• ベストアンサー

委託を受けている先が不渡りを出しました。

 法律にうといもので、教えていただきたいのですが、当社は他社より委託を受けて商品を販売しています。(当社は受託側です。)  本日、当社に委託している会社の社長より「不渡りを出した。」と電話がありました。 当社は、委託されていた商品の販売金額(相手に支払う売掛金)もありますが、それを上回る貸付金(相手に頼まれて貸していたお金)があります。  そこで質問なんですが、(1)この貸付金を支払うべき売掛金とで、相殺してもかまわないでしょうか。 (2)商品の残がありますが、これは売掛金との相殺でなおかつ生じた貸付残金に充当してよいでしょうか。 (3)他の債権者が、当社が保有する売掛金をよこせと言ってきたら、どのように対応すればよろしいでしょうか。  以上長くなりましたが、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

差し障りの無い所での回答をさせて頂きます。 不渡りを出した=まだ破産してはいない という事を前提とします。 (といっても時間の問題もあるでしょうが・・・) 尚、説明中に不渡り出した会社を相手先、あなたの会社を当社と表現します。 (1) まず最初は貸付金の返済方法について話し合い、現金回収の見込みがつかない場合には相殺の領収書を発行しましょう。 本来はダメですが破産になり、破産管財人が出てきて破産法・否認権を持ち出してきた時に対応策を考えれば良いのです。 まずは、貸付金回収を優先しましょう。 なおかつ自社の得意先へ連絡をして早期回収(手形でも何でも良い)に努め、先回りされて相手先、又は他の債権者)に回収されない様にしましょう。 また得意先へも十分に説明をして、協力を求めましょう。 (2) 将来的には充当した方が良いと思います。 ただし、まだ相殺処理するのは控えましょう。 最初にやる事は、「正式に連絡が当社の得意先に通常通り販売しても良い」 という念書を取り付ける事です。 所有権は相手側にあるのです。 「勝手に処分した」として相手先から言われたら当社が不利な立場にあります。 しかし占有権はこちらにあるのです。 もし相手先が商品の引渡しを求めてきたら「当社貸付金完済時に速やかに引き渡す。 それまでは留保する。」と回答しましょう。 当然他の債権者も同様の回答をしましょう。 そしていよいよ最後には当社で買取った事にして、代金は貸付金と相殺したら良いのです。 (3) この様な要求には絶対に応じてはいけません。 売掛金は他社に干渉される事のない当社の財産なのです。 他業者が何を言っても当社の財産から支払う事はありません。 「弁護士を通して話をして欲しい」と答え、お断りしましょう。 もし支払っても相手先から「それは御社の勝手な判断でうちには関係ない。 支払って欲しい」と言われたら弱いです。 法律的にも弱いです。  だから当社と仲の良い業者でもこれは避けるべきです。 もし、本当に弁護士が出てきてら法務局への供託にしましょう。直接渡してはいけません。 以上が私の回答でしょうか。 先にも述べた通り、この質問の回答は十人十色で色々な回答があると思います。 勿論全部が正しいとは思いません。 あくまでも「私ならこうする」という事で書いています。 この回答は無報酬の善意で書いているのであり、最終的な判断はdistanceさん自身で行ってくださいね!!

distance
質問者

お礼

 詳細にわたる解説ありがとうございました。 対処の仕方の方向性がわかりました。  参考にさせていただき、よりよい解決ができるように努力します。  ついでに一つおうかがいしたいのですが、所有権と占有権との相違はなんでしょうか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

