません。 よろしければ、弁護士を動かせる話の持っていきかたを教えてください。

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