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一般書における文献「丸写し」は違法?
大学で外国文学を研究しているのですが、国内には文献の少ない作家を扱っています。日本で出ているその作家に関する新書を読んでいたところ、海外で出ている論文集や、作品集末尾の解説の一部をそのまま日本語訳して、間に自分の文章らしきものを挟んだだけという箇所を複数発見してしまいました。1節丸ごと、1つの論文ほぼ全体の翻訳+ほんの少しのオリジナル(?かどうかもわかりませんが)という箇所もありました。 新書の後ろの参考文献には、確かに引用元の論文が載っている本も入っているのですが、本文中には一切そういう記載はありません。完全に自分の文章として載せてしまっています。一般書なので注がつかないのは仕方ないにしても、こういうケースは違法と言えるのではないでしょうか? 実は私の大学の名誉教授の本なのですが、はっきり違法なのでしたら、もっときちんと調べて出版社に告発することも考えています。そのあたりの規定に詳しい方のご教示をお待ちします。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律には明るくないので、詳しくはわからないのですが、 それは明らかに「剽窃」だと思います。 私の大学でも、 卒論で引用を自分の意見のように書いた為に通らなかったとか、 レポートで引用文を引用として書かなかった為に停学になったとか 学生でさえ、色々聞いたことがあります。 剽窃は著作権法違反にあたります。 著作権については、 「(社)著作権情報センター」や 「著作権のひろば」(参考URLを載せておきます) を参照なさるとより詳しくわかるのではないかと思います。
その他の回答 (1)
すいません、専門ではないので、参考意見です。 引用は、「引用と分かる形式(段組みを変える、など)で表記する」とか「本文が主、引用部が従」というのが基本的なルールです。 ですから、質問者様の状況を考えると、「転載」とか「盗用」になるのかも知れません。 ただ、その海外の論文の著作権が切れているものかどうかも問題になってくるかも知れません(発表後X年とか、死後X年とか)。 それと、この質問カテゴリー(学問・教育>文学)は違う気がします。社会>法律のカテゴリーで、ご質問なさった方がよろしいかと、思います。
お礼
回答・URLどうもありがとうございます。 学生のレポートでも重大な行為なのですから、プロならなおのこと責任があるということですよね。 私も文学部で法律的な考え方など全くわからないので、「著作権のひろば」、とても参考になりました。 第三者がどうやって行動したらいいのか、難しいところのようですが もう少し勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。