再び、Bokkemonです。 先の例をご指摘にあわせて訂正すると、以下のようなことでしょうか。 (1)本来は100万円をA社に支払い10万円をマージンとして受け取ることで決済することになっていた。 (2)相手が支払うマージンを相殺して相手に90万円を支払うことになっていて、これはそのように処理した。   (この時点でマージンは精算済みで、相手に90万円を支払った時点で商品はdistanceさんの会社の所有物。) (3)この代金精算とは別に、90万円分に達するまでは貸付金が増額されても支払額と相殺すればいいと判断して   代金決済の90万円を限度として貸し付けをしていた。   (相手への債権は貸し付け部分(金銭消費貸借)だけであり、マージンは「領収済み」。) (4)しかし、すでに決済代金90万円を超える額まで貸付金が膨らんでしまった。 (5)このため、A社は総貸付額について小切手をもって支払うと申し出て、これに同意した。   (この時点で「債務の更改」があり、小切手の引渡しによって貸付金の弁済を履行したことになります。) (6)この小切手が不渡りになった。   (小切手債権に関する訴訟は「小切手訴訟」と言われ、民事訴訟法第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する   特則(第350条~第367条)に従います。) (7)現在はマージン精算前の(相手に所有権がある)商品があり、マージン差引後の支払うべき額と小切手債権を   相殺したい。 以下は民事訴訟法の定めです。 第367条(小切手訴訟)  小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、  小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。 この定めから、以下の部分が準用されます。 第350条(手形訴訟の要件) 2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。 第351条(反訴の禁止)  手形訴訟においては、反訴を提起することができない。 小切手や手形に証券化された債権は、手形それ自体の存在で請求権が表象されていますから、これに対する異議などの反訴は排除されます。 第352条(証拠調べの制限)  手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。 2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の   提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。 3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。 4 証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。 5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 小切手や手形のついて争われるべきは、これら有価証券が真正なものかどうかだけであって、その証券を発行する過程などは問題にしないということです。 第353条(通常の手続への移行)  原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をする  ことができる。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければ   ならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付を   することを要しない。 4 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 被告側は通常訴訟への移行を請求できません。 手形・小切手の訴訟については、手形・小切手に表象された債権額だけを問題にして、その原因を問わないため、迅速な解決を図り、有価証券の信頼を高めようとしていますので、第354条(口頭弁論の終結)、第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)、第356条(控訴の禁止)第357条(異議の申立て)、第358条(異議申立権の放棄)、第359条(口頭弁論を経ない異議の却下)、第360条(異議の取下げ)など、スピードを重視した定めがいろいろあります。 私の結論は、貸付金の「全額」について小切手で受領しているのであれば、小切手訴訟で解決を図ることになると思います。このため、「貸付金」を反対債権として商品代金と相殺することはできないことになります。もし、小切手が「全額」ではなければ、残る額については先の回答のとおりです。(小切手の範囲が不明でしたので、却って混乱させてしまったかもしれません。言葉が不足していました。) 商品代金と相殺(代金額で回収)することは訴訟上の和解や執行命令を得ることで考えられます。 小切手訴訟に関しては、通常訴訟と異なる点がありますので、思い込みではなくきちんとした専門家(弁護士)にご相談されることをおススメします。ただ、小切手を弁護士に預けるときは、必ず「預り証」をとってください。小切手を弁護士が着服するといった事件も少なくありませんので。

distance
質問者

お礼

 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 詳細な条文まで記載していただきありがとうございました。法律条文読むのは慣れていないので、解釈するのに時間がかかってしまいました。  相手の社長さんとは、まだ話し合える余裕がありそうです。よりよい解決ができるように努力いたします。ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

