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法律 車の不当売買について
・去年、友人に車を譲りましたが今現在、代金を貰えておらず名義変更もまだです。本年度の税金も当方が納めました。 ・友人は名義変更を今週なら安く代行をしえくれる所があるので送球に書類がほしいと連絡してきた(ここで不信に思う) ・友人はその車を買い取り店に持ち込み、すでにその買取店は転売先と売買契約済みで、当方に郵送にて書類(譲渡証明書等と返信封筒)を送りつけてきた。 ・友人は今週中に書類がないと買い取り店が裁判に持ち込むと言われ当方に泣きついてきてるのが現状です。 当方は譲る際に友人が車がないと通勤に困るという相談を受け、通常の相場より安くゆずりました。はっきり言って新車で返して貰いたい気持ちです。この場合の損害賠償は請求できるのでしょうか?いくらぐらいが妥当なのでしょうか?買取店には責任がないのでしょうか?
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- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 友人に自動車を売って代金を支払わないのであるならば契約不履行で 売買契約は無効となり、友人は所有も使用も出来ません。 取り返したいと思われるならば、だまし取られたので詐欺罪の要件を 満たしているので警察に被害届をだしましょう。 代金を払ってくれないと届けると民事になりますので、だまし取られたと 届けないとダメです。 警察は、必ず相手の出頭を求めて事情聴取してくれますので、その時点で 車の返却をするでしょう。 買取業者が裁判沙汰にすると言っているのは、あきらかな嘘です。(笑) 所有者でない者が車を売りに行ったとして所有者の委任状と譲渡証明、 自賠責の保険者変更届け、印鑑証明がないと売買契約をする筈がない のです。 当事者ないし代理人以外の者が勝手に契約しても契約そのものが無効で あるからです。 従って、友人に売却代金を業者が払う訳ないし払っていないのに車を 転売することもあり得ません。 先に述べた必要書類と引き換えでないと代金は払いませんので。 業者にいくらで売れるか見積もってもらって必要書類を手渡されたの ではないかと推察します。 しかも貴方になりすましての可能性もあります。 まず、車を詐取されておられるので、取り返すのが先決です。 取り返してから、車の使用料(使っていた期間の査定の減額分含む)、 税金などから請求したいものを公序良俗を超えない範囲で小額訴訟を 起こされたら良いと考えます。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
昨年友人に車を譲ったとありますので あなたが請求できるのはその際に決めた車の代金(+本年の自動車税)をご友人にのみです。 通常の相場より安かろうが高かろうが譲渡後にご友人が車を売却しようが廃車にしようがそのことは譲渡契約時に本人が使用すると明確に条件つけていなければ法的には自由です。 しかし、売買代金が未収ということなので、その旨ご友人に連絡し、代金完済までは譲渡証明の記載をしないということは問題ないと思われます。 どの程度のご友人かは知りませんが、逆に○月○日までに購入代金を払わなければ、譲渡契約は無効とし且つ、その友人が使用していた期間の使用料として○円請求すると書面で交付するのが良いと思われます。(当然車は買取店から引き上げる権利があります) 買取店とご友人の話はあなたには何の関係もないことですから、そのご友人が例え訴えられても車の所有権はあなたのままです。 そして、買取店はあくまでもあなたの友人から車を購入しているのであなたが訴えることは出来ません。(前述のとおり売買代金未収の為譲渡証明書は発行しないということは可能)
お礼
ご丁寧なお答えありがとうございます。 適切な対処をしていきたいと思います。