#3のBokkemonです。 大変に長くなってしまいましたので、まずは管理者にお詫び申し上げます。 ご質問については以下のように理解しました。誤っていれば訂正指示をお願い致します。 たとえば、100万円の商品販売を受託して売上高の10%を手数料として支払う契約があったとします。 (1)本来は100万円をA社に支払い10万円をマージンとして受け取ることで決済することになっていた。 (2)相手がマージンを支払えないが、(相殺して90万円を支払うのではなく、)100万円はA社にそのまま支払うこととした。 (3)マージンの10万円は貸付金として支払繰延に同意した。 (4)100万円分に達するまでは貸付金が増額されても支払額と相殺すればいいと判断して支払猶予に応じてきていた。 (5)しかし、すでに受託販売によって得られる代金を超えた額まで貸付金が膨らんでしまった。 (6)このため、A社は超過部分について小切手をもって支払うと申し出て、これに同意した。 (7)この小切手が不渡りになった。 以下は、上記の理解を踏まえての回答になります。 => (1)この貸付金を支払うべき売掛金とで、相殺してもかまわないでしょうか。 相殺についての法律の定めは以下のとおりです。(民法と商法に定めがあります。) 【民法の定め】 第505条 二人互に同種の目的を有する債務を負担する場合に於て、双方の債務が弁済期に在る   ときは、各債務者は其対当額に付き相殺に因りて其債務を免るることを得。但、債務の性質   が之を許さざるときは此限に在らず。 2 前項の規定は当事者が反対の意思を表示したる場合には之を適用せず。但、其意思表示は之   を以て善意の第三者に対抗することを得ず。 本件は金銭債権と金銭債務ですから「同種の目的」として相殺の対象になります。また、債権債務の両方が弁済期にあることが必要です(これを「相殺適状」といいます)。もっとも、弁済期が到来していない債務を負っている方から弁済期までの猶予期間(これを「期限の利益」といいます)を放棄して相殺を主張することはできます。債務者であるA社も同意していたのですから、相殺することに問題はありません。 第506条 相殺は当事者の一方より其相手方に対する意思表示に依りて之を為す。但、其意思表   示には条件又は期限を附することを得ず。 2 前項の意思表示は、双方の債務が互に相殺を為すに適したる始に遡りて其効力を生ず。 相殺は「自動的」には適用されず、一方から他方に「相殺する」と主張するのでなければ、効力は生じません。ですから、相殺をしたいのであれば、少なくとも相手方が支払うべき債務が履行期にあることを示して、相殺する旨を通告しなければなりません。その場合は、後日の紛争に備えて配達証明つき内容証明で「確定日付(公の機関による日付の証明)」を取っておく必要があります。 以上は、民法の定めなのですが、営利企業同士の取引では「商法」が優先されます。商法では相殺のことを「交互計算」といいます。 【商法の定め】 第529条 交互計算は商人間又は商人と商人に非ざる者との間に平常取引を為す場合に於て、一定   の期間内の取引より生ずる債権債務の総額に付き相殺を為し、其残額の支払を為すべきことを   『約する』に因りて其効力を生ず。(『 』は追記) 単に通告だけではなく、双方の約束事になっていなければならないというのが商法の定めです。この点については、A社が同意していたということですから、同意の有無自体が争いにならなければ、問題にはなりません。争いになる可能性があるとすれば、同意書なり覚書なりを取り交わしておいた方が良いでしょう。 第530条 手形其他の商業証券より生じたる債権債務を交互計算に組入れたる場合に於て、証券の   債務者が弁済を為さざりしときは、当事者は其債務に関する項目を交互計算より除去すること   を得。 件の小切手の発行は「交互計算に組み入れた」ことになります。小切手の場合は「持参人払の無記名有価証券」で、通常は小切手の発行自体で弁済をしたことになります(これを「債務の更改」といいます)。小切手が不渡りになった場合は、別に小切手訴訟で回収することになります。小切手訴訟については、民事訴訟法に別段の定めがあります。参考URLでわかりやすく解説していますので、そちらをご覧ください。 第531条 当事者が相殺を為すべき期間を定めざりしときは、其期間は之を6ヶ月とす。 口頭だけで書面での契約は交わしていないということですし、交互計算の期間を定めてもいないようですので、過去6ヶ月分の債権債務について交互計算することになります。 第532条 当事者が債権債務の各項目を記載したる計算書の承認を為したるときは、其各項目に付   き異議を述ぶることを得ず。但、錯誤又は脱漏ありたるときは此限に在らず。 交互計算の明細を一旦承認した後は、後になって明細に異議を述べることはできません。これは取引の安定のためです。したがって、もし、今までに相殺の対象について明細の遣り取りがあったとすると、その明細を後で変える場合には、一旦、該当する交互計算を取りやめて、改めて書面等で取り交わしなおすことになります。ただし、明らかな記入ミスなどの場合には、訂正書きで十分です。 第534条 各当事者は何時にても交互計算の解除を為すことを得。此場合に於ては直ちに計算を閉   鎖して残額の支払を請求することを得。 前記第532条の場合、相手が再度交互計算することに同意しなければ、その時点で計算を閉鎖(つまり、差額の精算)をすることになります。 => (2)商品の残がありますが、これは売掛金との相殺でなおかつ生じた貸付残金に充当してよいでしょうか。 A社との間でdistanceさんの会社からA社に対する債権は貸付金とマージンですね。これを商品と相殺(つまり、現物給付に代える)のであれば、原則に従って、双方の合意をもって約定することが必要です(確定日付=公正証書がもっとも確実ですが、日付を明記した書面に双方が署名捺印することでも構いません)。 => (3)他の債権者が、当社が保有する売掛金をよこせと言ってきたら、どのように対応すればよろしいでしょうか。 A社の債権者が債権者代位でA社に支払うべき受託商品の販売代価を請求してきた場合ですが、その場合に備えて「合意が成立した日付」が必要になります。もし、第三者が請求してきた後に交互計算を主張すると、「詐害行為」として否認されてしまう可能性があるからです。 もし、受託商品がある程度市場価値が認められるもので、販売が見込めるものなのであれば、私なら貸付金から得るべきマージンを差し引いた額で商品を購入してしまいます。(つまり、“受託販売=A社の商品”という関係を止めて、“商品=distanceさんの会社の所有物”にしてしまうということです。)もし、受託在庫だけで足りなければ、相当額に対応する商品の追加納入(というより、譲渡ですが)を求めます。 受託商品に商品価値が乏しいのであれば、このような遣り方は却って損失を大きくしますので、おススメできません。その場合は、担保(不動産や設備、あるいはA社社長の個人資産など)や保証(A社社長や取締役などの個人保証)などの差し入れを要求して、来るべき日に備えます。 それに応じることは無いかもしれませんが、そうであれば「履行期」も明らかではないようですので、「即時履行請求」を内容証明で行います。 => そして昨日「はじめての不渡り」を出したのは、当社がA社に貸付けた => 資金の回収のため、A社が当社に振出した小切手です。 => まだ「銀行取引停止」まではいきませんが、早晩立ち行かなくなるのは => 目に見えています。 そのような状況であれば、早めに交互計算、担保差入、履行請求などの必要な手続きを急ぐことです。破産処理や民事再生の手続きに入ってしまうと、債権のかなりの部分を諦めなくてはなりません。 => 「期限の利益喪失の定め」とはどういうことでしょうか。貸付金の期限 => のことでしたら、今まで述べましたように、契約書自体がありません。 契約書には「返済を滞った場合、もしくは信用状況の悪化が客観的に認められた場合には、期限の利益を喪失して直ちに全額を即時一括で弁済するものとする」といった定めをすることがあります。その場合には、双方が即時弁済に同意していたことをあらわしますから、これに反する主張はできないことになります。 ところで、「占有」と「所有」の違いですが、占有とは現実の物理的支配を意味しています。他人からの預かり物や賃借物であっても、これを手元に置いたり使用する権利がある人を「占有者」と言います。一方、所有とは排他的・独占的に使用収益する権利といわれますが、実質的にモノを支配する権利で、必ずしも自分が手元に置いておく必要は無いのです。賃貸住宅の居住者は占有者で家主が所有者です。

参考URL:
http://www.lalalaw.co.jp/lalalaw/K0000176.html
distance
質問者

補足

(1)本来は100万円をA社に支払い10万円をマージンとして受け取ることで決済することになっていた。→その通りです。 (2)相手がマージンを支払えないが、(相殺して90万円を支払うのではなく、)100万円はA社にそのまま支払うこととした。→相殺して渡していました。90万円を支払い10万円は受託手数料として計上しています。 (3)マージンの10万円は貸付金として支払繰延に同意した。→いいえ、A社に支払うべき90万円を超えて貸付けていた、ということです。 (4)100万円分に達するまでは貸付金が増額されても支払額と相殺すればいいと判断して支払猶予に応じてきていた。→以前は、その90万円の範囲内で貸付をしていました。それが超過してきた。 (5)しかし、すでに受託販売によって得られる代金を超えた額まで貸付金が膨らんでしまった。→A社に支払うべき金額90万円を超えた額ということです。 何度もしつこくいって申し訳ありません。 当社は販売から代金回収まで行っております。100万円で売れたものは、90万円をA社に渡し10万円を利益に計上しています。(この際回収できなくても、これは当社の責任となります。) 以下はご指摘の通りです。  商法と民法の条文は解説とあわせ、じっくりと読ませていただきます。 丁寧なご回答本当にありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

「不渡りを出した」ことと「倒産」はイコールではありませんし、銀行取引停止とも必ずしもイコールではありません。相手先会社の社長からの連絡とは、「銀行取引停止」のことですか?それとも、「初めての不渡り」なのでしょうか?また、法的整理などの話はなかったでしょうか? さらに、貸付金の弁済期と買掛金の支払期の前後はどちらでしょうか?貸付金について契約書は交わしていますか?期限の利益喪失の定めはしましたか? 少なくとも、以上については補足をお願い致します。

distance
質問者

補足

 説明不足ですいません。 相手先会社(今回不渡りを出した会社)をA社とします。 当社はA社と受託販売契約を結び、A社の商品を販売しています。その際売上高の何パーセントをA社から受託手数料としていただきます。  以前からA社の資金繰りが厳しいというので、当初はA社に支払うべき代金の範囲内で、貸付金という名目で資金を融通していました。 その際の契約書等は一切ありません。社長同士の話し合いだけです。 口約束で、「支払い代金と貸付金は相殺するよ。」ということです。  ところが最近、A社に対する支払金額より、融通してあげる金額の方が大きくなってきました。 うちの社長がA社社長に泣きつかれて、次第に貸付の方が大きくなってきました。  そして昨日「はじめての不渡り」を出したのは、当社がA社に貸付けた資金の回収のため、A社が当社に振出した小切手です。 まだ「銀行取引停止」まではいきませんが、早晩立ち行かなくなるのは目に見えています。 「期限の利益喪失の定め」とはどういうことでしょうか。貸付金の期限のことでしたら、今まで述べましたように、契約書自体がありません。    以上、概略ですが補足させていただきます。 ご教授よろしくお願いいたします。

回答No.1

このタイプの質問の回答は十人十色です。 色々な回答が出て、なおかつ内容もそれぞれ違うと思います。 それで、回答する前に追加補足を願います。 公正な法律的見解で(裁判所なら裁判長の視点で)の回答でしょうか? それとも、あなたの会社の利益(貸付金の満額または満額に近い額の回収)確保の回答でしょうか? それによって今後の回答者の方の意見が違う筈ですし、私の答えも違ってきます。

distance
質問者

補足

 舌足らずですいません。補足します。  あくまでも、会社の利益優先としての回答を希望します。  また、このような場合「こういう対応は違法である。」ということもありましたら、参考にさせていただきたいので教えて下さい。 よろしくお願いします。

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